組織変更と同時に変更
監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
合同会社から株式会社への組織変更の際に、 同時に変更できる手続きとできない手続きがあります。
また手続きによっては別途登録免許税が必要な場合もありますので、予めご確認ください。
商号変更
可能です。
登録免許税が別途かかることもありません。
事業目的変更
可能です。
登録免許税が別途かかることもありません。
役員の変更
増資や減資を伴わない(持分を譲渡する形)のならば可能です。
登録免許税が別途かかることもありません。
本店移転
できません。
移転してから組織変更もしくは、
組織変更してから移転のいずれかでする必要があります。
登録免許税は組織変更分と別途必要です。
登録免許税
管轄内 3万円 管轄外6 万円
増資
できません。
増資してから組織変更もしくは、
組織変更してから増資のいずれかでする必要があります。
登録免許税は組織変更分と別途必要です。
登録免許税
増資額の7/1000 それが3万円に満たない場合は3万円
複数同時変更の手続きで迷ったら・・・
当事務所では、お客様の費用負担がいちばん少なくなる進め方をご案内します。
登記申請は提携司法書士が担当しますので、お客様が法務局へ出向く必要はありません。なお、司法書士との対面による本人確認が必須となります。
複数同時変更の手続きで迷ったり困ったらどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。