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年金受給開始時の収入に注意

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【目次(もくじ)】

年金受給開始時にある程度の収入があると年金減額されるらしいけど、どのくらいの収入があったら、どのくらい減額されるのですか?

というご質問をよく頂きます。

これは会社経営者も気になる部分でもあると思います。

そこで私自身、実際に顧問社労士に聞いてみました。(※2015年11月の情報です。今後法改正やマイナンバー制度で変わることもあるでしょうし、一律運用ではない部分もあるかもしれません。必ず社会保険労務士の個別具体的にはご相談の上ご判断下さい。)

1.そもそも年金支給開始時期はいつ?

まず、年金の受給開始時期を確認しましょう。

年金機構HP「支給開始年齢

こうやって視覚的にみると、昔生まれた方々は年金的観点から言えば相当に恵まれておりますね。

2.60歳前半の年金

受給資格があり、受給開始年齢に達している前提で言えば、60歳前半の年金は、給与+(過去1年分の賞与÷12)+年金額が28万円を超えると支給停止になります。

参考:年金機構HP「60歳前半の在職老齢年金の計算方法

仮に受給できる年金が月額5万円あるとして、月の収入が23万円で賞与なしであればセーフ。5万円全額支給となります。

尚、年金受給したさに、給与を低下させて、役所への届け出をすれば、その翌月からの年金の受給は可能ですが、過去に遡っての届け出はできませんので、60歳から現在までの年金は受給ができません。

60歳前半は給与と賞与と年金の合計が28万を超えたらカットになりますので、通常の方は、みなさんカットもしくは全額支給停止になっています。

60歳前半での年金額を理由に低下している会社はあまりありません。(職安からの高年齢給付を受給するために低下している会社はあります。)

参考:高年齢継続給付金について

3.65歳からの年金

65歳からは、支給停止金額条件が28万円→46万になります。

また、基礎年金(国民年金)はカットになりませんので受給して継続勤務している方が多いです。

そもそも

  • 1階部分の基礎年金(満額約80万) 支給停止無し
  • 2階部分の厚生年金(金額は加入期間と金額に応じて) 支給停止有り

に分かれています。もう一度、年金機構HP「支給開始年齢」を見てみるとイメージしやすいでしょう。

1階の基礎年金は、今のところカットがありませんので、年収がいくらでも受給できます。(年金事情は皆さんご存知の通りですので、将来的にはカットになるかもしれません。)

2階の厚生年金は、給与と年金額の合計が47万円を超えたら、超えた額の2分の1がカットになります。

仮に年金が月15万円であれば、給与と賞与の平均が32万円(15+32=47万)まではカットがありません。

例えば、年金15万円、給与が50万円の場合は65万円(15+50)-47万円=18万円

18万円の2分の1=9万円

  • 年金額15万円
  • カット額9万円
  • 受給額15-9=6万円

になります。

年金額は、65歳までの加入期間と納付額に応じて変わってきますので一概に基準がありません。(人によって年金額が違うためです。)

また、役所に届出てある役員報酬のみで調整になりますので、家賃収入や資産運用に関しては、調整対象外になります。

従って、会社経営をしている方でもし可能であれば、役員報酬を低額にして、調整以内の金額で支給すれば、別の形での収入(家賃や資産運用)には全く影響ありません。(将来的には、マイナンバーの把握や法改正等でどうなるか分かりませんが・・・・)

中小企業の経営者の方はご自身で役員報酬のコントロールは出来る方がほとんどでしょうから、年金受給額を睨んだ役員報酬の最適化を受給開始時期には考えると良いでしょうね。

4.バンザイ消費増税!

消費増税の増税が決まりましたね。延期されたりもしましたが、いよいよ2019年10月に消費増税されるようです。

また増税か・・・・しかも消費税。家計も直撃するし、事業者だってたまったもんじゃない。→消費税に潰されない為に

しかし悪いことばかりではありません。

この消費増税と引き換えに、年金の納付期間が25年から10年に短縮されます。

これまで年金受給のためには納付期間が25年間(300ヶ月)以上である必要がありました。

つまり、25年未満しか払ってない方は問答無用に年金受給ができなかったわけです。(それまで年金自体は払っていたにもかかわらず・・・・です)

冷静に考えればおかしな話ですよね。

「払った分は戻せや!」

そう言いたくなる気持ちもわかります。

今回消費税を増税させる代わりに、この期間が一気に短縮となり、10年(120ヶ月)納付していた方には、年金受給資格が出てくることになったのです。

私事ですが、私の両親は私が大学生になるくらいの時に無職となりまして、年金納付期間が18年に満たなかったのですが、この法案のおかげでウルトラC!

今では2ヶ月に1回5万円、65歳からは2ヶ月に1回10万円の年金受給ができるようになったのです!

仕送りをずっと続けている私の身としても、これはありがたいですね。

もらえないはずの年金が、これからずーっと生きている限り権利収入的に月額5万円入ってくるわけですから。年間60万円。65歳なんであと20年生きると思えば、1200万円。

ゼロ or 1200万円

結構大きいですよね。

これ知らずに役所に手続きに行っていない新・受給資格者もまだまだ多数いらっしゃると思いますので、早めに年金事務所にいくことをお勧めします。

私の両親の場合にも役所からのお手紙は届かず、私が促して役所に自ら行かせて手続きした結果ですので。

年金受給金額や支給時期含め、こうした法改正、助成金や補助金の情報提供などがあるので、社会保険労務士の顧問はつけておくことを強くお勧めします。

私も経営する3社全てに社労士顧問をつけていますが、会社の規模と契約内容次第では月額1万円もかかりません。

この程度は必要経費と思って顧問につけておいた方が、結果的に、トータルでは得することが多いですよ。

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