合同会社の資本金
当事務所にお問い合わせを頂く中で最も多いご質問がこの「資本金額」に関してです。新会社法の下では、会社自体1円以上で設立可能となりましたので、法律上資本金の設定は自由ということになります。
逆にその自由度があり過ぎて資本金額を決めかねる方も多いようです。では、実際はどれくらいの資本金額を設定すると良いのでしょうか?
信用・資金調達の観点からの資本金設定
いくら資本金1円から合同会社設立が可能と言っても、資本金額は登記事項ですので、履歴事項証明書(登記簿謄本)にはバッチリ記載されます。履歴事項証明書は誰でも数百円で取得可能ですので、あなたの会社の資本金額を調べようと思えば、いつでも誰でも調べられるわけです。
その場合に例えば、
- 資本金1円の合同会社A
- 資本金500万円の合同会社B
上記2社のどちらかと取引するとしたら、どちらと取引しようと考えますか?
お金を貸すとしたら、どちらの会社に貸しても良いかなあと思えますか?
言い方を変えてみると、どちらの会社の方が信頼性がありますでしょうか?
要は、資本金額は信用性の指針のひとつなのです。
資本金と言うのは、万一の際(倒産時)には返ってこないお金ですので、資本金を多く設定するということは信頼性の表れであり、事業にかける熱意・真剣度の表れとも言えます。
そういう意味では、あまり過少にならず、且つ倒産時に痛手を負わない金額で考えてはいかがでしょうか。
弊社で設立されたお客様でも資本金額は様々で、最低額はそれこそ1円~数千円の方もいらっしゃいます。
大体多いのは、50万円~300万円程度でしょうか。
資本金1円とか、10万円とかの小さな金額にすると、開業後に日本政策金融公庫や、信用保証協会付融資等の公的融資を受ける際にも大きなマイナスとなります。また、メガバンク(都市銀行)は法人口座開設を拒否してきます。
従って、それらの部分も視野に入れた資本金設定が大切になります。
資本金はずっと寝かせておかなければならないお金ではなく、会社設立後は自由に事業用に使えるお金ですので、3ヶ月~6ヶ月程度の運転資金額を資本金として設定しておけば良いでしょう。(どちらにしても運転資金は必要なわけですから。)
尚、資本金の出資は、現物でも行うことが出来ます。
現金が100万円程度しかない場合でも、パソコンや機材、車両等を出資することで資本金300万円とか資本金500万円の合同会社が設立出来ると言う訳です。行政書士法人WITHNESSではこの現物出資による合同会社設立にも豊富な経験で完全対応しております。
→現物出資とは?
税金(消費税・法人住民税)の観点からの資本金設定
資本金額が1000万円未満の場合、2年間(2期)消費税の納税が免除されます。
【ご注意】
消費税の免税に関する規定が2013年より変更になります。(変更自体は2013年ですが、前年度の売上を考慮することになりますので、2012年合同会社設立の方は注意が必要になります。)1期目が7か月を超え、且つ、設立日から6か月間の課税売上が1,000万円を超える場合(又は給与等支払額が1,000万円を超える場合)、2期目の消費税納税義務は免除されなくなりますので、ご注意ください。
資本金が1000万円を超えると、法人住民税の均等割が約14万円程度高くなります。
※法人住民税の均等割は地方によって若干異なります。
従って、当初の資本金額としては、上限としては1000万円未満程度に考えておくと良いでしょう。
【ご注意】
法人住民税の均等割に関しては、1000万円を超えなければ法人住民税は高くならないので、資本金1000万円でもOKなんですが、消費税の免税事業者と言う点に関しては、資本金1000万円未満である必要がありますので、資本金1000万円で設定できるとしても、990万円程度にとどめておくことをお勧めいたします。
実際のところ、1000万円近くの資本金を設立当初準備できる方はそんなに多くありませんが、もし1000万円の資本金をお考えの方は、上記も考慮の上決定されると良いでしょう。
営業許認可の観点からの資本金設定
会社法におきましては、最低資本金規制はなくなったと何度も申し上げておりますが、業種によっては、他の法律によって営業許認可の要件として、最低資本金額を設定している場合があります。
建設業許可(自己資本の額が500万以上であること、又は500万以上の資金を調達する能力を有すること。)や、一般労働者派遣事業許可(資産の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という)が派遣事業を行なおうとする事業所ごとに2,000万円以上)の取得をお考えの場合等は、合同会社設立後の許認可取得を睨んだ資本金設定も考慮しなければなりません。
資本金は使って良いお金です。
多くの方が勘違いしているのですが、この資本金額は会社にずっと置いておかなければならないお金ではありません。
設立手続きの過程で、一度は払い込み、通帳のコピーを取らなければなりませんので、実際にお金を用意する必要はありますが、会社設立直後に資本金を引き出し、会社経営の為に使用したとしても何の問題もないのです。(極端な話、全部引出したって何の問題もありません。)
つまり資本金とは、「会社設立時にあったお金」であって、「常にストックしておかなければならないお金」ではないということです。
仮に当初の資本金を使い切ったとしても別に補充する必要もないわけです。
それでは一体何の為の最低資本金制度なんだ?ということで、最低資本金制度は完全撤廃され、資本金1円からでも会社の設立が可能になったのです。
資本金は一度出資すると自由に使えない、とお考えの方も多いようですが、そのようなことはありませんのでご安心下さい。
もっとも、私的流用は当然許されないですし、出資者への出資額返還等は会社経営の為の支出とは言えず、法律上「減資」という手続きに当たりますので、勝手に出資金額を出資者へ返還することは出来ませんのご注意下さい。
小さくはじめて、大きく育てる〜増資〜
どうしても最初にまとまったお金を出資出来ない場合、とりあえずは数万円の資本金から開始しても良いでしょう。
近年は大きな資金を必要としない業種、業態も多々ありますので、必要最小限の資金を資本金として出資し、事業が軌道に乗ったら「増資をする」と言うのも手です。
事業規模がそこそこ大きくなり、契約関係や第三者からの信頼性アップの為に資本金額を大きくしたいとお考えでしたら、その際に「増資手続き」を行えば、資本金額の変更はいつでも出来ます。
「小さくはじめて、大きく育てる」
そんな想いで当初の資本金額を設定するのも選択肢の一つをお考え頂ければ、あまり深く考え過ぎず気楽に資本金額も決められるかもしれませんね。
増資に関する手続きはこちらのページで解説しておりますので、参考にして頂けますと幸いです。