代表社員の住所変更
監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
合同会社において代表社員の住所は登記事項ですので、住所を移転した際には変更登記が必要となり、また、代表社員が法人の場合は職務執行者の住所が登記事項となりますので、職務執行者が住所を移転した際には変更登記が必要となります。
住所変更があった日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請をしなくてはなりません。
本店移転と同時の登記申請も可能です。
代表社員(職務執行者)住所変更登記の必要書類
- 変更登記申請書
登記申請書には、住所移転をした日付、代表社員または職務執行者のの新住所を住民票通りに記載します。
住所移転を証明するような書面(印鑑証明、住民票など)は不要です。
代表社員(職務執行者)住所変更登記にかかる費用
実費
- 登録免許税 1万円(資本金1億円以上の会社は3万円)
当事務所にご依頼いただく場合
費用はお見積りいたします。お問い合わせからお気軽にご相談ください。
※登記申請は提携司法書士が担当するため、お客様が法務局へ出向く必要はありません。なお、司法書士との対面による本人確認が必須となります。
税務署への届け出
税務署への異動事項に関する届出をする必要があります。
変更の登記が完了しましたら、納税をしている管轄の税務署へ異動届出書と最新の履歴事項事項全部証明書をご提出ください。
年金事務所への届け出
事業所としての「事業所関係変更届」の提出は不要ですが、代表社員が健康保険に加入してるのであれば「被保険者住所変更届」の提出が必要となります。