合同会社の支店設置
監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
合同会社に置いても株式会社と同じように支店を設置することができます。
(一時的な営業所や出張所を設置する場合には、支店設置の必要はありません)
支店設置には登記が必要となります。
業務執行社員の過半数の一致よって設置する場所と時期を決定します。
(定款に別段の定めがある場合にはそれに従って、支店設置について決定することになります。)
また登記のほか、税務署、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所などへの手続きも必要になります。
支店設置の登記手続き
令和4年9月1日から、支店所在地を管轄する法務局での登記は廃止され、本店所在地を管轄する法務局への登記申請だけで済むようになりました。支店が本店と同じ管轄内か管轄外かで手続きは変わりません。
登記申請は、本店所在地を管轄する法務局に、支店を設置した日から2週間以内にしなくてはなりません。
必要書類
- 合同会社支店設置登記申請書
- 業務執行社員の過半数の一致を証する書面
支店設置手続きの際の業務執行社員の一致を証する書面の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。
登録免許税
60,000円(1か所につき)
ご依頼について
支店設置の手続きは、お問い合わせからご相談ください。※登記申請は提携司法書士が担当するため、お客様が法務局へ出向く必要はありません。なお、司法書士との対面による本人確認が必須となります。