育休明けの働き方を考える
育休自体は社会的にも重要な事柄であり近年人々の興味関心も増しています。
育休に関してはこちらのページに記載していますが、今回は「育休明けの働き方」に関して考えてみたいと思います。
まずはどのくらい働くのかを決める
正確には、
- どのくらい働きたいのか?
- どのくらい働けるのか?
ですね。
育休明けでも子育てをしながら生活をすることに変わりにはないわけですから、収入面も考えないといけないでしょうが、時間・体力的な面も考えないといけません。
収入面(経済的なアプローチ)で見てみると、いわゆる130万円の壁(扶養から外れる)と103万円の壁(課税・配偶者手当の停止による世帯収入の減少)が挙げられます。
働き損にならないように、敢えてこの壁を下回る収入になるよう、労働抑制の動きを取る方が多いのでこの点に関しては改革も検討されています。
育休明けは時短勤務を
会社から指示する時給で好きな時間だけ働くパートタイム(時給計算)の場合、労働抑制と収入調整が容易になるかもしれませんが、パートタイム(時給計算)を取る会社は少ないのが現状です。
理由としては、時短勤務の方がメリットが大きいためです。
時短勤務とは、労使の合意の元で月に働く時間を決めるスタイルであり、良くあるのが以下のようなパターン。
- 週20/40時間(月給の1/2で賞与も1/2にする)
- 週30/40時間(月給の3/4で賞与も3/4にする)
ちなみに、週24/40時間とかでも構いません。(単純に割れば良いだけ)
メリット1. 育休明けの人の特典が使える
育休明けの人は、「3ヶ月は休職前の高い社会保険料を払わなければいけないけれども、4ヶ月目からは復職した後の給料で計算した保険料を納めれば、休職前の社会保険料を納めたことにする」という優遇処置(特例)があります。→養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(日本年金機構のページに飛びます。)
これを利用する事で、育休明けの人は安い保険料を納めながら、高い保険料での社会保険を納めている事になり、手厚い社会保障が受けられることになります。(子供が3歳になるまでこの特典を支えることになります。)
社会保険の適用条件は、社員の3/4の労働時間(週30時間/40時間)ですが、この時間は「社会保険の加入要件」であって、「喪失要件」ではありません。そのため、時短勤務で週10/40時間、週20/40時間、週25/40時間でも社会保険は喪失しないのです。
ちなみに、週30時間未満の人は、結局収入が130万円以下になることが多いので、扶養になって社会保険から抜ける(払わなくなる)という事が多いです。
メリット2. 他のスタッフにも示しがつき、働きやすい職場と印象づけれる
- 育休から復職した人が、時短勤務でなくパートタイムに戻った場合には、社会保険などの優遇措置もない
- 一方、時短勤務であれば、社会保険で上記の特例(復職後の安い保険料で、休職前の高い社会保険料を納めた事にする)が使える
単純な良し悪しの問題ではありませんが、上記のような違いは頭に入れておきたいです。
その上での話ですが、事情は人それぞれであり、会社で他のスタッフも働いているのであれば、それぞれの要望に合わせた選択肢を用意してあったほうが働く側としては嬉しいし安心でしょう。
それが離職率の低下や社員のモチベーションアップに繋がるのなら、会社としては導入しない手はありません。