出資者と出資方法(現物出資)
合同会社の出資者(有限責任社員)
合同会社の場合、出資者の呼び名も株式会社のそれとは異なってきます。合同会社の場合、出資者は「社員(有限責任社員)」と呼びます。
これは通常使う従業員としての意味・立場ではなく、合同会社に出資した者のことを指す法律用語であり、株式会社で言うところの「株主」にあたります。
合同会社の場合、原則として社員(出資者)=役員となるのですが、業務上の役員とはならず、実質出資者としての立場だけに就くことも出来ます。(有限責任社員は、定款には名前が記載されますが、履歴事項証明書(登記簿謄本)には名前が出てきません。)
尚、法人も合同会社の出資者(社員)になれます。
出資方法
現金出資及び現物出資をする場合の定款記載例
(社員及び出資)
第 5条 当会社の社員の氏名又は名称及び住所、社員の出資の目的及びその価額は次の通りである。
(1)出資者 有限責任社員 ○○
住所 ○県×市△1丁目2番3号
(2)出資財産及びその価額
金80万円
パーソナルコンピューター(デル株式会社製 平成○年式 Windows XP Inspiron710m 製造番号C×-O△F011-701■■-6×2-G○○8)
1台 金20万円
車両 (日産自動車株式会社製 ×× 平成○年式 黒 車両番号 △△001の0000)
1台 金180万円
現物出資とは?
資本金の出資方法にはお金以外に「モノ」による出資が認められています。
つまり、個人が所有している「モノ」(パソコンや車、不動産、有価証券など)を出資することにより、資本金として計上することが可能なのです。
株式会社の場合、「現物出資の金額が500万円以上」になると裁判所に選任された調査役の調査やら弁護士・会計士などの価格証明など煩雑な手続と費用が必要となりますが、合同会社の場合はこれらが不要です。
現在では最低資本金規制の撤廃により、小資本の会社も増えていますが、資本金額は履歴事項証明書(登記簿謄本)に記載されますので、やはり資本金額が高い方が会社の信頼性は上がります。モノによる出資で、多めの資本金額設定をすることも可能となっています。
現物出資をする際に追加で必要になる書類
- 財産引継書
- 資本金の額の計上に関する証明書
現物出資をする際の追加注意
出資した「モノ」は、出資者個人から会社へ所有権が移転します。
名義変更、所有権移転登記などの手続きも必要となるものもありますのでご注意ください。