公告方法(官報・電子)の決め方
合同会社の公告
合同会社の公告に関しては通常、
(公告の方法)
第 4 条 当会社の公告は、官報に掲載して行う。
と、規定している会社が多いことでしょう。
ただし、公告方法と言うのは、必ずしも一通りではなく
- 官報公告
- 時事に関する日刊新聞紙公告
- 電子公告
の3つの中から選びます。
ちなみに、行政書士法人WITHNESS代表の渡邉は、別に合同会社の経営も行っていますが、その合同会社の定款は下記の通り規定しております。
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合が生じたときは、官報に掲載してする。貸借対照表に係る情報は次のURLに掲載するものとする。
https://www.smartweblab.com/○○○.html
上記のように、第一公告方法と、それができない場合の第二公告方法を定めておくことも可能です。また、電子公告を選択した場合には、定款へのURLの記載及び登記が必要になりますので、予めドメインの取得手続きなども必要になるでしょう。
ただし、合同会社は決算公告は義務ではありませんので、不要であれば定款に記載する必要はありません。
※合同会社には、決算公告の義務はございませんが、決定公告(合併や解散など会社が大きく変わるときにする必要がある公告です)の義務はあり、この決定公告方法自体は登記しなくてはならない事項となっております。(株式会社の場合は決算公告が義務付けられております。ただ、実態ではほとんどの中小企業は決算公告を行っていません。コンプライアンス(法令遵守)が叫ばれる中、今後このような実態も(強制的に?)改善されていくのかもしれません。)
公告方法自体は、定款に記載しなくても構わないのですが、定款に記載しないと自動的に官報公告とみなされ、その旨登記されますので、当事務所において定款を作成する場合には、いずれにせよということで定款内に記載しております。