合同会社設立の流れ
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【目次(もくじ)】
- 0.個人事業廃止の届出
- 1.会社の基本事項決定
- 2.商号の調査
- 3.定款作成
- 4.出資金の払込み
- 5.合同会社設立登記の申請
- 6.合同会社設立後の各役所への届出
- 7.ご自身の手で、最も安く、簡単に合同会社を設立したい方へ!
0.個人事業廃止の届出
個人事業から合同会社設立をする場合、まずは税務署にて個人事業を廃止したことの届出をする必要があります。(新規設立による起業の場合、このステップは不要です。)
個人事業の廃止日は会社成立日の前日となります。
会社成立日は、法務局へ会社設立書類提出日になりますので、書類提出の前日に個人事業廃止の届出を行えば良いでしょう。(多少遅れても問題はありません。)
尚、その年の個人事業としての営業期間は、1月1日~法人設立の前日までとなり、翌年3月15日までに確定申告をすることになります。
提出書類
- 個人事業の開廃業等届出書(法人化して個人事業をやめる場合)
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書(個人事業で青色申告をしていた場合)
- 事業廃止届出書(従業員・専従者に給与を支払っていた場合)
※提出書類は各個人事業主の状況によりますが、書類雛形は税務署に揃っていますので、足を運んでその場で記入提出をすれば良いでしょう。
1.会社の基本事項決定
商号、事業目的、資本金、本店所在地や会計年度など設立する合同会社の概要(基本事項)を決めます。
よろしければ、当事務所が使用しておりますこちらの「合同会社設立基本事項決定フォーム」をご利用下さい。(他の事務所にご依頼される場合でも、ご自身で設立手続きをされる場合でも必ず必要になる「会社として決定しなければならない事項」です。)
2.商号の調査
類似の商号がないか管轄法務局で調査します。
会社法施行で類似商号についての規制は緩和されましたが(同一住所で同一商号でない限り、登記には差し支えありません)、 不正目的誤認商号の使用禁止規定や、不正競争防止法による規制はあります。 会社設立後の商号使用差し止め請求や損害賠償請求をされないよう、必ず商号調査は行いましょう。
商号調査の結果、希望商号に問題がなければ、会社代表印の作成をしておいて下さい。
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3.定款作成
合同会社の定款を作成します。必ず定款に記載しておかなければならない事項(絶対的記載事項)は忘れず記載する必要があります。
また、それ以外にも運営する会社に応じた条項の追加・削除が必要になり、合同会社設立手続きにおいて最も重要な書類であり、プロセスだと言えるでしょう。
合同会社の絶対的記載事項
- 事業目的
- 商号
- 本店の所在地
- 社員の氏名または名称及び住所
- 社員の全部を有限責任とする旨
- 社員の出資の目的及びその価額または評価の基準
4.出資金の払込み
定款作成日以降に、代表社員の個人口座(既存の口座で構いません)へ 出資者全員が、定款に記載した資本金額どおりに振込みをしてください。
通帳に振込みをした方の名前と金額が記載されることが目的ですので、口座名義人の代表社員本人も振込みをしなければなりません。おかしな感じがするかもしれませんが、自分の個人口座から自分の個人口座に振り込むという一手間が必要になるということです。
また、その口座の残高は関係ありません。(出資金100万円として、既にその自分の個人口座に100万円あるからそれでいいでしょ?とはなりません。)
通帳のコピーが必要になりますが、通帳の無いインターネットバンキングであっても、該当画面をプリントアウトすることで代用可能です。
5.合同会社設立登記の申請
本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請をします。
合同会社の成立日は、書類を提出した日(登記申請日)になります。
登記申請までは、最短1日〜1週間程度かかります。その後、法務局側で登記完了までに数日〜2週間程度かかることがございます。
6.合同会社設立後の各役所への届出
また、法人設立完了後、法人名義の銀行口座開設と法人名義のクレジットカードが作れるようになります。
※合同会社設立後の税理士・社会保険労務士のご紹介が必要な方には無料でご面談を設定致します。(ご面談は無料です。)税理士契約を義務づけたり、強要することは一切ございません。(あくまでもご要望のある方への付帯サービスです。)
7.ご自身の手で、最も安く、簡単に合同会社を設立したい方へ!
- 少しでも安く合同会社設立を済ませたい方
- 時間があるので自分で動ける方
- 自分自身も会社設立手続きに携わりたいという方
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