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合同会社(LLC)設立丸分かりガイド

合同会社(LLC)設立Q&A

合同会社(LLC)設立Q&A

合同会社(LLC)設立の不安・疑問解消!一般の方から寄せられたよくある質問集をまとめてみました。


Q どのような場合に合同会社を設立される方が多いですか?

A 事業内容は様々ですが、個人事業やFX・不動産投資などで儲かっている方が、主に節税目的のケースで設立することもあれば、取引先から法人化しないと今後取引出来ない、と言われ仕方なく合同会社を設立される方もいらっしゃいます。

また、介護事業を行う方は介護事業指定を取る為に法人化が要件になっており、安く設立できる法人である合同会社を利用するケースが多いです。


Q 合同会社設立にあたり、決めなくてはいけないことは何ですか?

A ・商号(会社の名前)
・事業目的
・本店の所在地(会社の住所)
・社員とその出資額
・代表社員
・事業年度
などをお決めください。


Q 合同会社の場合、社長の肩書きはどのようになりますか?

A 登記上、「代表社員」と表記されます。株式会社で言うところの代表取締役に当たります。


Q 代表社員は複数人設定できますか?

A できます。


Q 業務執行社員に任期はありますか?

A 株式会社における役員の任期のように定める必要はありませんが、定款において定めることも可能ではあります。


Q 法人は業務執行社員になれますか?

A なれます。代表社員になることも可能です。


Q 合同会社も従業員を雇い入れることは可能ですか?

A 可能です。


Q 有限責任社員は、登記簿謄本に名前が出ますか?

A 登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)に名前が載るのは、代表社員と業務執行社員です。
業務を執行しない有限責任社員(出資しただけの人)は名前は載りません。


Q ○○LLC. という商号にしたいのですが可能ですか?

A 「○○LLC.」だけでは登記できません。登記上は、社名の前か後ろに「合同会社」と付ける必要があります。


Q 登記の商号はカタカナですが、アルファベットでの表記の仕方も定款に載せています。名刺はアルファベットの社名でも構いませんか?

A 名刺の記載は自由です。御社のアピールをしやすいよう明記してください。


Q ひとつの会社実印を複数の会社で登録することは可能ですか?

A 登記上は問題ありません。ただし、混乱を招く原因となりかねませんのでお勧めはいたしません。


Q 社名が長いのですが、略した社名で代表印を作っても問題ありませんか?

A 問題ありません。「合同会社」を除いても大丈夫です。


Q 事業目的は、広範囲に解釈できそうな文言でも問題ないのでしょうか。

A 営利性があり、適法でわかり易い文言でしたら問題ありません。
例)販売業、輸入業、不動産業


Q 設立後すぐにしない予定の事業も事業目的に明記して構いませんか?

A 構いません。将来的になさるご予定の事業は予め盛り込んでおきましょう。


Q 登記の際に本店所在地の住所を証明する書類は必要ですか?

A 不要です。


Q 本店所在地と代表社員の住所が離れていても登記できますか?

A 登記のお手続きには何の問題もありません。
ただし、税務や労務も本店を管轄するところで手続きをすることになりますので、その点はご留意ください。


Q 会社の電話番号は登記申請までに決めなくてはならないのでしょうか?

A 設立登記のお手続きに会社の電話番号は必要ありません。


Q 資本金はいつどのように払込むのですか?

A 定款作成日以降に代表社員の個人口座に入金していただくことになります。


Q 払い込んだ資本金は使っても良いでしょうか?

A 使えます。会社のお金として使うのであれば何の問題もありません。


Q 現物出資の価格の決め方がわかりません

A 価額は実勢価格で決定ください。基本的に出資者の言い値になりますが、実際の価値と著しく乖離する場合、社員の責任となりますのでご注意ください。


Q 会社の口座はいつ作れますか?

A 口座の開設には登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要になりますので、設立登記が完了してからとなります。


Q 社員一人なのですが社会保険の手続は必要ですか?

A 合同会社は法人ですので社会保険適用事業所です。
社員や従業員の数にかぎらず、手続きは必要です。


Q 会社員をしながら会社を立ち上げました。保険はどちらでかかるのでしょうか。

A 厚生年金保険・健康保険は収入の実態によって変わってきます。詳細は年金事務所でご確認ください。


Q 社員として出資したのですが、退社の際には出資金の払い戻しは認められますか?

A 基本的には、会社法第624条の規定により、出資金の払い戻しは認められておりますが、その際には、定款を変更してその出資の価額を減少する手続きをしなければなりません。(632条第1項)

また、払戻し出資金額が大きくなる場合には、会社法第632条第2項の制限を受け、払戻しを受けられない場合がございます。

行政書士法人WITHNESSでは、退社にあたり持分譲渡を行うことで、出資額の回収を図る方法もご提案しております。(持分譲渡には他の社員全員の一致が必要です。)
 


Q 将来は株式会社に変更したいと考えているのですが・・・

A 合同会社から株式会社への組織変更も可能です。はじめは小規模な合同会社ではじめて、会社の成長や時期を見て組織変更手続をするのもひとつの方法です。
 

  



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