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実録!税務調査【体験談】

実は私自身、会社経営が7期に入った所で税務調査に入られました。期間は丸2日間。

顧問税理士にもこの売上規模の会社にしては短い方ですよ、と言われましたが、まあこの2日間は仕事にならなかったですね。

税理士さんに丸投げではなく、税務調査官の対応も可能な限り自分で行ったのですが、あの書類を出して、この帳簿を出して、この履歴は何?、この人の振込先、連絡先教えて・・・・等等。質問攻めと書類や資料の提出で通常業務の方はほぼほぼこなすことが出来ませんでした。

私自身は顧問税理士さんの指導の下、しっかりと領収書を始めとして契約書、請求書、議事録、会社内部資料の整備をしていたので、正直そこまで大変なものにはならないだろう・・・とタカをくくっていましたが、やはり調査と言うのは精神的には嫌なものです。

やましいことはなくても、根掘り葉掘り色々聞かれますし、業務がストップしてしまうのが何より痛いですね。

ただ、通常はこの程度の規模の売上(年商約3億)がある場合、4日間、2人掛かりで調査に来ると顧問税理士からも言われたので、調査前からある程度好印象で(健全な会社であると)見てもらえていたのではないかなと思います。(弊社に来たのは調査官1人で2日間のみ)

税務調査の結果はどうだったのか?

個人の方々に仕事を外注していたのですが、その内の数件が源泉徴収漏れしておりました。その点の指摘があり、修正申告で17万円の納税を追加で求められましたが、その他は全面是認となりました!(源泉徴収の引き忘れ分は、支払者から戻してもらえますので、実質的には無傷の完全勝利と言えると思います。)

交際費も他の各種経費も、旅費出張費や日当も、他は全て「きちんと正しい経理会計が出来ている」とお認め頂けました。

いや〜税務調査自体は嫌でしたが、この経験は非常に良い勉強にもなりましたし、結果的に見たら100点に限りなく近いです。

日々の適正な経理会計、書類整備が今回の結果をもたらしたと言えるでしょう。個人的にも非常に満足な結果でした。

税務調査で思ったこと

外注費に関して(個人の振込先や住所、電話番号まで聞かれました。)や、海外送金に関して(タックスヘイブンへの税金逃れではないのか?)、その他売上・経費の内訳や根拠(主に請求書や契約書)、役員の報酬や個人的なこともちょこちょこと聞かれました。

ただ、きちんとした書類整備や正しい経理が出来ていれば怖がることは何もないと言うことがわかりました。

正直、会社経営をしていると顧問税理士に色々言われます。(領収書・請求書を取れだとか、領収書の裏に誰と行ったか書け、とか契約書はあるか?議事録は作ったか?等小さなものから大きなものまで非常に面倒くさいくらい言われます。)

私は行政書士と言う仕事をしているので、まだ書類作成や書類整備に抵抗はありませんが、一般の方でこれらを全部整備するのも大変だろうなと思います。口うるさい税理士は腕の良い税理士、そして事業者であるあなたのことを守ってくれる税理士だと思って間違いありません。

今回、可能な限り自分で税務調査に対して対応はしましたが、やはり顧問税理士の力は大きかった。

事前準備の時点でまず自分一人であればここまでの準備が出来なかったし、税務調査当日もスムースな対応や受け答えが出来なかったでしょう。

税理士がいてくれたお陰で、無傷で今回の税務調査を乗り越えられたと言っても過言ではないと思います。

今回の件で、これまでも信頼していた税理士との絆や信頼関係が更に深まったと感じています。

そして何より無傷の税務調査と言うのは本当に嬉しいものです。次回も指摘がないよう、今後も健全経営と正しい経理会計・納税申告を行っていきたいと強く思いました。

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合同会社で中古ベンツ購入

これも節税テクニックの一つですが、法人設立して可能になる節税方法に中古の高級車購入と維持費が全額経費で落とせるというものがあります。

私自身も大きい声では言えませんが、この方法でベンツ、BMW、アウディーの3台を法人名義で所有しております。

なぜ中古のベンツなのか?

自動車のような「資産」は、購入してもそれが一括で全額経費になるわけではありません。

減価償却と言う考え方があり、資産は年々、徐々に目減りするものと言う考え方から、いきなり一括で経費に計上出来るわけではないのです。

具体的に言いますと、普通自動車の耐用年数は6年(普通軽自動車は4年)になりますので、仮に300万円の普通自動車を購入しましたら、1年当たり60万円ずつ、その会計年度に経費計上が可能になります。(ただし、決算期ギリギリに購入した場合にはそこから更に実際に使用した期間に応じての按分となりますので、必ず税理士にご相談の上購入時期を決めたり、会計処理をするようにしましょう)

中古車の場合には、いくばくか使用期間が経過しているわけですから、耐用年数も本来のそれより目減りしているはずです。

「ベンツは4年落ち」なんて言われますが(ここでは専門的な話や細かい計算は割愛しますが)、4年落ちのベンツだと「2年」で経費で落とせますので、仮に4年落ち300万円の中古ベンツであれば、最初の1年150万円経費算入、2年目で更に150万円経費算入が可能ですので、当然節税にもなりますし、2年で償却出来ると言うわけです。

なぜ法人名義なのか?

法人名義ですと車両購入代が減価償却の考え方で複数年に渡りはしますが、結局は全額経費算入できることはお話しました。

それとは別に、法人名義の車両であればガソリン代や保険料等の維持費も全額経費で落とせます。

個人名義の車両の場合には必ず「自家使用」の考え方(自家用、プライベート用としての使用分もあるでしょう?と言う考え方)から全額経費とはなかなか認められません。

法人名義であれば、「自家使用」の考え方自体がないので、面倒な計算や区分の必要がないですし、こちらも節税に寄与します。(ただし、当然実態として仕事に関係なく思いっきりプライベートメインで使用していると税務署に突っ込まれる可能性はあるでしょう。)

法人名義で車を買う時は、損益以外に収支も考えよう

いくら車両購入が節税になるからと言って、その為に会社の資金繰りが苦しくなっては意味がありません。

従って、車両購入の際には「損益」以外に「収支(お金の出入り)」に関しても注意しましょう。

お勧めの方法としては、例えば、300万円の4年落ちベンツを購入する場合、役員報酬をあなたが現在会社から50万円もらっているとしましょう。

役員報酬を50万円→37万円に引き下げます。

その上で、月々13万円のローンを24回払い(2年)で払っていきます。(自動車ローンが4%として、312万円÷24ヶ月=13万円)

そうすれば、会社から出て行くお金は同じ50万円ですし、あなた個人としても役員報酬を下げたことで節税と社会保険の削減になります。その上でベンツも手に入るわけです。(法人としても節税になるのは既に述べた通りです。)

車両に対する会社のキャッシュフローとしても、13万円の支出&損益も1ヶ月あたり減価償却で計上出来る経費が125,000円なのでほぼキャッシュフローベースの損益計算書が出来上がります。

ローンが終わる頃には、また個人の役員報酬は50万円に戻せば良いでしょう。(会計年度の途中での役員報酬変更は出来ませんが。)

通常、サラリーマンが同じ条件で300万円ベンツを買おうと思うと、もらう給与(仮に給与50万円なら50万円丸ごと)に対しての税金と社会保険料を支払った上で、残ったお金でローンを組んだり、貯金をしたりしてベンツを買う方法しかありません。

この違いは何気に長い目で見たら結構な違いですよね。

サラリーマンはコツコツお金を貯めてやっとの思いでベンツを買いますが、会社経営者は、節税の為に「仕方なく」「コントロールしながら」ベンツを買います。

会社経営者が法人名義で高級車を購入するのにはこう言った理由があるわけですね。

せっかく合同会社を設立したのなら、それなりに利益を出してこう言った手法も使って、楽しい会社経営と自動車ライフを楽しみながら、手取りも最大化して言って頂ければと思います。

車両の購入時期や減価償却(何年落ちの、いくら位の車両にするのか)に関しては必ず事前に税理士に相談の上決定しましょう。

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事業用車両のリースも検討しよう

車両購入に比べてリースは割高になりますが、以下のメリットもあります。

  • 全額経費算入できる
  • 手元資金を大きく減らすことなく車両を手に入れることができる

その一方で、リース契約は車両に関わらず中途解約が原則できませんので、契約の際には熟考の上決めましょう。

参考:法人契約もできる格安マイカーリース「マイカー賃貸カルモ」

カルモのメリットとは?

  • 節税効果が高く、税金の支払いも不要(税金支払いも代わりにやってもらえる)
  • 新車は全てのメーカー、グレードの取り扱い可能。(中古車のリースも可能)
  • 税金・初期費用コミの毎月定額なので、キャッシュフローが明確で簡素化できる。
  • 全国どこでも納車可能。
  • 新車平均保有期間の7〜9年の料金体系は業界随一の安さ。
  • ディーラー等に出向かなくともオンラインで契約まで締結できる。(相談もTEL、メール、LINEとも対応可能)

赤字会社の税務調査

「うちは赤字会社だから取れるものもないし、税務調査はないだろう」

と考えてらっしゃる方も多いかと思います。

不況による影響で、赤字会社は増加傾向にあります。赤字だからと言って申告が正しくされているとも限りません。

税務署からすると、赤字でも黒字でも申告漏れの可能性があれば関係なく調査にやってくるということです。

税務調査とは毎年申告する内容に漏れ等がないか、正しく申告されているか、税務署が調査することです。

調査には強制調査と任意調査があり、強制調査は承諾の有無にかかわらず、国税犯則取締法によって強制的に行われる調査です。

計画的で悪質な場合に対して行われるものですので、通常このような調査はありません。

一方任意調査とは、質問検査権によって行われる調査で、同意を得て行われますので、強行はできません。ですが、調査自体を断ることはできず、都合が悪ければ日程を変えて調査を受けることになります。

抜打ちでやってくるイメージがありますが、あらかじめ日時、場所を通知して行うのが原則となっています。
  
黒字の会社に比べると、赤字申告の会社に調査が入る割合は少ないですが、申告の時点では赤字だった筈なのに、調査してみると黒字だったという「偽装赤字」も少なくありません。

偽装赤字が疑われる可能性としてこのようなケースがあります。

  • 同じ規模・業種の会社と比較した利益率が極端に低い
  • 同じ規模・業種の会社と比較した原価率や人件費等が極端に高い
  • 貸倒れ等の多額の特別損失が計上されている

このような場合、偽装でないとしても調査が入る可能性が高くなります。

税務調査のポイント

  • 売上計上の時期が間違いないか、あるいは操作されていないか
  • 交際費(公私混同されていないか)
  • 在庫の計上漏れ
  • 売上の計上漏れ
  • 架空の人件費(就労していない身内・役員給与等)
  • 消費税の計算

領収書等は不正ではないことを証明するためにも、相手の名前をメモ書きするなどして、日頃から証拠の保存に心がけると良いでしょう。

自分できちんと申告をすることができれば、調査が入っても指摘を受けることはありませんが、税務調査の対策も兼ねて、少し余裕があるのであれば、専門の税理士にお願いすると安心です。

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合同会社を設立して国保を節約

合同会社を設立すると、例えば社長一人の会社であっても、社会保険は強制加入となります。これをデメリットと捉える方が多いのですが、果たしてそうでしょうか?

元々の個人事業の所得が少なく、国民健康保険や国民年金の支払額自体も少ない方でしたら、社会保険に加入することで負担増となる可能性は十分あります。(しかしそのくらいの事業所得ならば、会社組織にわざわざすることもないと思います。)

しかし、国民健康保険の年間最高額(69万円)に近いくらい払っているそこそこ所得の多い方は、国保・国民年金の負担も決して軽くはないのではないでしょうか?

国民健康保険は都道府県によって計算方法が異なりますが、大体世帯所得が約610万円位で国民健康保険の年間最高額69万円となります。

世帯所得なので、旦那300万、奥さん300万なら最高レベルの負担となるわけです。これって結構厳しいですよね。

逆に、突き抜けて年収1億円の方も国民健康保険は最高額で69万円なので、富裕層にとっては逆に国保はオイシイ制度となります。(社会保険は受取報酬額に連動して保険料が高くなっていきますので。)

年収1億円の人の保険料負担率は0.7%(69万円÷1億円×100)
年収600万の人の保険料負担率は11.5%(69万円÷600万円×100)

ただ、年収1億円のスーパーリッチなんてなかなか誰でもなれるわけではなく、むしろ世帯所得600万円程度の方の方が圧倒的多数なはずです。

その位の所得の方にとっては、実に10%以上の保険料を納めていることになり、更には年金もそれに応じて支払額が増えることになります。

そして国保の値上げはとどまることを知らず、今後もますます増加していきそうです。

先日日経新聞に以下のような衝撃的な記事が出ておりました。

(以下引用)

東京都は国民健康保険(国保)で市区町村別に算定した2018年度の標準保険料をまとめた。都内平均で1人当たり年間14万8916円と、16年度に比べ26%上昇。ほぼ全市区町村で増える計算で、最大で6割近く上がる自治体もある。各市区町村は加入者の急激な負担増を避けるため、今後数年かけて段階的に引き上げる見通しだ。

引用元URL:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27029590W8A210C1L83000/

(ここまで)

では、具体的に上記該当しそうな方々は一体何をどうすれば良いのか?

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答えは、個人事業で行っている一部分を法人化(合同会社設立)し、そちらで役員報酬を低めに設定する、、、、、です。(今後この方法はマイナンバーの施行により通用しなくなる可能性も高いです。)

冒頭で申し上げた通り、法人化すると社会保険は強制加入ですが、社会保険は役員報酬に連動して決まりますので、役員報酬が低ければ支払う保険料も低く抑えられます。

支払っている保険料が安かろうが、病院での自己負担率は平等に3割なわけですし、多く払っても少なく払っても社会保険加入者は社会保険加入者で平等なわけです。

そして法人化した事業部門以外は、これまで同様個人事業として稼ぎまくれば良いですし、これまでのように個人の方で国民健康保険を支払う必要はありません。(既に社会保険加入しているわけですから。)

実はこの手法はある程度ボピュラーで社会保険労務士や税理士が個人事業主として、士業の仕事分の売上を個人で計上し、コンサルティングの仕事を会社での売上にしたりして節税や社会保険の削減を図っていますし、外にも農業や家賃収入のある方、FX収入がある方なども活用しています。

ただし、大切なポイントとして下記事項を合同会社設立前に決めておく必要があります。

  1. 現在の個人事業のどの事業部門を法人化するのか?
  2. 社長や役員、株主はどうするのか?
  3. 会社の利益状況はどのようにすれば良いのか?
  4. 役員報酬はいくらくらいにすれば良いのか?

また、実際に会社設立をした後も、以下の注意点があります。

  1. 税法上所得の区分をきちんとしなければならない(個人に帰属すべきか、法人に帰属すべきか)
  2. 将来もらえる年金は減る(可能性が高い)ので、しっかりと貯蓄をする

年金は支払った額に連動しますので、社会保険料を削減すれば、当然年金支払いも減りますので、将来もらえる年金額も減ります。

従って、社会保険削減で手元に残ったお金を全部使ったりしますと、資産もない、将来の年金も少ないと言うことになりますので、将来を見越したライフプランニングが大切です。(今の破たんしかけている年金状況を考えれば、強制的に取られるよりも自身で人生設計をしっかりした方がマシだ!と言う方も多いと思いますが・・・)

お問い合わせ先について

当ページでご紹介しております方法や、シュミレーションに関するご相談、お問い合わせには回答出来ません。必ず顧問税理士や顧問社労士にご相談下さい。弊社は会社設立手続きに関するご相談、ご質問以外には一切お答え致し兼ねます。

顧問税理士や顧問社労士がいらっしゃらない方は、こちらのサービス利用(無料)をご検討頂ければ幸いです。

旅費規定で節税を図る

小さい会社はほとんど活用していませんが、「旅費規定」を作成し、旅費を出すことで個人・法人両面から節税を図ることが可能になります。

ソコソコ出張がある会社からすれば、この旅費規定を作成しておくか否かで税金面が大きく変わる可能性がありますし、出張なんてほどんどないよ・・・・と言う方もいらっしゃるかもしれませんが、地方に住んでいてたまにセミナー参加の為に上京したり、買い付けで他県へ行ったりすることはないですか?

よくよく思い返してみれば、よほど自宅や事務所だけでカタカタパソコンをやっているだけ・・・と言うような事業でもない限り、何らかの動きはあるものです。

旅費規定のここがお得

どこで得をするかと言うと、例えば、旅費規定の中で宿泊費を1日8,000円と設定したとします。その場合、宿泊費は法人から8,000円支払われます。しかし実際は5,000円の安宿に泊まったとしたら、個人的には3,000円の儲け(お小遣い)が出ます。

また、宿泊費の差額をポケットに入れるまではしなくても、この宿泊費とは別に出張の場合「日当」が出ますが、これも例えば1日10,000円と規定すると、まるまる個人の収益となります。(しかも、この日当はなんと非課税!つまり本当に1万円まるまる個人の手取りになります。)

役員レベルでは、業種業態によっては月に5日間くらい出張することもあるでしょうが(実際に私も月に5日~10日位は出張があります)、その場合、月5万円~10万円、給与に上乗せでの非課税収入があるということになります。

更に素晴らしいのは、交通費や宿泊費はもちろんですが、この個人に振り出した日当は、法人側からすれば全額損金算入が出来るので、法人側からしても節税になります。

正に個人でも、法人でもお得と言うわけですね。

旅費を経費算入する為には、何が必要なのか?

個人から見ても、法人から見てもメリットの大きい旅費規定ですが、当然いくつか整備しなければならない要件や書類があります。(書類整備が出来ていないと、当然税務署にも否認されることになります。)

領収書自体は当たり前として、それ以外に以下の2点が必要になります。

上記からサンプルをダウンロード出来ますが、内容や細かい規定に関しては各自の事情に合わせると同時に、必ず顧問税理士のチェックを受けて下さい。

旅費規定は社長や一部の役員だけの特権であってはならず、全社員が対象で、全社員に対して出張した際には旅費規定にある宿泊費や日当を支払う必要があります。

節税になるとは言え、経営のことを省みずに規定を作ると経営を圧迫する要因にもなりますし、社会通念上或いは同業種での相場を逸脱した過大な日当設定は単なる租税回避と税務署に取られる可能性もありますので、必ずこの点は単に上記サンプルを使用するのではなく、顧問税理士と相談の上で決定することを強くお勧め致します。

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消費税の計算方法

企業が納付する消費税の計算は、納税額の計算方法により求められます。
商品等を販売した際に会社や個人事業主は国に消費税を納めなければなりません。
納付すべき消費税は売上の5%(販売時に顧客から預かった消費税)ではなく、預かった消費税から仕入れにかかった消費税を差引いた分が納付額となります。
※このことを「仕入税額控除」といいます
売上に消費税のかからないものは除かれます。

納税額の計算方法

消費税の納付額 = 売上に係る消費税 - 仕入等に係る消費税
例)消費税の課税対象となる売上(課税売上)が10万円で、消費税の課税対象となる仕入(課税仕入れ)が6万円の場合

  • 売上にかかる消費税 = 10万 × 5% = 5,000円
  • 仕入にかかる消費税 = 6万 × 5% = 3,000円
  • 消費税の納付額 = 5,000円 - 3,000円 = 2,000円

売上高に対しての消費税を納税するとなると生産・流通の段階で重複して課税されてしまうので、売上の消費税額から仕入の消費税を控除することにより、重複しないような仕組みになっています。

消費税計算のために必要なもの

消費税を計算するためには売上・仕入の金額がわかる材料が必要です。

事業者は課税期間の帳簿・請求書が必要であり、帳簿及び請求書がない場合、仕入税額控除は適用されません。

つまり、売上から仕入の消費税を差引くことができないので5%全額納付することになります。

帳簿及び請求書には一定の記載事項が決まっており、すべての項目が記載されてなければいけません。

帳簿の記載事項と保存期間

  • 取引の年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 取引相手の氏名又は名称

※帳簿の閉鎖日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間、納税地、又は取引に係る事務所等に保管

帳簿とは、日々の取引の記録を残すものであり、メモ書きや覚書は帳簿とはみなしません。帳簿の4つの記載事項は一つの帳簿に記載されなくても、元帳・補助帳・仕訳帳で関連付けることができれば要件を満たしていると言えます。

請求書の記載事項と保存期間

  • 取引の年月日
  • 取引内容
  • 取引金額(税込)
  • 取引相手の氏名又は名称
  • 書類作成者の氏名又は名称

※閉鎖又は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間、納税地、又は取引に係る事務所等に保管

請求書も帳簿と同様、5つの記載事項を納品書・領収書等を総合して確認できれば要件を満たしていると言えます。税務調査が入れば嫌でも知ることになりますが、帳簿の整備、書類の整備は非常に重要になります。

消費税-請求書が取れない場合

消費税の仕入税額控除を受けるのに、請求書や領収書が取れない場合、原則として仕入税額控除は適用されません。
しかし、例外として帳簿の保存だけで控除が適用されることもあります。

  1. 課税仕入れに係る税込の支払額が3万円未満の場合
    この場合、帳簿の保存のみで控除が適用されます。
  2. 税込の支払額が3万円以上で、請求書の交付にやむを得ない事情がある場合
    この場合、帳簿にやむを得ない理由、相手方の住所又は所在地を記載します。

やむを得ない理由の範囲

  • 自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合
  • 入場券、乗車券、搭乗券等のように課税仕入れに係る証明書類が資産の譲渡等を受ける時に資産の譲渡等を行う者により回収されることとなっている場合
  • 課税仕入れを行った者が課税仕入れの相手方に請求書等の交付を請求したが、交付を受けられなかった場合
  • 課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れを行った課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していない場合
    なお、この場合には、その後支払対価の額が確定した時に課税仕入れの相手方から請求書等の交付を受け保存するものとする。
  • その他、これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合(口座振替による支払等)

消費税の課税期間とは?

納付する消費税の計算をする際の基礎となる期間を課税期間と言います。

通常課税期間とは事業年度と同一で12か月が原則ですが、その期間を3ケ月・1ヶ月に短縮することも可能です。
※個人事業者の場合は1~3月・4~6月・7~9月・10~12月の期間で区切ります。

短縮する理由としては、事業年度の初めに設備投資等を行い、消費税の還付を少しでも早めに受けること等が挙げられます。

課税期間を短縮するには、短縮しようとする課税期間の前日までに「消費税課税期間特例選択届出書」を所轄の税務署に提出します。(手数料はかかりません)

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雇用か外注か


節税のため社員を外注扱いにすることはできるのか?

建設業・美容室・デザイン制作会社を営んでおり、消費税が増税されることにより、現在現場で働いている従業員を外注扱いにして、その給料を外注費として計上したい、と言う経営者の声は多いものです。

なぜなら、外注費であれば、専門の技術者等と業務請負契約によって、企業が他の企業や個人事業主に支払うもので、消費税の控除ができるからです。

給与とは従業員に支払われるもので、消費税の控除はありません。また、社会保険料の負担が発生し、給料を多く支払うほど会社の負担が増えます。

請負か、雇用かの判断は実態によるため、変更しても実態と伴ってなければ、外注として認められません。

外注費として判断されるには次の条件を満たす必要がります。

  1. 外注先が他社からの仕事も請負っている
  2. 外注先が個々の判断で業務を行い、発注者との間に指揮監督系統がない
  3. 作業に使用する道具や材料は全て外注先が用意する
  4. 請負契約書を交わし、報告書や請求書を発行している
  5. 発注元の従業員同様の給与や賞与を受けていない
  6. 個人事業主として確定申告を行っている

税務調査により、外注費が給与と判断された場合、

  • 消費税の仕入税額控除を否認され、追徴される
  • 給与の源泉徴収漏れを指摘される
  • 社会保険逃れを指摘される
  • 延滞税・加算税の請求

このような問題が生じます。調査の期間が3年に渡れば追徴額も高額となるので注意が必要です。

外注費と給与の境界線はわかりづらく、従業員として雇用している状況で、単に出来高に対して人件費を支払っているだけでは外注費とは認められません。

税務調査で指摘を受けないためにも作業現場ごとに請負契約書を作成し、請求書や領収書を保管し、外注費であることを明確にしておく必要があります。

消費税・所得税からすると外注費は有効な節税効果が考えられますが、雇用から請負への変更は会社の都合だけではなく、従業員への十分な説明と同意も必要ですので一方的な変更や解雇は認められません。

契約条件などをよく検討し、専門家の意見を参考にしながら、慎重に判断することをお勧めします。

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社宅で節税を図る

「住宅手当」の場合、受け取った人の給与となりますので、受取金額に対しては所得税・住民税が課税されてしまいます。

一方で、役員・従業員の住居を法人契約した上で、一定金額を役員・従業員から徴収すれば、課税されないと言う大きなメリットがあります。

この「一定額」に関しては、役員の場合と従業員の場合で細かく複雑な計算式がありますが、役員の場合、大体家賃の10%〜20%です。(細かい計算式や、具体的数字は必ず税理士にご確認下さい。)

例を挙げますと、家賃10万円の住居の場合、役員が2万円を会社に支払えば、残りの8万円分は会社が払ってくれるというわけです。

これの何が素晴らしいかと言うと、個人・法人両面からの節税になると言う点です。

わかりやすく例を挙げてみましょう。

仮に役員報酬が50万円で税率が20%とすると手取りは40万円になります。そこから家賃10万円を支払うとすると、税金・家賃を差し引いた残りの可処分所得は30万円と言うことになります。そしてこの時法人での損金は役員報酬の50万円分になります。

一方、仮に役員報酬を45万円にして、家賃は会社が8割負担してくれるので、税金と家賃を差し引いた手残り可処分所得は、45万円−9万円の税金(計算を簡素化する為に同じ20%と仮定して計算)−会社へ支払う個人負担分家賃2万円 = 33万円になります。(給与は5万円減ったのに、手取りは3万円増えました。

そしてこの時法人での損金は役員報酬45万円と家賃負担分8万円で53万円の損金算入が可能です。法人の損金算入額も増えたので、法人としても節税メリットを享受出来たことになります。(それでいて役員・従業員の手取りも増えているわけですから、実質的な給与アップであり、従業員満足度も向上します。)

また、わかりやすくする為に計算には入れていませんでしたが、役員報酬が下がれば、その分個人及び法人で支払う社会保険料も下げることが出来ますので、更に節税メリットが大きくなります。(デメリット無しです。)

実は私自身もこの手法を使っていたわけですが、先日税務調査が入った際にもこの点は当然何にもお咎めなしです。

ただし、「社会通念上社宅とは認められないような豪華社宅(タワーマンション等)は全額個人負担」となります。あくまでも小規模住宅の場合となりますのでご注意下さい。

小規模住宅の定義はここでは割愛しますが、合同会社設立後このような点もしっかりと税理士に相談するとかなり大きな節税効果が見込めますので、是非活用して頂きたいと思います。(ハッキリ言って大きく損得が分かれます。)

このような相談も出来る顧問税理士を予算内(年間20万円以内とか)で付けたい方向けに、無料税理士紹介も行っております。(ご相談・初回面談無料)

ご注意

当サイト記載の税金関連コンテンツはあくまでも合同会社設立・運営における際の情報提供として公開しております。最新の税法や具体的なご相談に関しては、必ず税理士にしっかりとご相談の上、ご判断・お手続きをされるようお願いいたします。

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源泉徴収制度

社員に給料を払う際にその給料の額から所得税を差し引いて払い、差し引いた分ををまとめて国に納付しなくてはなりません。こうして徴収される所得税を源泉所得税といいます。源泉徴収税は社員の給料だけでなく、税理士や司法書士等に支払う報酬などについても徴収が必要になります。

給与の源泉所得税の計算方法

源泉徴収税の概算額は源泉徴収税額表を元に計算します。源泉徴収税額表は適用ごとに以下のように分類してあります。

甲欄の適用者

2ヶ月を超えて継続雇用をする人のうち扶養控除等申告書を会社に提出した人が適用となり、あらかじめ扶養控除分を差し引いて源泉徴収額を計算します。
2ヶ所以上で働いている人については、主たる会社のみで扶養控除等申告書を提出し、主たる会社以外では乙欄適用ということになります。

源泉徴収税額表の月額表を参照しますが、給料を日払いしている場合は源泉徴収税額表の日額表を照らすことになります。

乙欄の適用者

2ヶ月を超えて継続雇用をする人のうち扶養控除等申告書書を会社に提出ていない人が適用となり、徴収額は甲欄よりも高くなります。
2ヶ所以上で働いているため乙欄適用になった方は年末まで在職していても年末調整の対象とならないため、確定申告をおこなうことになります。

源泉徴収税額表の月額表を参照しますが、給料を日払いしている場合は源泉徴収税額表の日額表を照らすことになります。

丙欄適用者

2ヶ月を超えて継続雇用しない人が適用となります。

源泉徴収税額表の日額表を参照します。日雇い及び2ヶ月以内の短期雇用で日給が9300円未満の場合は、源泉所得税の徴収はありません。

賞与の源泉所得税の計算方法

賞与の金額で源泉徴収税額表に照らすのではなく、前月分の給与などの金額から社会保険料を控除した金額を賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表に当てはめて計算します。
表で算出率を確認し、社会保険料控除後の賞与額に掛けた金額が源泉所得税となります。

源泉所得税の納付期限

原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。10日が土日祝日に当たる場合はその休日明けが納付期限になります。
納付期限を過ぎた場合は、源泉徴収義務者の方が延滞税や不納付加算税を負担しなければならないことになりかねませんのでご注意下さい。

外注先からの源泉徴収税

自社スタッフ・従業員からのみの源泉徴収ではなく、外注内容次第では、外注先に出す報酬からも源泉徴収しなければなりません。(これを適切にやっていない場合、税務調査の際にツッコまれて取引先にも迷惑をかけることになり兼ねませんし、追徴課税もされます。納得いかない話ではありますが、会社が税金を徴収しておく義務があるのです。)

外注先への源泉徴収に関してはこちら

ザックリですが、外注先に出す報酬額が100万円以下の場合には復興税含めて10.21%を源泉徴収します。

日々の帳簿整備や税務調査の観点からも外注先から請求書をきちんと取っておくことは当然ですが、更に源泉徴収税も忘れずに差し引いて納税する癖をきちんと付けておきましょう。(源泉徴収税の滞納額は法人税の滞納額よりも多く、経営・資金繰り面からも油断出来ない税金です。)

宜しければこちらの源泉徴収税対応の請求書ひな型を各会社事業に合わせてご活用ください。(件名横の金額部分だけ変更すれば自動計算されます。)

→ 顧問税理士をお探しの方はこちらをご参照下さい。

税理士に顧問を依頼すべきか?

税理士に依頼して節税とリスク回避を

設立後の経理業務について

会社設立が終ると、「税務署」「県税事務所(東京23区においては都税事務所)」「市区町村(23区は不要)」へ税務の届出を行う必要があります。

次に、毎月の会計記帳関係ですが、こちらも複式簿記にて全ての取引仕訳を記帳していかねばなりません。経営年数が長くなれば、税務署の調査だっていずれは入るでしょう。

そうなった時に、「帳簿がない!」とか「複式簿記で記帳していない!」とか「領収書がない!」なんて言い訳は通りません。(領収書は7年間の保存が義務付けられていますので、特に要注意です!)

税務署に知れたが最後、追徴課税と言う名の恐ろしい追加請求が来ます。(これは来たものにしか恐ろしさがわからないと思いますが、税務調査時に税理士が付いているかどうかは大きいです。)
追徴課税いずれにして、記帳は事業者の義務であり、この記帳義務を果たさないことを正当化する手段は一切ありません。

しかしながら、現実的には、面倒くさがって(或いは日々の忙しさにかまけて)全く記帳していない
だったら、業者に外注すれば良いのですが、毎月の経費を渋って、記帳代行も頼まない

なんていう怖いもの知らずの独立開業者が非常に多いです。

しかし、よ~く考えていただきたいのです。

例えば、年間での会社の利益が50万円あったとします。
この際、所得金額が年800万以下の法人税率は22%ですので、11万円が取られます。(手元に残るお金は39万円)

では、毎月2万円で税理士に毎月の記帳を外注しているとしましょう。※別途決算手続き手数料12万円とします。

そうすると、税理士への顧問料は雑費として経費で落とせますので、会社の利益50万円から、毎月2万円×12か月分(合計24万円)と決算手続き手数料12万円を差引き、所得が14万円となります。これに税率が同じく22%とすると、取られる税額は、28,000円(手元に残るお金は、112,000円)となります。

節税シミュレーション(年間所得50万円の場合)

(年間所得50万円として、法人所得税22%で計算した場合。)※簡易シュミレーションの為、住民税や控除は省略します。

自分で行う場合
自分で行う場合
税理士に頼んだ場合
税理士に依頼
年間所得 50万円 50万円
税務顧問費用 0円 24万円
(月2万円×12ヶ月)
決算手数料 0円 12万円
税金納付額 11万円 2.8万円
手残り額 39万円 11.2万円

確かに手元に残るお金の額は前者が大きいわけですが、後者と比べて、92,000円近く多く税金を取られることになります。(厳密にはこれ以外にも法人住民税等がかかってきます。)

節税シミュレーション(年間所得100万円の場合)

(年間所得100万円として、法人所得税22%で計算した場合。)※簡易シュミレーションの為、住民税や控除は省略します。

自分で行う場合
自分で行う場合
税理士に頼んだ場合
税理士に依頼
年間所得 100万円 100万円
税務顧問費用 0円 24万円
(月2万円×12ヶ月)
決算手数料 0円 12万円
税金納付額 22万円 14万円
手残り額 78万円 50万円

年間所得を100万円として計算しますと、法人所得税だけで「28万円の差」となります。
(ただし、厳密に法人住民税等を考えると、この差はもう少し小さくなるでしょう。)

28万円と言う金額は決して小さくはないかもしれませんが、28万円を支払うことで、毎月の記帳業務や決算手続きから開放され、営業に専念することができて、結果的に28万円以上の利益を上げる事ができたとしたら、そちらの方が断然良いと思いませんか?

間違った記帳でヒヤヒヤ、ビクビク過すことに何の意味もないことをご理解頂けましたでしょうか?

自分で税理業務をやった場合と税理士に依頼した場合のメリットとデメリット

自分で行う場合
自分で行う場合
税理士に頼んだ場合
税理士に依頼
メリット お金がかからない
  • 日々の煩わしい記帳業務及び決算事務から開放され、営業に専念できる
  • 税務調査時に、税理士から説明してもらえる
  • 税理士への顧問報酬は全額経費算入できる(つまり、節税になります)
  • 日々会社経営にまつわる税務相談ができる
デメリット
  • 業務に専念できず、日々の会計記帳業務に追われる。
  • よほどの会計知識がなければ、正しい複式簿記による記帳ができない。(追徴課税のリスク)
費用がかかる
月額顧問料(1万円~)
決算処理手数料

もはや税理士に顧問を依頼したって、月額2万円程度のもんです。

毎月の外注費をケチって、いそいそと利益を生まない経理作業に時間を取られることは大きなマイナスではないでしょうか。

また、いつも税務署の影に怯えたり、知識経験もないまま「これで本当に良いのかな?」という気持ちで適当に記帳や領収書保管をすることは精神衛生上も良くないでしょう。
弊社のお客様でも700万円の追徴課税を食らった方がいらっしゃいますが、零細個人・中小企業が潰れるには十分なインパクトです。

あまりに高額の月額顧問なら躊躇することも理解できますが、価格が安くなってきている最近の状況を考えるなら、専門家に任せておいた方が断然良いと思います。

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