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合同会社でFX取引

FXの2012年税制変更と法人化について

FX取引するなら合同会社設立!

平成24年1月から店頭FX税制が変わるけど、それでも法人化した方が良いの?

2012年1月から、店頭FX税制が変わりました。大きく簡単に挙げますと、以下の通りです。

  1. 申告分離課税で税率一律20%
  2. 取引所先物取引等と損益通算が可能
  3. 3年間の損失繰越が可能

何だか凄い大きなメリットのように言われていますが、単に、店頭FXがくりっく365等の取引所FXと同じ税制メリットを受けらるようになります、と言うだけの話です。

元々、法人によるFX取引の方が税制的にも有利なので、多くのFX投資家は法人をうまく活用してきました。

今回の税制変更があったからと言って、法人によるFX取引の方が引き続き圧倒的に有利である事実は変わりませんが、FX取引のためにわざわざ法人化までしたくない!という方は引き続きくりっく365を使っていきましょう。

このページでは、法人FX取引のメリットをひとつひとつ具体的に見ていきましょう。

1.税率一律20%

これまでのFX税制は、総合課税で給与所得等と合算して計算され、税率も累進課税方式でした。
ところが、2012年1月からは、利益に対する課税額が一律20%と変更されました。

金額の大小に関わらず、また、店頭FX、取引所FX(これまでのくりっく365や大証FX)の別に関わらず、税率が一律20%になったことは、個人投資家の皆様にとっても非常に嬉しいことだと思います。

税率一律20%と言われれば、数字的には何となく安そうな気がします。

しかし、考えて頂きたいのですが、これは利益(所得)に対する税率です。

利益(所得)とは、「収益(為替差益+スワップポイント) - 必要経費」です。

収益が多くても、必要経費が多ければ、利益(所得)は小さくなり、税金も少なくなりますので、経費を大きくするというのは、税金を節約する一つのポイントです。

個人のFX取引の場合、FXの運用益は「雑所得」扱いとなります。この「雑所得」の必要経費と認められる範囲には様々な制約があります。

取引手数料などは当然全額経費となりますが、その他の項目としては、FX投資セミナーや書籍、パソコン、インターネット代程度のものでしょう。(担当税務職員によっては、PC購入代金さえも全額経費とは認めてくれないこともあります。)
※現在、海外口座の場合はパソコンやセミナー、書籍代など経費計上できるが、国内口座の場合は、計上できないルールに法改正されました。

つまり、個人取引の場合、2012年のFX税制変更で税率が20%になったと言っても、実質的には、収益のほとんどに課税されることになり、節税の余地は著しく限定的ということになります。

例を挙げてみますと、FXで1000万円稼いだとして、経費になるものなんてセミナー代や書籍代、パソコン代(しかも一部)程度ですから、経費としては年間50万円程度行けばイイところではないでしょうか?

その場合、950万円に対する20%課税ということになり、190万円もの税金が持っていかれることになります。

その一方で法人の場合、自分自身への役員報酬はもちろん奥さんや家族への給与を支給することで、課税所得をかなりコントロールできます。

もちろん個人で役員報酬や給与を得ますと、個人でも所得税を支払うことになるのですが、【給与所得控除】という仕組みがある為、また、法人事業の場合、個人よりも経費算入できる範囲が圧倒的に広い為、個人でFXを行った場合に比べて大きく節税できます。

※自分自身や家族の役員報酬をいくらにすべきかは、大きく節税にかかってくる部分です。必ず税理士に事前相談の上、シュミレーションしてもらった上で決定してください。

要は、個人でFXをやっている方は、結局のところ、2012年1月の税制変更後も、自身の税金額をコントロールすることは出来ず、法人でFXをやっている方は、税金額をコントロール出来るという点が大きく異なるわけですね。

私自身が個人でFXをやることが馬鹿らしいと思う最大の理由がココです。(自分で税金をコントロールできないということは、お上に言われるがままに税金を持っていかれるだけということです。)

2.申告分離課税で他の金融商品との通算が可能

これまでFXの損益は他の金融商品はおろか、店頭FXと取引所FXの通算さえも認められていませんでした。

ところが、2012年1月からは、店頭FXと取引所FXのみならず、金や原油等の商品先物取引や、他のCFD(Contract For Difference)取引、日経225先物、ミニ取引など、幅広い金融商品の間での損益の通算が可能になります。

しかし、これなんて、FX以外の投資をやっていない方からすると、全く関係ない変更です。

法人の場合、他の金融商品との損益通算はもちろん、事業所得との損益通算まで出来てしまうのです。これも前述の「税金のコントロール」という部分と被るわけですが、法人取引の大きなメリットです。

例えば、法人でFX取引をしている場合、FXで500万円の利益を出したとしても、事業で500万円の損失(経費)を計上した場合、課税はゼロとなるわけです。(逆に事業で利益を出していて、FXで損失を出した場合には、節税になります。)

3.3年間の損失繰越が可能

この改正は個人の方にとっては嬉しいですね。これまで店頭FXにて取引をしていた方は、利益が出たら税金で持っていかれ、損失が出たら救済なしというデタラメな状況でしたから。

しかし、この点に関しても2012年税制改正以前から、7年間損失を繰り越せる法人の方が圧倒的に有利でした。(現在は法人の場合9年損失繰り越しが可能になりました。)

だって、損失から4年目に大きな利益が出てしまったらどうしますか?3年の損失繰越期間は必ずしも十分とは言えないのではないでしょうか?

例えば、

  • 1年目 500万円の損失 ← 税金の支払い無し
  • 2年目 200万円の利益 ← 税金の支払い無し(繰越1年目)
  • 3年目 100万円の利益 ← 税金の支払い無し(繰越2年目)
  • 4年目 100万円の利益 ← 税金の支払い無し(繰越3年目)
  • 5年目 600万円の利益 ← 税金120万円(前年までで、まだトータルのマイナスが100万円があるが、その分は繰越できず、当年利益600万円×20%の課税をされてしまう

FXを継続的に行っていくおつもりの方は、繰越3年あるから、十分リスクヘッジが出来ていると安心していませんか?

損失が出た時のリスクヘッジを考えるなら、損失の繰越期間を、少しでも長くしておきたいものです。

また、法人取引にするということは、損失を貯金に変えるということでもあります。

例えば、1000万円の損失を出してしまっても、翌年から9年かけて1000万円の利益を出した場合、税金はゼロです。
一方で、単に1000万円の利益を出した場合、20%である200万円を税金で取られることになります。

そう考えれば、損失が出た事実は悲しいことですけども、前者の場合、翻って考えれば、1000万円の損失=200万円の貯金とも考えられるのです。(プラス思考だと思われるかもしれませんが、税金的にはそういうことになります。)

誰だって損失出そうなんて考えてFX取引していないですし、出したくもないでしょう。

それでも出るときは損失も出るのがFX投資です。

FX投資において、最大の節税方法が法人化であり、同じく最大のリスクヘッジ方法もまた法人化なのです。

既に個人でやられている方は今期は諦めて数千万円の税金を払うしかありませんが、次回からは法人化で回避したほうが良いでしょうね。

法人化でレバレッジ規制を回避する

FX投資家の方はご存知だと思いますが、2010年8月1日から金融庁の方針により、FX取引の一番の魅力であった高いレバレッジかけることに対して規制が入ってしまいました。

2010年8月より、既に最大レバレッジは50倍に抑えられ、2011年には最大25倍に規制されました。

しかしながらこのレバレッジ規制は消費者保護が目的なので、規制対象は個人顧客のみであって、法人口座はレバレッジ規制の対象外です。

業者によっては、個人投資家と同様のレバレッジを法人に対しても適用していますが、多くの業者は、法人口座に関して現在でも50倍~400倍までのレバレッジを適用しています。 (多くは100倍程度のようです。)

※2018年にはレバレッジ上限が10倍に引き下げられる予定で、海外業者に投資家が逃げるのではないかと言われています。

ところで何で、合同会社なの?

単純な理由で、合同会社の方が設立費用が安いからです。

株式会社の場合、実費だけでも24万円以上かかりますし、専門家に依頼する報酬も考えれば、30万円程度は軽くかかるでしょう。

本来、株式会社の設立は信用性や、取引先との契約の面から選択されますが、節税やレバレッジ制限回避が目的である、FX取引がメインの会社においてはそんなもの関係ありません。

合同会社であれば、設立実費は10万円だけですし、弊社の合同会社設立サービスであれば、実費と弊社報酬を合わせても12万円程度で設立できてしまいます。

当然ですが、合同会社でも法人口座は作れますのでレバレッジ規制も回避できますし、税率は法人税率ですので、株式会社の場合と変わらず、それでいて営利法人ですから、上記で挙げたような節税メリットを享受できます。

ご注意

FX会社によっては、法人口座開設に当たり社内規にて独自基準を設けております。

例えば、「資本金100万円以上」とか、「事業目的に外国為替証拠金取引が入っていること」等です。

元々、銀行においても大手メガバンクなどでは資本金が少ない新設法人ですと法人口座開設を拒否されることがありました。

FX法人口座に関しても、何らかの基準を設けていること自体は間違いありませんので、必ず事前に「法人口座開設基準」に関しては、取引予定FX会社に確認してから合同会社設立手続きに入るようにしてください。

せっかく合同会社を設立して法人にしたのに、結局、法人口座で取引できないとなると、かかった費用や手間だけが無駄になってしまいますので。

ちなみに、マネースクエアは私自身も法人名義の口座を持っており、ずーっと愛用しています。私がマネースクエアをオススメする理由はこちらにまとめています。

会社設立のデメリットはないの?

デメリット1 設立に費用がかかる

先述の通り、合同会社を設立した場合、ご自身で書類作成や手続きをやったとしても、10万円の実費が必要になります。(弊社に依頼された場合、トータルで12万円です。)

デメリット2 毎年法人住民税がかかる

法人の場合、毎年利益ゼロ(赤字)でもかかる費用として、法人住民税が7~8万円程度かかります。

デメリット3 税理士報酬がかかる

法人の記帳や確定申告をご自身で行うことは現実問題難しいでしょうから、税理士への報酬が月額2万円程度+決算料(顧問6か月分程度)がかかりますので、年間40万円程度必要になるでしょう。(もちろん契約内容や契約する税理士によって金額は変動します。)

※上記3点は主に金銭的なデメリットですが、正直このくらいはFX収益と法人化による節税額でペイできます。(それどころか逆に節税金額の方がはるかに大きいでしょうし、この程度を払っていけない規模の取引をするのであれば、逆に会社設立をする必要はありません。)

個人でFXやってても、結局税理士に依頼することになりますよ?

敢えて、デメリット3として、税理士報酬がかかる、と記載しましたが、実は2012年のFX税制で最も大きなメリットと思われる損益通算。

この損益通算メリットを享受するには、損失年のみならず、その後も毎年継続的に確定申告をすることが条件になっています。

これは、「個人だから自分でもできるレベル」ではないでしょう。(試しに一度ご自身でやってみても良いかもしれません。)

つまり、これからは、個人でFX取引をやっている方でも、税理士に依頼することが多くなるだろうと思われます。

個人でやっても法人でやってもどうせ税理士に頼まないといけないのであれば、法人でFX取引をして損益通算も長く、節税もでっかくやった方が断然良いと思うのも当然ではないでしょうか。(税理士報酬も経費ですので、税理士契約自体が節税になります。)

また、決算だけ依頼して費用を安くしようと考えがちの方も多いのですが、決算だけ依頼の場合は割高になります。

毎月の顧問を依頼されていた場合、毎月の仕訳記帳データから決算関係書類を出力できますが、決算だけ依頼する場合、結局ゼロから全ての仕訳を入力しなければなりませんので、税理士にとっては、手間は結局年間顧問+決算と何ら変わらないのです。

従って、毎月顧問をお願いして決算料込で20万円なのに、決算のみ依頼の場合には18万円とかになってしまうケースは多いのです。

大幅に料金が変わるならいざ知らず、どうせこの程度の金額差だったら、決算申告だけ依頼するよりも顧問を依頼して、毎月節税アドバイスをもらったり、いざという時の税務調査に立ち会ってもらった方が断然オトクです。(当然ながら、決算のみ依頼した場合、決算申告だけのサービスですので、税務調査には立ち会ってもらえず、ご自身のみで戦う羽目になります。)

ご注意 FX投資を行っていて、税務申告をおざなりにしている方へ

平成21年1月からは、全てのFX取引業者に支払調書の提出が義務付けられ、FX取引のすべての損益・明細が税務署側で把握できるようになっています。

申告漏れはもちろん、過少申告で脱税(節税ではありません)した場合や申告が遅れた場合など、利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税等の税金が別途課税される場合があります。(お聞きになったことがあるかもしれませんが、これらの税金はサラ金並の利率です。)

悪質なケースでは、有罪判決を受けることもFX投資家の方ならご存知だと思います。

更に悲惨なのは、税務調査は必ず遅れてやってくるということです。

俺はもう3年もFX取引を申告していないけど、税務調査なんて1度も来ないよ。ばれやしないよ。

なんて考えている方は、近い将来、必ず痛い目を見ることになります。これは断言できます。

税務調査は、1年2年で来るのではありません。

数年敢えて泳がせておいて、一気にガッツリ取りに来るのです。

先述の通りFX取引は税務当局に筒抜けなんですから、まとめて取った方が税務署も楽に、確実に取れるというわけです。

一旦申告漏れが発覚すると、過去5年から7年遡って税務調査をされますので、FX取引ではなく、税金関連でそれまでの利益をふっ飛ばしてしまう可能性もあります。

しかも不思議なもので、利益が出た年にきちんと申告・納税していれば払えたのに、後から遅れて税務調査に入った時に限って、利益を吹っ飛ばしていたり、大きな含み損を抱えた塩漬けポジション持ってたりで手元現金が無くて税金を払えないんですよね。(ちなみに、あまりの追徴課税額に自己破産を考える方もいらっしゃいますが、自己破産しても税金は免除されません。)

FX取引に関しては、個人法人関係なく、税務申告は確実にするよう、強くお勧め致します。(まあFX取引に限ったことではないのですが・・・・)

いくら利益が出たら法人化すればいいの?

この質問も非常に多い割に、回答に困る質問です。

この問題を考える際には、利益額ではなく、取扱い金額で考えると良いでしょう。

例えば、100万円程度をレバレッジ5倍で運用しているのであれば、利益も多額とはいかないでしょうし、損失も限定的でしょうから、法人設立をしてまで節税を図ったり、リスクヘッジの為の損益通算を最大限7年にまで引き延ばすという対策も必要ないでしょう。レバレッジ規制も関係ないレベルですし。

年間数十万円程度の、大きな損失も、大きな利益も出すつもりがない人には法人化は不要です。

逆に数百万円~数千万円規模の利益や損失が可能性としてある方は、確実に法人化をしておかないと大変なことになります。

大きな金額を動かす場合には、多額の利益を出してしまった場合の【節税対策】も必要ですし、逆に多額の損失を出してしまった場合の【リスクヘッジ】も必要なのです。

ところで、「国保」忘れていませんか?

実は会社設立される方は、税金よりもこの国保(国民年金保険・国民健康保険)負担の対策をしているケースの方が多いのです。

FX税率も20%となりましたし、正直確定申告する際(毎年2月中旬から3月中旬)には、「あ、税金こんなもんか。じゃあ法人とかいらないかな」と思います。

しかし、国保の請求時期(毎年6月くらい)になって、あまりの国保の高さにビックリして、「何とか会社設立で負担を減らせませんか?」と駆け込みで相談してこれられます。これはもう毎年の風物詩のようなものですね(笑)。

FXで稼いだ時に本当に怖いのは、税金ではなく、国保だと頭に入れておいた方が良いでしょう。

国保が高くなるのは、個人所得が高いからです。

会社にすれば、役員報酬のコントロールで保険料を低く抑えることも出来ますし、社会保険加入も出来て一石二鳥ではないでしょうか。だからこそ、家族を役員に入れるなどして節税と共に保険料節約の対策もまた取ってかねばならないわけです。

対策は後からは出来ない・・・・・

これが悩ましいところで、例えば、

大きな利益が出てしまったから、急いで合同会社を設立して節税を図りたい!

と言っても、時すでに遅しです。利益が出てしまってからの節税は節税ではなく、脱税になるからです。

逆に、

大きな損失が出てしまった。。。。損失は損失で仕方ないが、長きに渡って損失を繰り越して、将来的な節税を図っていきたい!

と思って法人化を検討しても、これまた時すでに遅しです。

対策はいつだって後からは出来ず、前もってやっておくしかないのです。

これは税金にしてもそうですし、保険料にしてもそうです。個人で大きな利益を出したからと言って、急いで会社設立をしても、その年は観念して払うしかありません。
ただ、翌年、また同じことにならない為にも、法人化を早めにしておいた方が良いでしょう。

私は自分でもやっています!

よく、合同会社を利用してFXをやりましょうという案内をしているWEBページは見かけますが、実際に取引や法人化、FX節税をしている人はほとんどいないというのが実情です。

しかし、私自身は違います。

2007年からFXに取り組み、実際に取引も法人化も節税もやっている上で、お客様にお勧めしております。

長く実際に取引を行えば、法人化した方が、儲かった時も、損した時も絶対的に有利であることがお分かり頂けるでしょう。(特に、私自身大きな損失も出してそのことを実感しました。)

参考までに私の個人的なFXサイトもお教えいたします。

参考の上、ご決断頂ければと思います。

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