労務手続き(社会保険等)
社会保険加入手続き
法人は社会保険の強制加入事業者となりますので、法人設立後は役員及び従業員全員が社会保険に加入することになります。
パートやアルバイトの取扱は?
パートやアルバイトであっても、1日または1週間の労働時間・労働日数が他の一般従業員の4分3以上ある場合には社会保険に加入することになります。
提出書類
- 健康保険厚生年金保険新規適用届
- 健康保険厚生年金保険新規適用事業所現況書
- 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 国民年金第3号被保険者関係届
※定款の写し・履歴事項証明書(登記簿謄本)が必要になります。(また別途賃金台帳や労働者名簿を求められる場合もあります。詳しくは最寄の年金事務所へご確認下さい。)
個人事業で社会保険に加入していた場合にはどうなるの?
個人事業で社会保険に加入していた場合には、法人設立後に履歴事項証明書(登記簿謄本)と健康保険証を持参し、健康保険厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届」を提出する必要があります。変更があった日から5日以内と、提出期限が短いので変更後は速やかに手続きをしましょう。
雇用保険加入手続き
ひとりでも従業員を雇用した場合には、公共職業安定所(ハローワーク)にて雇用保険加入の手続きが必要になります。
※アルバイトやパートであっても、週の所定労働時間が20時間以上で1年以上の雇用を予定している場合には雇用保険に加入する必要があります。
提出書類
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
※履歴事項証明書(登記簿謄本)、労働者名簿等が必要になります。
※提出期限は雇用保険適用事業所開設後10日以内。これらの届け出は労働基準監督署へ労働保険関係成立届を提出した後、直ちに届け出ます。
労災保険加入手続き
法人設立後、従業員を雇用した場合には(例えひとりでも)、労災保険に加入しなければなりません。従業員はもちろん、パート、アルバイトも労災保険加入の対象です。
役員は原則として労災保険の対象外ですが、従業員としての性質が強い場合には労災保険の対象として認められます。
提出書類
- 労働保険適用事業報告
- 労働保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 就業規則(労働者10名以上の場合)
※履歴事項証明書(登記簿謄本)、建物の賃貸借契約書が必要になります。
※提出期限は最初の労働者を雇用してから10日以内となっております。