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合同会社の定款作成をアドバイス

役員(業務執行社員・代表社員)


合同会社の業務執行社員

合同会社においては、有限責任社員全員で業務を執行するのが原則ですが、定款において業務を執行する社員(業務執行社員)と業務を執行しない社員とを定めることも可能です。
また、業務執行社員が法人である場合には、職務執行者を選任し、その氏名住所を他の社員に通知する必要があります。

そのほか、合同会社の場合は業務執行社員に関する任期の定めはありませんが、定款で定めることも可能です。(株式会社の場合は最長10年)

業務執行社員は、有限責任社員の中から選定します。(有限責任社員→業務執行社員)

法人が業務執行社員になる場合で、代表社員は別に自然人を立てる場合、通常の合同会社設立に必要な書類に加え、業務執行社員に就任する法人の履歴事項証明書の添付が必要になります。

合同会社の代表社員

業務執行社員が複数名いる場合、各自がそれぞれ会社を代表することになりますが、代表社員を定めた場合はこの限りではありません。(ただし、複数名の代表社員を置くことも可能です。)

また、代表社員が法人の場合は業務執行社員の場合同様、職務執行者を選任し、その氏名及び住所を登記する必要があります。

代表社員を定める場合、代表社員は、業務執行社員の中から選定します。(有限責任社員→業務執行社員→代表社員)

法人が代表社員になる場合、当該代表社員に就任する法人の職務執行者を定める必要があります。(実際に法人自体が職務を行うことはできない為)また、通常の合同会社設立に必要な書類に加え、履歴事項証明書、(取締役会)議事録、職務執行者の就任承諾書、法人の印鑑登録証明書が必要になります。

外国人(外国法人)でも社員になれるの?

外国人でも合同会社の社員(有限責任社員)にはなれます。ただし、代表社員は登記事項であり、登記するにはご本人の印鑑証明書が必要になります。

印鑑証明書は、外国人であっても市区町村役場で手続きをすれば、印鑑登録が可能ですので、すぐに発行してもらえますし、外国人が合同会社の代表社員になること自体は何ら問題ございません。(ただし、外国人が起業される場合は、在留資格によっては制限があり、資格外活動の許可等別の手続きが必要になる事がありますので、その点は十分注意して下さい。)

尚、合同会社の業務執行社員や代表社員ではなく、単なる有限責任社員になるだけでしたら、印鑑証明書の提出義務はありませんので、極端な話、出資だけするならばその外国人は海外にいるままでも有限責任社員になることが可能です。

外国に住む外国人を代表社員とし、合同会社を設立する場合

代表のうち最低でも1名は日本国内に住所がある必要があります。また、外国の法人が代表社員となり合同会社を設立する場合、職務執行者の1名は最低でも日本国内に住所がある必要があります。

つまり、日本に住所がない方のみで合同会社を設立することはできません。

複数の代表社員を定め、代表社員のうち、日本に住所がある人が印鑑届をするのであれば、外国人は証明書類を提出する必要はありません。逆に、代表のうち、外国人が印鑑届をするのであればサイン証明(及び訳文)が必要になります。

競業禁止や利益相反取引の制限規定に関して

複数の会社で役員を務めている方が合同会社の業務執行社員・代表社員に就任される場合、競業禁止や利益相反取引の制限規定の適用除外を求める方もいらっしゃいますので、その点についてアドバイスしておきたいと思います。
通常、下記のような規定を定款には置きます。

(競業の禁止)

第9条 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 自己又は第三者のために当会社の事業の部類に属する取引をすること
  2. 当会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること

上記のような規定を置くのは、業務執行社員の責任の重さの認識や会社に対する背任行為を防ぐ意味合いからですが、上記の規定を定款で排除することも可能です。

具体的には、下記のような条項を入れます。

当会社では、業務を執行する社員について、会社法第594条(競業の禁止)及び会社法第595条(利益相反取引の制限)の適用はないものとする。

ただし、この規定は競業や利益相反によって会社に損害を与えた場合の賠償責任を免れるものではありません。個人的認識としては、競業や利益相反取引は多少なりとも自社への影響を与える行為ですから、禁止規定を定款に盛り込んでおく方をお勧めしています。



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