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奥さんへの給料支払い

法人税法では社長の奥さんの給料設定にはさまざまな制約があり、通常、中小企業の場合は、奥さんは役員として扱われます。

社長の奥さんは「みなし役員」

法人税法での「役員」に対する基準には、登記簿に役員名を記載するようになっています。しかし、社長の親族で、またその会社の経営に影響力を持っている人は、登記簿の記載に関わらず、みなし役員として扱われます。

中小企業の社長の奥さんで、その会社から給料を貰い、経営に関して口を出しているのであれば、みなし役員と判断されるでしょう。

役員(みなし役員)への賞与や報酬と経費の関係

役員(みなし役員)への賞与や報酬は経費にできません。
このような役員の給料を経費にするには様々な制約があります。

役員賞与は従業員の賞与とは考え方が違い、事前に届け出がない限りは経費にはできません。この他にも定款や株主総会で決定されている限度額を超えた費用に関しても経費に計上することはできませんので注意しましょう。

また、毎月の役員報酬も同業種から見て、明らかに水準からかけ離れている場合や、会社の状況や業務の内容以上の金額に関しては、過大役員報酬となり経費にできないようになっています。

社長の奥さんの業務内容を社長と相応にする!

奥さんの給料を上げることにより、社長との給料差を小さくすることによって、2人で支払う税金が少なくできます。

しかし、奥さんの給料を上げるには、一般従業員だとダメですので、役員にする必要があります。役員は一般社員よりも責任あるので支給額を多めに設定することができます。

社長1人で年収1,000万円(年間役員報酬1,000万円)もらった場合の社会保険を除いた所得税・住民税は約150万円ですが、社長と奥さんがそれぞれ500万円ずつもらった場合の所得税・住民税は40万円程度まで落ちてきますので、2人合わせても80万円です。

つまり、世帯収入としては同額なのに、70万円程度の節税になると言うわけです。大きいですよね。

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ご注意

当サイト記載の税金関連コンテンツはあくまでも合同会社設立・運営における際の情報提供として公開しております。最新の税法や具体的なご相談に関しては、必ず税理士にしっかりとご相談の上、ご判断・お手続きをされるようお願いいたします。

役員報酬と税金の関係

平成18年度より、役員報酬に関しての取り扱いが大きく変わりました。ここでは、役員報酬として、経費に計上できるものを見ていきましょう。

経費計上できる3種類の役員報酬

平成18年度より役員報酬に関しての取り扱いが大きく変更され、平成18年4月以降開始の事業年度から、経費計上できる役員報酬はたったの3種類だけになってしまいました。
今から挙げる3つに該当しないものは税金の対象になりますのでご注意ください。

事前確定届出給与

税制改正で新たにできた事前確定届出給与。これは使用すれば、これまで税金対象だった役員賞与が経費として処理することができます。
この事前確定届出給与使用するためには、提出期限内に税務署に書類を提出しなければいけません。
提出期限に関してですが、「事業年度開始から4か月を経過する日」、もしくは「株主総会から1か月経過する日」です。このどちらか早い方が提出期限になります。
書類を提出した後の一年は、予定通りの給料を支給しなければいけません。また、半年払い、年払いで行ってきた非常勤監査役の役員報酬を今後も経費として扱っていくには、事前確定届出給与を提出しなければいけません。

定期同額給与

「定期同額給与」とは、1ヶ月以下のサイクルで定額支給される給与のことで、その事業年度内の各支給時期に支給額が同額である給料のことを指します。

例えば、毎月月末に役員に支払う100万円の給料などが該当します。また、役員に対する定期同額給与のうち、事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月以内に行われることが条件です。
事業年度開始から3か月以内とは、3月決算の会社であれば、6月末までとなります。

給料の減額については、経営悪化などの理由で3か月を超えて行っても構いませんが、増額については、3か月を超えて行うと、「役員賞与(ボーナス)」となってしまいます。

利益連動給与

「利益連動給与」とは、同族会社以外で、業務執行役員に対して支給する利益連動の給料で一定の条件のものです。他にも算定方法が有価証券報告書に記載される利益に関する指標を基礎として客観的なものであることなどの条件があります。中小企業のほとんどは同族会社のため、残念ながらこの規定の適用を受けることはできません。

役員報酬次第で節税額は大きく変わる!?

次のページの奥さんへの給料支払いのページにも記載していますが、「役員報酬をいくらに設定するか?」「役員報酬をどのように分散するか?」で節税出来る金額は大きく異なります。

先述の解説の通り役員報酬はルールを守っておけば全額損金算入が可能ですので、役員報酬額次第で会社の利益を限りなくゼロに調整することが可能になります。

しかし、会社の利益をゼロにすれば法人側の税金はかかりませんが、今度は個人で受け取った役員報酬分の税金が大きくなりますので、法人と個人両面からのトータル税金額が最小額になるような計算もまた必要になります。

役員報酬の決め方は、会社・法人両方の税金に大きく関係してきますが、同時に社会保険料にも連動して負担増減しますので、開業当初は特に事業シュミレーションをしっかり行って、役員報酬をいくらにすべきか、じっくり税理士と検討されることを強くお勧め致します。(これをしっかりやっておくか否かで税金額は相当違ってきます。)

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ご注意

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合同会社の税金・青色申告

合同会社の税金は株式会社の場合と税率が違うのですか?

と言う質問を頂きますが、実際に合同会社か株式会社かの区分で税率が異なることはありません。(両者共に法人ですから、同じ様に法人税がかかります。)

個人事業の場合、税金は所得の多さに応じて下記のように変わります。(いわゆる累進課税です。)

所得 税率
所得195万円以下 5%
所得195万円超~所得330万円以下 10%
所得330万円超~695万円以下の部分 20%
所得695万円超~900万円以下の部分 23%
所得900万円超~1,800万円以下の部分 33%
所得1,800万円超~4,000万円以下の部分 40%
所得4,000万円超の部分 45%

例えば、個人事業主で年間所得が800万円の場合をシュミレーションしてみますと、

800万円の内、195万円部分=税率5%→97,500円 + (330万円-195万円)部分=税率10%→135,000円 + (695万円-330万円)部分=税率20%→730,000円 + (800万円-695万円)部分=税率23%→241,500円

【合計税額 1,204,000円】となります。

一方法人の場合は、

  • 所得800万円以下 → 税率22%
  • 所得800万円超の部分 → 税率30%

と、簡易化されています。

法人の所得が800万円の場合、税率22%をかけて、税額は176万円にもなる・・・・・ように思いますが、実は、同じ800万円稼いだ(手残り)として、法人の場合はそこから、事業主への給料を「経費」とできます。(個人事業は経費と出来ません。)

仮に法人の稼ぎ(所得800万円)を個人の役員報酬700万円+法人所得100万円と分けた場合、

  • 法人の税額 → 220,000円
  • 個人の役員報酬の税額 → 給与所得控除が効くため課税所得が510万円になり、それに対する税額が592,500円

となります。合算しても、個人事業の場合、1,204,000円課税された税金が、会社ですと812,500円になるわけです。奥さんや家族にも役員報酬を支払うことでより大きな節税になると同時に、家計単位で考えますと、より多くのお金が残ることになります。

このように、法人化をする際には、必ず、個人と法人合算した税額がどうか?という観点で考える必要がありますし、それには税理士のアドバイスが絶対的に必要になります。

また、他にも生命保険加入などの「福利厚生費」も法人の場合は経費計上が可能ですが、個人事業主の場合は経費計上が出来ません。

このように、法人においては経費計上が認められた部分が個人事業主よりも多い上に、課税部分が簡素化されている(累進課税ではない)ため、利益が出ている状態であれば、結果的には個人事業主よりもお得になることが多いでしょう。

逆に利益が出ていない場合(赤字の場合)は、法人の場合は「法人住民税」が年間7万円程度、例え赤字でも必要になります。

上記を踏まえ、ご自身が行うビジネスが、きちんと利益を確保できるものなのかどうかを見極めて起業形態を判断されると良いと思いますが、基本的には誰だって儲かるつもりで事業をやるわけだと思いますので、私は最初から法人としてスタートするのが後々のことを考えるといいのかなとも思います。

税金面での特典が与えられる青色申告で節税をしよう

個人・法人に関わらずどのような会社であっても、しっかり帳簿を作成し、経理資料を間違いないように正しく保存すれば税金面での特典が与えられます。これが青色申告の特典です。合同会社設立後は必ず税務関係手続きをしましょう。

では、具体的な青色申告の特典に関して見ていきましょう!

  1. 青色申告をした会社の場合、事業年度に発生した赤字に関しては、翌年度から7年間繰り越しすることができ、さらに、この期間中に黒字が発生した場合は、赤字と相殺することができるので節税に繋がります。
  2. 青色申告をした会社は、租税特別措置法によって色々な優遇税制を利用することができます。
  3. また、この他にも青色申告の手続きに関する特典もあり、税務調査以外で税務署は申告書の内容に関する誤りなどを指摘することができません。

青色申告をするための2つの条件に関して

  1. 税務署へ申請と承認

    青色申告をするためには、「青色申告の承認申請書」を定められた日までに税務署へ提出しなければいけません。また、青色申告が一度承認されたからと言って、決められた条件を守らなければ取り消しにされる可能性もあります。

  2. すべての事業取引に関して、決められた帳簿や書類に記録し保存する

    すべての事業取引は、帳簿や書類に決められた方法で記録し保存しなければいけません。そして、それらの記録をもとに事業年度終了日に決算します。決算書類や帳簿、請求書等のすべての書類を7年間保存する決まりになっています。

結局、合同会社にした方が税金的には得なのか?

所得がいくらになったら合同会社設立(法人化)した方が良いのかは、税理士によっても意見が分かれるところですが、大体所得が600万円程度になれば、家族を従業員とすることでの所得の分散やご自身の役員報酬の調節、経費算入の範囲等の観点から、合同会社設立を考えた方が良いと思います。

私自身もこの事務所(行政書士法人)以外に合同会社を1社、株式会社を1社別に経営しておりますが、法人が多いとそれだけ税金面でもコントロールできる余地が広がるため、節税面で非常に便利なので3法人活用しています。

法人化すると「赤字でも法人住民税がかかる」とか「税理士報酬がかかる」とか言われる方もいらっしゃいますが、正直、法人化による節税メリットを考えれば、そのような部分は微々たるデメリットでしかありません。

しかしながら、法人化すれば必ず税金的にお得になるわけではなく、法人化して税金的に得をしていけるのかどうかは、契約される税理士の腕次第と言っても過言ではないでしょう。

行政書士法人WITHNESSでは、そのような腕の良い税理士をご紹介するサービスも提供しておりますので、必要でしたらどうぞお気軽にご利用頂ければ幸いです。

上記合同会社設立後の税理士紹介サービスでは、お客様の事業規模やご要望、ご契約内容次第で、年間20万円(月額1万円程度+決算6万円等)〜の税務顧問にも対応しております。

「最初は売上もそこまで大きくないから出来るだけ費用を抑えつつ、でも、税金面はしっかりしたい!」

そんな真面目な事業者様を応援致します。

私自身も現在は3社合計で月額22万円(2万2千円ではありません)の報酬を毎月税理士に支払っておりますが、それでも十分なメリットがあるので、喜んで支払っておりますが、最初は月額2万円くらいからのスタートでした。

事業の成長ステージに合わせて税理士への報酬も徐々に上げて行けば良いと思いますが、最初は出来るだけ抑えたいのは、事業者皆様同じ想いだと思います。

それをきちんと考慮した税理士との出会いをサポートしていければと思います。



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