定款変更(総社員の同意書)
監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
定款に記載されたことについて変更がある場合には、定款の変更が必要になります。
定款変更した内容が登記事項であれば、更に変更の登記もしなくてはなりません。
合同会社の定款を変更するには原則として総社員の同意を要します(定款に別段の定めがある場合を除きます)。
以下は総社員の同意書の記載例です。会社の実情に合わせて作成してください。
変更登記の手続きは、お問い合わせからご相談ください。※登記申請は提携司法書士が担当するため、お客様が法務局へ出向く必要はありません。なお、司法書士との対面による本人確認が必須となります。
目的変更
商号変更
本店移転
持分一部譲渡して社員加入
新たな出資をして業務執行社員加入
新たな出資をして有限責任社員(業務を執行しない社員)加入
持分払い戻しを受け社員退社
合同会社の解散・清算
組織変更(合同会社→株式会社)
公告方法変更
存続期間変更
代表社員の変更
種類変更(合同会社→合名会社)
種類変更(合同会社→合資会社)
種類変更(合資会社→合同会社)
種類変更(合資会社→合名会社)
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種類変更(合名会社→合資会社)
種類変更(合名会社→合同会社)
変更登記の手続きは、お問い合わせからご相談ください。※登記申請は提携司法書士が担当するため、お客様が法務局へ出向く必要はありません。なお、司法書士との対面による本人確認が必須となります。