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営業年度(会計期間)の決め方

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

合同会社の営業年度(会計期間)

営業年度(会計期間)は1年を超えることはできませんが、1年以内であれば自由に決める事ができます。
営業年度(会計期間)決め方に関していくつか挙げてみたいと思います。

カレンダーイヤー(1月1日~12月31日)に合わせる決め方

個人事業者の場合には必然的にこの営業年度(会計期間)になります。個人事業を丁度年内で終え、翌年から法人化を考えている方が選択するパターンです。

会社設立日による決め方

これは会社設立をした月を基準に営業年度(決算期)を決定するタイプで、最も多くのお客様が選択されるケースです。

例えば、会社の設立日が8月15日として、決算期を8月末日としてしまう場合、合同会社設立後すぐに決算期が到来し、決算事務をしなければならないということになります。
新設法人の場合、設立後2年間(2期)は消費税の免税事業者になれるのですが(資本金1000万円未満の場合)、上記のケースで考えますと、1期分をすぐに消化してしうことになります。

従って、仮に合同会社設立日が8月15日になる場合、会計年度は、8月1日~翌年7月末日とすると、丸々1年間、決算事務を先延ばし出来ますし、消費税の免税期間メリットも享受できます。(会計年度を8月15日~翌年8月14日とすることも可能です。)

国の会計年度(4月1日~3月31日)に合わせる決め方

日本の上場企業に多いタイプです。

業務の状況を考慮に入れた決め方

これは業務の忙しい時期を避けて、じっくり腰を据えて決算作業をしよう、というものです。決算書類作成や法人税納付期限は決算期から2カ月後になりますので、営業状態の暇な時期を予測して決めることもひとつの方法です。(個人的には決算事務は税理士に依頼すべきもので、自社対応はお勧めできません。)

融資・助成金の利用に合わせた決め方

融資・助成金を受け易くするため、資金が必要となりそうな時期に最新の決算書類ができ上がるようにする方法です。(融資申請や助成金申請には決算書類の提出が要求されるため。)

又、助成金の場合、余ったら返還義務がありますので受給後も十分に使う時間があるというメリットがあります。

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