事業目的変更
監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
合同会社の事業目的変更手続きの流れ
事業目的を変更させる場合、定款変更手続きと変更の登記が必要になります。
手続きの流れとしては、1.社員総会 → 2.変更登記申請となります。
まずは社員総会において、事業目的の変更について決議(合意)を取り、管轄法務局へ変更登記の申請をする必要があります。
合意書の文例としては大体下記のようになります。
事業目的変更同意書例
第○号議案 定款一部変更の件
議長は、本議案についての概要を説明し、定款2条(目的)を次のとおり変更したい旨提案した。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 ○○の製造及び販売
2 ××の販売
3 △△の開発、製造及び販売
4 経営コンサルタント業務
5 前各号に附帯する一切の業務
議長は、本議案についての賛否を議場に諮ったところ、出席社員全員の賛成を得たので、本議案は原案どおり可決された。
事業目的変更手続き必要書類
- 同意書
事業目的変更手続きの際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。
- 変更登記申請書
- OCR用紙
- 現行定款
事業目的変更にかかる費用
実費
- 登録免許税 3万円
当事務所にご依頼いただく場合
費用はお見積りいたします。お問い合わせからお気軽にご相談ください。
※登記申請は提携司法書士が担当するため、お客様が法務局へ出向く必要はありません。なお、司法書士との対面による本人確認が必須となります。