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商号(会社名)

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

合同会社の商号(会社名)

「商号」とは会社名のことで、この会社名の記載が抜けている定款は無効になります。

通常は定款の第1条にて、「当会社は、合同会社○○と称する。」と規定している場合がほとんどです。

商号には、ローマ字やアラビヤ数字を使うことも可能です。

「&」「’」「,」「-」「.」「・」などの記号も使えますが、「.」については、その直前にローマ字を使った場合に場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることしかできません。

また、ローマ字を使って複数の単語を表記する場合に、その単語の間を区切るために空白(スペース)を使うこともできます。
※空白(スペース)はあくまでも単語間でしか使うことができません。字句と単語の間では使えないので注意が必要です。
例) ×「A WORKS合同会社」 ○「A・WORKS合同会社」

尚、会社法では、以前の商法のように、「同一市区町村内で同一事業目的の場合、類似の商号は登記できない」(類似商号規制)と言う規定はありませんので、同一市区町村内で同一の事業目的であっても、住所が同一でなければ、同じ商号でも登記が可能です。(同一住所、同一商号はNGです。)

ただし、不正目的誤認商号の使用禁止規定や、不正競争防止法による規制は残りますので、当然それらには注意した商号を決める必要がありますし、逆にそれらの法律によって自社商号の不正使用を防ぐことになります。

余談ですが、会社設立をすると、領収書をもらう機会も増えるでしょうからあまり難しい字を入れるのは避けたいですね。

また、電話応対の際にもわかりにくい社名、聞き取りにくい社名ですと聞き返されることが頻発したり何かと不便です。

会社名はシンプルで長くなく、難しい文字を使わない方が便利は良いと思います。

私自身、会議費や交際費で領収書をしょっちゅうもらいますので、シンプルな名前だと便利だな~と感じることは多々あります。

話戻しまして、商号調査が終わり商号が確定しましたら、会社印の作成をしましょう。

※将来会社名を変える必要がでてきた際には、商号変更も出来ます。

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