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源泉徴収制度

社員に給料を払う際にその給料の額から所得税を差し引いて払い、差し引いた分ををまとめて国に納付しなくてはなりません。こうして徴収される所得税を源泉所得税といいます。源泉徴収税は社員の給料だけでなく、税理士や司法書士等に支払う報酬などについても徴収が必要になります。

給与の源泉所得税の計算方法

源泉徴収税の概算額は源泉徴収税額表を元に計算します。源泉徴収税額表は適用ごとに以下のように分類してあります。

甲欄の適用者

2ヶ月を超えて継続雇用をする人のうち扶養控除等申告書を会社に提出した人が適用となり、あらかじめ扶養控除分を差し引いて源泉徴収額を計算します。
2ヶ所以上で働いている人については、主たる会社のみで扶養控除等申告書を提出し、主たる会社以外では乙欄適用ということになります。

源泉徴収税額表の月額表を参照しますが、給料を日払いしている場合は源泉徴収税額表の日額表を照らすことになります。

乙欄の適用者

2ヶ月を超えて継続雇用をする人のうち扶養控除等申告書書を会社に提出ていない人が適用となり、徴収額は甲欄よりも高くなります。
2ヶ所以上で働いているため乙欄適用になった方は年末まで在職していても年末調整の対象とならないため、確定申告をおこなうことになります。

源泉徴収税額表の月額表を参照しますが、給料を日払いしている場合は源泉徴収税額表の日額表を照らすことになります。

丙欄適用者

2ヶ月を超えて継続雇用しない人が適用となります。

源泉徴収税額表の日額表を参照します。日雇い及び2ヶ月以内の短期雇用で日給が9300円未満の場合は、源泉所得税の徴収はありません。

賞与の源泉所得税の計算方法

賞与の金額で源泉徴収税額表に照らすのではなく、前月分の給与などの金額から社会保険料を控除した金額を賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表に当てはめて計算します。
表で算出率を確認し、社会保険料控除後の賞与額に掛けた金額が源泉所得税となります。

源泉所得税の納付期限

原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。10日が土日祝日に当たる場合はその休日明けが納付期限になります。
納付期限を過ぎた場合は、源泉徴収義務者の方が延滞税や不納付加算税を負担しなければならないことになりかねませんのでご注意下さい。

外注先からの源泉徴収税

自社スタッフ・従業員からのみの源泉徴収ではなく、外注内容次第では、外注先に出す報酬からも源泉徴収しなければなりません。(これを適切にやっていない場合、税務調査の際にツッコまれて取引先にも迷惑をかけることになり兼ねませんし、追徴課税もされます。納得いかない話ではありますが、会社が税金を徴収しておく義務があるのです。)

外注先への源泉徴収に関してはこちら

ザックリですが、外注先に出す報酬額が100万円以下の場合には復興税含めて10.21%を源泉徴収します。

日々の帳簿整備や税務調査の観点からも外注先から請求書をきちんと取っておくことは当然ですが、更に源泉徴収税も忘れずに差し引いて納税する癖をきちんと付けておきましょう。(源泉徴収税の滞納額は法人税の滞納額よりも多く、経営・資金繰り面からも油断出来ない税金です。)

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