社宅で節税を図る
「住宅手当」の場合、受け取った人の給与となりますので、受取金額に対しては所得税・住民税が課税されてしまいます。
一方で、役員・従業員の住居を法人契約した上で、一定金額を役員・従業員から徴収すれば、課税されないと言う大きなメリットがあります。
この「一定額」に関しては、役員の場合と従業員の場合で細かく複雑な計算式がありますが、役員の場合、大体家賃の10%〜20%です。(細かい計算式や、具体的数字は必ず税理士にご確認下さい。)
例を挙げますと、家賃10万円の住居の場合、役員が2万円を会社に支払えば、残りの8万円分は会社が払ってくれるというわけです。
これの何が素晴らしいかと言うと、個人・法人両面からの節税になると言う点です。
わかりやすく例を挙げてみましょう。
仮に役員報酬が50万円で税率が20%とすると手取りは40万円になります。そこから家賃10万円を支払うとすると、税金・家賃を差し引いた残りの可処分所得は30万円と言うことになります。そしてこの時法人での損金は役員報酬の50万円分になります。
一方、仮に役員報酬を45万円にして、家賃は会社が8割負担してくれるので、税金と家賃を差し引いた手残り可処分所得は、45万円−9万円の税金(計算を簡素化する為に同じ20%と仮定して計算)−会社へ支払う個人負担分家賃2万円 = 33万円になります。(給与は5万円減ったのに、手取りは3万円増えました。)
そしてこの時法人での損金は役員報酬45万円と家賃負担分8万円で53万円の損金算入が可能です。法人の損金算入額も増えたので、法人としても節税メリットを享受出来たことになります。(それでいて役員・従業員の手取りも増えているわけですから、実質的な給与アップであり、従業員満足度も向上します。)
また、わかりやすくする為に計算には入れていませんでしたが、役員報酬が下がれば、その分個人及び法人で支払う社会保険料も下げることが出来ますので、更に節税メリットが大きくなります。(デメリット無しです。)
実は私自身もこの手法を使っていたわけですが、先日税務調査が入った際にもこの点は当然何にもお咎めなしです。
ただし、「社会通念上社宅とは認められないような豪華社宅(タワーマンション等)は全額個人負担」となります。あくまでも小規模住宅の場合となりますのでご注意下さい。
小規模住宅の定義はここでは割愛しますが、合同会社設立後このような点もしっかりと税理士に相談するとかなり大きな節税効果が見込めますので、是非活用して頂きたいと思います。(ハッキリ言って大きく損得が分かれます。)
このような相談も出来る顧問税理士を予算内(年間20万円以内とか)で付けたい方向けに、無料税理士紹介も行っております。(ご相談・初回面談無料)
ご注意
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