4万円節約!電子定款とは?
平成14年度から、従来の紙ベースの定款だけではなく、電子文書による定款も認証が認められるようにしました。
この電子文書によって作成された定款のことを、電子定款と呼んでいます。
従来の紙で作成した定款には、4万円分の印紙を貼付する必要があるのですが、この電子定款の場合は、「紙でないので印紙を貼る必要がない」とされているのです。
ご注意!あなたの定款、脱税していませんか?
合同会社の設立手続きは、株式会社の設立手続きと違って、公証役場で定款の認証を受ける必要がありません。
株式会社設立の場合には、この公証役場での定款認証の際に、紙の定款の場合には4万円分の印紙を貼っていなければ認証されません。
定款認証されなければ、当然会社設立手続きは完了できません。
従って、株式会社を設立される方は、4万円の印紙代を節約したいと思うと、必ず電子定款を作成する必要があるのです。
一方で、合同会社の場合、公証役場での定款認証は不要です。
仮に、専門家にも依頼せず、自分自身で紙の定款を作成しても公証役場での認証は必要なく、更には、法務局に登記申請をしても印紙の件は何も言われないので、普通に合同会社設立手続きが完了してしまいます。(厳密には、法務局によっては紙ベースの定款で印紙が貼っていない場合には受け付けしないケースもあるようですので、必ずしも手続きが完了するわけではなく、ケースバイケースとお考え頂いた方が良いでしょう。)
しかし、印紙税法上、4万円の印紙貼付が免除されるのは、合同会社の定款を電子データで作成した電子定款の場合のみです。
従って、紙ベースの定款を作成しているのであれば、仮に合同会社設立手続きが完了するとしても、4万円の印紙を貼らなければならないわけです。
では、紙ベースの定款であるにもかかわらず、4万円の印紙を貼っていない場合どうなるのでしょうか?
ズバリ!脱税ですね。
言うまでもなく脱税は法令違反ですし、その場合、本来の印紙税4万円に加え、過怠税で8万円かかりますので、合計12万円を納めることになってしまいます。(本来の税額の更に2倍が罰則として課税されます。)
仮に申請は紙ベースの定款で行い、保存用を電磁的記録の定款を用意していたとしても、税務署が調査に入り定款を調査し、法務局に対して「これは電磁的記録で申請されたものか?」と確認をされれば、保存用が電磁的記録であるとしても、実質的には紙ベースの定款であることはバレてしまうでしょう。
要は税務署がそこまでするかどうかの可能性の問題であり、されればアウト、されなければラッキーという結果論になると思います。
そのようなことにならない為にも定款はきちんと申請の段階から電子定款で作っておくようにしましょう。