本店移転手続き
監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
合同会社の本店移転手続き
本店移転には、同一管轄内移転と管轄外移転の2通りがあります。
同一管轄内本店移転とは?
本店移転の内、同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合を管轄内移転と言います。
例えば、新宿区2丁目1番6号から新宿区3丁目4番5号への移転のように、例え本店所在地が変わっても、これまでの管轄法務局が変わらない場合の移転のことです。
本店移転登記が完了しますと、税務・労務関係役所へ移転の旨の届け出も必要になりますので、お忘れなくお手続きしてください。
管轄外本店移転とは?
本店移転の内、これまでの管轄法務局の管轄区域外に本店を移転する場合を管轄外移転と言います。
例えば、「新宿区」 → 「渋谷区」への移転や、「熊本県」 → 「福岡県」への移転など、これまでの管轄法務局が変更になる移転のことです。
本店移転登記が完了しますと、税務・労務関係役所へ移転の旨の届け出も必要になりますので、お忘れなくお手続きしてください。管轄内移転と違って、新・旧諸官庁共に届出が必要ですので、ご注意下さい。
必要書類
- 合同会社変更登記申請書
- 総社員の同意書
本店移転手続きの際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。
- 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
- OCR
- 印鑑届書
- 印鑑カード交付申請書
※管轄内移転の場合、OCR、印鑑届書、印鑑カード交付申請書は不要です。
※管轄外移転の場合、合同会社変更登記申請書は、新・旧管轄法務局用各1通ずつ必要になります。
費用
同一管轄内移転の場合
- 30,000円(登録免許税)※こちらはご自身でお手続きをしても必要になる費用です。
管轄外移転の場合
- 60,000円(登録免許税)※こちらはご自身でお手続きをしても必要になる費用です。
当事務所にご依頼いただく場合
費用はお見積りいたします。お問い合わせからお気軽にご相談ください。
※登記申請は提携司法書士が担当するため、お客様が法務局へ出向く必要はありません。なお、司法書士との対面による本人確認が必須となります。
その他注意点など
- 商号調査に関して、「本店所在地と同一の住所」で「同一の商号」を使用することはできませんので、移転先住所地での商号調査を行う必要があります。(ご依頼いただいた場合は当事務所で行います。)あまり可能性はありませんが、場合によっては、移転先住所の変更若しくは商号変更が必要になる場合があります。(実際はほぼありませんが)
- 印鑑カード交付申請書以外の書類は旧管轄法務局へ提出いただき、印鑑カード交付申請書は変更登記完了後、新管轄法務局へご提出頂きます。また、印鑑カードは旧管轄法務局へ返納しなければなりません。
- 本店移転に伴い、代表者の住所も変更となるパターンが非常に多いのですが、その場合には代表者住所変更手続きも必要になります。その場合、別途、代表社員の住所変更登記(登録免許税1万円)が必要になります。