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本店移転手続き


合同会社の本店移転手続き

本店移転には、同一管轄内移転と管轄外移転の2通りがあります。

同一管轄内本店移転とは?

本店移転の内、同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合を管轄内移転と言います。
例えば、新宿区2丁目1番6号から新宿区3丁目4番5号への移転のように、例え本店所在地が変わっても、これまでの管轄法務局が変わらない場合の移転のことです。

本店移転登記が完了しますと、税務・労務関係役所へ移転の旨の届け出も必要になりますので、お忘れなくお手続きしてください。

管轄外本店移転とは?

本店移転の内、これまでの管轄法務局の管轄区域外に本店を移転する場合を管轄外移転と言います。
例えば、「新宿区」 → 「渋谷区」への移転や、「熊本県」 → 「福岡県」への移転など、これまでの管轄法務局が変更になる移転のことです。

本店移転登記が完了しますと、税務・労務関係役所へ移転の旨の届け出も必要になりますので、お忘れなくお手続きしてください。管轄内移転と違って、新・旧諸官庁共に届出が必要ですので、ご注意下さい。

必要書類

  • 合同会社変更登記申請書
  • 総社員の同意書

    本店移転手続きの際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

    総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

    総社員の同意書pdfファイル 総社員の同意書(PDF形式)

  • 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
  • OCR
  • 印鑑届書
  • 印鑑カード交付申請書

※管轄内移転の場合、OCR、印鑑届書、印鑑カード交付申請書は不要です。
※管轄外移転の場合、合同会社変更登記申請書は、新・旧管轄法務局用各1通ずつ必要になります。

費用

同一管轄内移転の場合

  • 30,000円(登録免許税)※こちらはご自身でお手続きをしても必要になる費用です。
  • 54,000円
    上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。
    合同会社設立.comにて、合同会社設立手続きをご依頼頂いたお客様には、30%OFFの35,000円(税別)にて、手続きを代行させて頂きます。

管轄外移転の場合

  • 60,000円(登録免許税)※こちらはご自身でお手続きをしても必要になる費用です。
  • 64,800円
    上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。
    合同会社設立.comにて、合同会社設立手続きをご依頼頂いたお客様には、30%OFFの42,000円(税別)にて、手続きを代行させて頂きます。

その他注意点など

  1. 商号調査に関して、「本店所在地と同一の住所」で「同一の商号」を使用することはできませんので、移転先住所地での商号調査を行う必要があります。(弊社で行います。)あまり可能性はありませんが、場合によっては、移転先住所の変更若しくは商号変更が必要になる場合があります。(実際はほぼありませんが)
  2. 印鑑カード交付申請書以外の書類は旧管轄法務局へ提出いただき、印鑑カード交付申請書は変更登記完了後、新管轄法務局へご提出頂きます。また、印鑑カードは旧管轄法務局へ返納しなければなりません。
  3. 本店移転に伴い、代表者の住所も変更となるパターンが非常に多いのですが、その場合には代表者住所変更手続きも必要になります。その場合、別途、登録免許税1万円、弊社報酬5,400円(本来10,800円)必要になります。

自分で出来る!合同会社本店移転手続きキット販売中 14,800円

合同会社本店移転手続き自分で出来る!合同会社本店移転手続きマニュアル

自分で出来る!本店移転手続きマニュアル【合同会社(LLC)版】は、ご自身で本店移転手続きをされる皆様の為のマニュアルです。

書式は穴埋め式ワードファイルになっていますので、 マニュアルに従ってご入力頂くだけで、一般の方でも簡単に完璧な書類が完成します。安く簡単に手続きを終えたいとお考えの方は是非ご活用下さい。

合同会社の本店移転手続きをお急ぎの方にもお勧めです。最短、即日の登記申請も可能です。一般の方でも楽々手続き完了!

詳しくはこちら → 自分で出来る!合同会社本店移転手続きキット

私自身も合同会社本店移転手続きマニュアルを使って手続きしました

実際に合同会社本店移転手続きマニュアルを利用して、代表の渡邉が経営する合同会社の本店移転をいたしました。

同一管轄内移転、定款変更なしのパターンです。

必要箇所の穴埋めさえすれば書類の作成は完成しますので特段考えなければならないことはありません。

書類作成の所要時間は数数分で済みます。

合同会社本店移転登記申請書

合同会社本店移転登記申請書

法人番号はわかる場合には記載するよう求められていますが、もしもわからない場合は、法人番号公表サイトで検索すればすぐにわかります。

登記申請控え

熊本の法務局では、登記申請時にこのような用紙で完了予定日を教えてくれます。

書類の作成はキット利用で数分で終わったのですが、この時は法務局が混んでいたのか、登記完了までに2週間弱かかりました。

登記は司法書士の先生にいつもお願いしているのですが、今回は自分の会社ということもあり、マニュアルを見ながら自分でやって見ましたが無事サクッと終わりました(笑)

増資手続き

合同会社の増資手続きの場合、既存社員(既存出資者)が追加で出資することによる増資方法と、新規で社員(出資者)を追加すると同時に増資する方法2つの方法があります。

株式会社の場合は、出資者であり、会社の持ち主である「株主」と、株主からの委任を受けて経営を行う役員(取締役等)が別々に分かれていますが(もちろん同一の会社もあります。)、合同会社の場合、出資者であり、経営を行う役員がこの「社員」となりますので、役員を追加する場合には、社員を追加することにもなり、社員となるには出資が条件ですので、基本的には増資を伴うことになります。(例外アリ。下記にて詳細説明)

既存社員(既存出資者)による増資とは?

既に定款記載及び登記されている既存社員による増資のことで、社員追加を伴わない増資です。

既存社員(既存出資者)による増資手続き費用

  • 登録免許税3万円(若しくは、増資金額の1000分の7)
  • 報酬 66,000円
    上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。

→ 自分で出来る!合同会社増資手続きキット

既存社員(既存出資者)による増資手続き必要書類

  • 出資の価額を増加した定款の変更に係る総社員の同意書

    既存社員(既存出資者)による増資手続きの際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

    総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

    総社員の同意書PDFファイル 総社員の同意書(PDF形式)

  • 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
  • 払込証明書(下記通帳のコピー3枚を合綴して各ページに会社代表印で割印を押します。)
    • 出資者の名前、払込金額がわかるページ
    • 通帳の表裏表紙
    • 口座番号、支店名がわかるページ(開いて1 ページ目)
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 変更登記申請書

新たに社員(出資者)追加による増資方法とは?

先述の通り、合同会社の場合、出資者であり、経営を行う役員がこの「社員」となりますので、役員を追加する場合には、社員を追加することにもなり、社員となるには出資が条件ですので、基本的には増資を伴うことになります。

従って、合同会社においては、新たに役員を追加しようとすると、増資を伴うことになります。

新たに社員(出資者)追加による増資手続き費用

  • 登録免許税3万円(若しくは、増資金額の1000分の7) ← 増資分免許税
  • 登録免許税1万円(資本金1億円未満の場合) ← 社員追加(役員変更)分免許税
  • 報酬 63,000円
    上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。
    合同会社設立.comにて、合同会社設立手続きをご依頼頂いたお客様には、30%OFFの44,100円(税込)にて、手続きを代行させて頂きます。

新たに社員(出資者)追加による増資手続き必要書類

  • 出資の価額を増加した定款の変更に係る総社員の同意書

    新たな社員(出資者)追加による増資手続きの際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

    総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

    総社員の同意書PDFファイル 総社員の同意書(PDF形式)

  • 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
  • 払込証明書(下記通帳のコピー3枚を合綴して各ページに会社代表印で割印を押します。)
    • 出資者の名前、払込金額がわかるページ
    • 通帳の表裏表紙
    • 口座番号、支店名がわかるページ(開いて1 ページ目)
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 変更登記申請書

※追加社員が代表社員に就任する場合、印鑑登録証明書も必要になります。

例外 【社員を追加(変更)しても、増資が発生しない場合】

先述の通り、合同会社の場合、出資者であり、経営を行う役員がこの「社員」となりますので、役員を追加する場合には、社員を追加することにもなり、社員となるには出資が条件ですので、基本的には増資を伴うことになります。

と、申し上げましたが、例外的に、他の社員から持分を譲り受けて社員が加入する場合、資本金の変動がないので増資を伴いません。(社員の加入及び退社のみの変更で、資本金額の変更はありませんので)

社員の変更に際して、資本金の変更(増資や減資)を伴わない為、簡易な形で社員の変更が可能です。(しかも安く済みます。)

パターンとしては、以下二通りの手続きが考えられます。

  1. 他の社員から持分の一部を譲り受けて加入する場合
  2. 他の社員から持分の全部を譲り受けて加入する場合

※2の場合は、元の社員は退社することになります。

登録免許税・・・資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円です。

自分で出来る!合同会社増資手続きキット販売中 14,800円

合同会社増資自分で出来る!合同会社増資手続きマニュアル

こちらのマニュアルでは、出資者より払込を受けて新たに株式を発行する形で行う有償増資である「既存社員の出資による増資」、「新たに社員(有限責任社員)を追加することによる増資」、「新たに社員(業務執行社員)を追加することによる増資」全てのパターンの合同会社増資手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。(もちろん、現物出資による増資にも対応しております!)穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!

詳しくはこちら → 自分で出来る!合同会社増資手続きキット

合同会社は資本準備金を計上できる?

合同会社には資本準備金の規定がありません。(資本準備金は株式会社のみの規定となります。)

名称が似ていてややこしいのですが、合同会社の場合は「資本剰余金と利益剰余金」となります。

出資した価額のうち資本金に計上されなかった資本剰余金は、「出資の払戻し」時の原資となるものです。

利益剰余金→利益配当の原資
資本剰余金→出資払い戻しの原資

とお考え下さい。

仮に1500万円の増資の内、1000万円を資本金(増資)としたならば、残り500万円は資本取引から生じた余りの金額として資本剰余金として計上されることになります。(後日剰余金の一部または全部を資本金に組み入れることもできます。)

増資後の議決権や損益分配はどうなる?

議決権や損益分配は定款の定めによります。

株式会社のように、例えば1口1万円として1500万円の増資をした場合、1500口の議決権を与えることも可能ですし、逆に出資比率によらず、1500万円出資したけども
議決権や損益分配は他の社員とイコールとすることもまた可能になります。

合同会社は定款自治の観点からそうした自由な損益分配が認められているので、当事者間で納得した上で書面を整備していれば会社法上は問題ありません。

ただ、税実務上、出資額が全然違うのに、なぜ損益分配はイコールなの?と税務署に指摘される可能性があります。

実質は単なる贈与だったり、税逃れが目的だったりと見做さてしまうことが無いとは言い切れません。

従って、当事者間(総社員)での合意はもちろんのこと、顧問税理士とも十分に協議した上で、出資(増資額)に対して付与する議決権数や損益割合、利益配当の仕方は定めると共に、万一税務署からの指摘があった場合にきちんと説明ができる合理的な理由や根拠をしっかりと準備しておくことが大切になります。

合同会社に税理士は必要なのか?

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合同会社増資自分で出来る!合同会社増資手続きマニュアル

こちらのマニュアルでは、出資者より払込を受けて新たに株式を発行する形で行う有償増資である「既存社員の出資による増資」、「新たに社員(有限責任社員)を追加することによる増資」、「新たに社員(業務執行社員)を追加することによる増資」全てのパターンの合同会社増資手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。(もちろん、現物出資による増資にも対応しております!)穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!

詳しくはこちら → 自分で出来る!合同会社増資手続きキット

商号変更

商号変更手続きの流れに関しては、下記の通りになります。

1.変更商号の決定

漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字(算用数字)「&」「’」「,」「‐」「.」「・」を使用できます。
符号は、商号の先頭、末尾に使うことはできません。(ピリオドのみは末尾可)

また、ローマ字で複数の単語を用いる場合、その単語同士を区切るために空白(スペース)を入れることもできます。漢字とローマ字の間にスペースを入れることはできません。最初か最後に「合同会社」と付してください。

同一住所で同一商号でない限り、登記には差し支えありませんが、不正目的誤認商号の使用禁止規定や、不正競争防止法による規制はあります。差し止め請求や損害賠償請求をされないよう、必ず法務局にて商号調査は行うことをお勧めいたします。

また、類似商号については、「株式会社」または「合同会社」を除いた部分が対象となり、地名、新旧などの部分が違うだけであったり、表記が違っても読みが同じであれば類似とみなされますのでご注意ください。(類似商号とは、同一住所で同一商号の場合、登記出来ないというルールです。※現在は単なる類似で同一でない場合は、手続き的には登記可能ですが、消費者の誤解や上記不正目的誤認商号の使用禁止規定や、不正競争防止法による規制の観点から、同一住所での類似の商号はお勧めいたしません。)

  • 「株式会社 ニュー鈴木」と「株式会社 鈴木」
  • 「株式会社 鈴木」と「すずき 株式合同会社」と「合同会社 スズキ」

は類似とみなされます。

2.会社代表印(会社実印)の作成

大抵の会社では、会社代表印には商号が刻印されていますので、商号を変えるのであれば、会社代表印も新たにします。

3.書類の作成、押印

必要書類を作成し、会社代表印が必要な箇所は新しい印鑑で押印してください。

商号変更の際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

総社員の同意書PDFファイル 総社員の同意書(PDF形式)

4.商号変更登記申請

本店を管轄する法務局の法人窓口へ、作成した書類に3万円の収入印紙を貼り、代表社員の個人の印鑑登録証明書(直近3ヶ月以内の発行のもの)と共に提出して手続き完了です。

実費

  • 登録免許税 3万円

報酬

  • 21,000円

上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。
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合同会社商号変更自分で出来る!合同会社商号変更手続きマニュアル

こちらのマニュアルでは、商号変更手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。

穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!

詳しくはこちら → 自分で出来る!合同会社商号変更手続きキット



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