合同会社設立.com | 合同会社の基礎知識、株式会社比較、変更手続き(増資・本店移転・役員変更)を詳細解説。

わかりやすい合同会社設立.com > 2007年 > 2月

よくあるご質問集(サービスFAQ)

サービスに関する良くあるご質問をFAQ形式でご紹介したします。

  1. 報酬・実費を含めた金額を教えてください。
  2. サービスの分割払いや後払い、クレジットカード払いはできますか?
  3. 印鑑作成のみの申込も可能ですか?
  4. 遠隔地でも申し込み出来ますか?また、その場合の手続のやり取りはどのようになりますか?
  5. どのくらいの期間で手続は完了しますか?
  6. サービス申込後のキャンセルはできますか?
  7. 必要書類等はありますか?
  8. 合同会社設立手続の途中で何かわからない事がある場合、電話で聞いても良いですか?
  9. 会社設立後の税理士紹介や社会保険労務士紹介もして頂けるのでしょうか?

Q1.報酬・実費を含めた金額を教えてください。

A.報酬58,000円+消費税4,640円+実費60,000円の合計122,640円となります。尚、報酬には交通費や郵送費等全て含まれております。

Q2.サービスの分割払いや後払いはできますか?

A.大変申し訳ございませんが、お支払方法は全額前金、銀行振込のみとさせて頂いております。

Q3.印鑑作成のみの申込も可能ですか?

A.はい、可能です。印鑑作成サービスのみお申込の方はこちらのサイトからお申込下さい。

Q4.遠隔地でも申し込み出来ますか?また、その場合の手続のやり取りはどのようになりますか?

A.弊社は北海道から沖縄まで、全国対応可能です。お客様とのやり取りは、E-mail・FAX・電話等のオンラインや郵送を活用して滞りなく進める事が出来ます。※ゲートキーパー法による本人確認には、司法書士の方から赴くか、書面による本人確認手続きにて対応致します。お客様の手間、足労はかかりませんので、どうぞご安心下さい。

Q5.どのくらいの期間で手続は完了しますか?

A.書類作成から書類提出(登記申請)までは、お客様より「合同会社設立基本事項フォーム」を頂いてから最短1営業日~5営業日で完了可能です。その後、法務局側で登記完了まで概ね1週間程度かかります。(管轄法務局によって、もっと早く終わるところも、時間がかかるところもございますので、ご了承下さい。)

Q6.申込後のキャンセルはできますか?

A.業務着手前であれば、キャンセルは可能です。ただし、ご入金後はすぐに業務着手しますし、業務着手後のご返金には一切応じかねますので予めご了承をお願い致します。

Q7.必要書類等はありますか?

A.代表の方の印鑑登録証明書及びご本人確認書類(免許証の写しなど)、会社の代表印をご用意いただくこととなります。

Q8.合同会社設立手続の途中で何かわからない事がある場合、電話で聞いても良いですか?

A.もちろんです。些細なことでもお気軽にお電話下さい。親切丁寧なスタッフが対応致します。

Q9.会社設立後の税理士紹介や社会保険労務士紹介もして頂けるのでしょうか?

A.必要なお客様には会社設立後の税理士紹介や社会保険労務士紹介も無料で対応させて頂きますので、お気軽にお申し付け下さい。

電子定款作成

電子定款作成サービス案内・料金


電子定款作成サービス

12,600円

含まれるサービス

電子定款作成サービス

電子定款(CD or フロッピー)の作成及びお客様へのご郵送。

※電子定款は、CD若しくはフロッピーどちらか指定して頂いた方で会社保存用と役所への提出用2枚をお作りして、お客様へお渡しいたします。

定款を電子定款にして4万円の削減をし、できる限り費用をかけず、定款以外の書類の作成、書類の提出をご自身で行う場合にお勧めのプランです。(当サービスの報酬12,600円を差引いても、27,600円安く済む計算になります。)

※当サービスには他の書類作成は含まれておりません。全ての書類作成をご希望の場合、合同会社設立手続一式サービスをお申込下さい。

お客様 行政書士法人Withness ウィズネス
お申込み
お客様より、こちらのフォームからお申込頂きます。
 
  お申込み受付
弊社からお振込先をご連絡 ※お申込後、自動返信メールにてお振込先をご連絡致します。
電子定款作成報酬お支払い
弊社指定口座まで、書類作成サービス報酬12,600円をご入金頂きます。
 
  合同会社設立基本事項フォーム送付
ご入金確認後、合同会社設立基本事項フォームを送付
フォームへの記入および返信
フォームに必要事項(希望会社名・役員の氏名、住所・決算時期・事業目的など)をご記入後、弊社までご返送して頂きます。この時、印鑑証明書のコピーを弊社までFAXして頂きます。 
 
  類似商号調査・結果報告
弊社で類似商号の調査を行い、問題がないかをお客様へご連絡。
会社代表印の作成・資本金払込み
弊社からの商号の問題がない旨の連絡を受け取った後、会社の代表印の作成(行政書士法人WITHNESSの法人印鑑作成サービスはこちら)、および、資本金の払込みをお願い致します。(払込み方法に関しては弊社よりご案内します。)
 
  電子定款(フロッピー)送付
弊社の方で電子定款を作成し、お客様へフロッピーをご郵送。
押印・書類提出(登記申請)
弊社から送られてきたフロッピーとお客様ご自身で作成された書類に押印後、管轄の法務局へお客様ご自身に書類をご提出願います。
※登録免許税60,000円分の収入印紙は、提出の際に法務局にて購入できます。
 
合同会社会社成立 書類の提出日が会社の成立日になります。
合同会社(LLC)設立手続一式

合同会社設立サービス


費用

  • 登録免許税60,000円
  • 合同会社設立手続き報酬58,000円(行政書士報酬・司法書士報酬込)
  • 消費税5,800円

合計123,800円

最短即日申請可能です。(平均5営業日内申請)
※会社設立手続き完了後、印鑑カードも郵送にてお届け致します。(履歴事項証明書、印鑑証明書の取得・郵送もご希望の場合には、事前にお申し付け下さい。別途実費のみご請求させて頂きます。)

お客様に行って頂くこと

  • 会社基本事項(社名・本店所在地・資本金額など)の決定
  • 書類への押印
  • 資本金の払込

お客様に行って頂くのは、たったこれだけです。
印鑑作成も当事務所が代行致しますので、必要な方はお気軽にお申し付け下さい。

※登記申請は、司法書士が代理申請致しますので、お客様は法務局へ出向く必要もございません。

合同会社設立サービスお申込のメリット

  • 煩雑な合同会社設立手続きを全て丸投げ出来ます。
  • 設立手続きはもちろん、設立後も資金調達をはじめとした各種経営相談が可能ですので、起業初心者の方も安心です。
  • 合同会社設立後に発生しがちな、各種変更手続き(増資・本店移転・代表者住所変更・役員変更・組織変更など)を30%OFFでご依頼頂けます。

このような方におススメ

  • 忙しくて自分自身で手続きが出来ない方
  • 会社設立手続きに煩わされず、開業準備や売上向上の施策に集中したい方
  • 事務的な対応ではなく、親身に相談に乗ってもらいながら進めていきたい方

サービスの流れ

お客様 行政書士法人Withness ウィズネス
お申込み
こちらのフォームからお申込頂きます。
 
  お申込み受付
お申込後、弊社からお振込先をご連絡
手続き報酬・実費お支払い
弊社指定口座まで、手続報酬58,000円+消費税4,640円+登録免許税60,000円分の合計122,640円をご入金頂きます。
 
  合同会社設立基本事項フォーム送付
ご入金確認後、合同会社設立基本事項フォームを送付
フォームへの記入および返信
フォームに必要事項(希望会社名・役員の氏名、住所・決算時期・事業目的など)をご記入後、弊社までご返送して頂きます。この時、印鑑証明書のコピーを弊社までFAXして頂きます。 
 
  類似商号調査・結果報告
弊社で類似商号の調査を行い、問題がないかをお客様へご連絡。
会社代表印の作成・資本金の払込み
弊社からの商号の問題がない旨の連絡を受け取った後、会社の代表印の作成(行政書士法人WITHNESSの法人印鑑作成サービスはこちら)、および、資本金の払込みをお願い致します。(払込み方法に関しては弊社よりご案内します。)
 
  合同会社設立書類一式送付
弊社の方で電子定款、その他設立に必要な書類を全て作成し、お客様へご郵送。
すべての書類に押印後返送
弊社から送られてきた書類に、同封されたマニュアルに沿って、必要箇所に押印。押印後、弊社まで書類「と印鑑証明書(原本)を」ご返送頂きます。
 
  書類提出(登記申請)
司法書士が登記申請して設立手続完了。1週間~2週間程度で設立が完了します。(完了までの日数は管轄法務局によって異なります。)
合同会社会社成立 書類の提出日が会社の成立日になります。必要なお客様には会社設立後の無料税理士紹介も行っております。

合同会社の定款作成をアドバイス

公告方法(官報・電子)の決め方


合同会社の公告

合同会社の公告に関しては通常、

(公告の方法)
第 4 条 当会社の公告は、官報に掲載して行う。

と、規定している会社が多いことでしょう。

ただし、公告方法と言うのは、必ずしも一通りではなく

  1. 官報公告
  2. 時事に関する日刊新聞紙公告
  3. 電子公告

の3つの中から選びます。

ちなみに、行政書士法人WITHNESS代表の渡邉は、別に合同会社の経営も行っていますが、その合同会社の定款は下記の通り規定しております。

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合が生じたときは、官報に掲載してする。貸借対照表に係る情報は次のURLに掲載するものとする。
https://www.smartweblab.com/○○○.html

上記のように、第一公告方法と、それができない場合の第二公告方法を定めておくことも可能です。また、電子公告を選択した場合には、定款へのURLの記載及び登記が必要になりますので、予めドメインの取得手続きなども必要になるでしょう。

ただし、合同会社は決算公告は義務ではありませんので、不要であれば定款に記載する必要はありません。

※合同会社には、決算公告の義務はございませんが、決定公告(合併や解散など会社が大きく変わるときにする必要がある公告です)の義務はあり、この決定公告方法自体は登記しなくてはならない事項となっております。(株式会社の場合は決算公告が義務付けられております。ただ、実態ではほとんどの中小企業は決算公告を行っていません。コンプライアンス(法令遵守)が叫ばれる中、今後このような実態も(強制的に?)改善されていくのかもしれません。)

公告方法自体は、定款に記載しなくても構わないのですが、定款に記載しないと自動的に官報公告とみなされ、その旨登記されますので、当事務所において定款を作成する場合には、いずれにせよということで定款内に記載しております。

合同会社の定款作成をアドバイス

営業年度(会計期間)の決め方


合同会社の営業年度(会計期間)

営業年度(会計期間)は1年を超えることはできませんが、1年以内であれば自由に決める事ができます。
営業年度(会計期間)決め方に関していくつか挙げてみたいと思います。

カレンダーイヤー(1月1日~12月31日)に合わせる決め方

個人事業者の場合には必然的にこの営業年度(会計期間)になります。個人事業を丁度年内で終え、翌年から法人化を考えている方が選択するパターンです。

会社設立日による決め方

これは会社設立をした月を基準に営業年度(決算期)を決定するタイプで、最も多くのお客様が選択されるケースです。

例えば、会社の設立日が8月15日として、決算期を8月末日としてしまう場合、合同会社設立後すぐに決算期が到来し、決算事務をしなければならないということになります。
新設法人の場合、設立後2年間(2期)は消費税の免税事業者になれるのですが(資本金1000万円未満の場合)、上記のケースで考えますと、1期分をすぐに消化してしうことになります。

従って、仮に合同会社設立日が8月15日になる場合、会計年度は、8月1日~翌年7月末日とすると、丸々1年間、決算事務を先延ばし出来ますし、消費税の免税期間メリットも享受できます。(会計年度を8月15日~翌年8月14日とすることも可能です。)

国の会計年度(4月1日~3月31日)に合わせる決め方

日本の上場企業に多いタイプです。

業務の状況を考慮に入れた決め方

これは業務の忙しい時期を避けて、じっくり腰を据えて決算作業をしよう、というものです。決算書類作成や法人税納付期限は決算期から2カ月後になりますので、営業状態の暇な時期を予測して決めることもひとつの方法です。(個人的には決算事務は税理士に依頼すべきもので、自社対応はお勧めできません。)

融資・助成金の利用に合わせた決め方

融資・助成金を受け易くするため、資金が必要となりそうな時期に最新の決算書類ができ上がるようにする方法です。(融資申請や助成金申請には決算書類の提出が要求されるため。)

又、助成金の場合、余ったら返還義務がありますので受給後も十分に使う時間があるというメリットがあります。

合同会社の定款作成をアドバイス

資本金の決め方


合同会社の資本金

当事務所にお問い合わせを頂く中で最も多いご質問がこの「資本金額」に関してです。新会社法の下では、会社自体1円以上で設立可能となりましたので、法律上資本金の設定は自由ということになります。

逆にその自由度があり過ぎて資本金額を決めかねる方も多いようです。では、実際はどれくらいの資本金額を設定すると良いのでしょうか?

信用・資金調達の観点からの資本金設定

いくら資本金1円から合同会社設立が可能と言っても、資本金額は登記事項ですので、履歴事項証明書(登記簿謄本)にはバッチリ記載されます。履歴事項証明書は誰でも数百円で取得可能ですので、あなたの会社の資本金額を調べようと思えば、いつでも誰でも調べられるわけです。

その場合に例えば、

  • 資本金1円の合同会社A
  • 資本金500万円の合同会社B

上記2社のどちらかと取引するとしたら、どちらと取引しようと考えますか?

お金を貸すとしたら、どちらの会社に貸しても良いかなあと思えますか?

言い方を変えてみると、どちらの会社の方が信頼性がありますでしょうか?

要は、資本金額は信用性の指針のひとつなのです。

資本金と言うのは、万一の際(倒産時)には返ってこないお金ですので、資本金を多く設定するということは信頼性の表れであり、事業にかける熱意・真剣度の表れとも言えます。

そういう意味では、あまり過少にならず、且つ倒産時に痛手を負わない金額で考えてはいかがでしょうか。

弊社で設立されたお客様でも資本金額は様々で、最低額はそれこそ1円~数千円の方もいらっしゃいます。

大体多いのは、50万円~300万円程度でしょうか。

資本金1円とか、10万円とかの小さな金額にすると、開業後に日本政策金融公庫や、信用保証協会付融資等の公的融資を受ける際にも大きなマイナスとなります。また、メガバンク(都市銀行)は法人口座開設を拒否してきます。

従って、それらの部分も視野に入れた資本金設定が大切になります。

資本金はずっと寝かせておかなければならないお金ではなく、会社設立後は自由に事業用に使えるお金ですので、3ヶ月~6ヶ月程度の運転資金額を資本金として設定しておけば良いでしょう。(どちらにしても運転資金は必要なわけですから。)

尚、資本金の出資は、現物でも行うことが出来ます。

現金が100万円程度しかない場合でも、パソコンや機材、車両等を出資することで資本金300万円とか資本金500万円の合同会社が設立出来ると言う訳です。行政書士法人WITHNESSではこの現物出資による合同会社設立にも豊富な経験で完全対応しております。

現物出資とは?

税金(消費税・法人住民税)の観点からの資本金設定

資本金額が1000万円未満の場合、2年間(2期)消費税の納税が免除されます。

【ご注意】
消費税の免税に関する規定が2013年より変更になります。(変更自体は2013年ですが、前年度の売上を考慮することになりますので、2012年合同会社設立の方は注意が必要になります。)1期目が7か月を超え、且つ、設立日から6か月間の課税売上が1,000万円を超える場合(又は給与等支払額が1,000万円を超える場合)、2期目の消費税納税義務は免除されなくなりますので、ご注意ください。

資本金が1000万円を超えると、法人住民税の均等割が約14万円程度高くなります。

※法人住民税の均等割は地方によって若干異なります。

従って、当初の資本金額としては、上限としては1000万円未満程度に考えておくと良いでしょう。

【ご注意】
法人住民税の均等割に関しては、1000万円を超えなければ法人住民税は高くならないので、資本金1000万円でもOKなんですが、消費税の免税事業者と言う点に関しては、資本金1000万円未満である必要がありますので、資本金1000万円で設定できるとしても、990万円程度にとどめておくことをお勧めいたします。

実際のところ、1000万円近くの資本金を設立当初準備できる方はそんなに多くありませんが、もし1000万円の資本金をお考えの方は、上記も考慮の上決定されると良いでしょう。

営業許認可の観点からの資本金設定

会社法におきましては、最低資本金規制はなくなったと何度も申し上げておりますが、業種によっては、他の法律によって営業許認可の要件として、最低資本金額を設定している場合があります。

建設業許可(自己資本の額が500万以上であること、又は500万以上の資金を調達する能力を有すること。)や、一般労働者派遣事業許可(資産の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という)が派遣事業を行なおうとする事業所ごとに2,000万円以上)の取得をお考えの場合等は、合同会社設立後の許認可取得を睨んだ資本金設定も考慮しなければなりません。

資本金は使って良いお金です。

多くの方が勘違いしているのですが、この資本金額は会社にずっと置いておかなければならないお金ではありません。

設立手続きの過程で、一度は払い込み、通帳のコピーを取らなければなりませんので、実際にお金を用意する必要はありますが、会社設立直後に資本金を引き出し、会社経営の為に使用したとしても何の問題もないのです。(極端な話、全部引出したって何の問題もありません。)

つまり資本金とは、「会社設立時にあったお金」であって、「常にストックしておかなければならないお金」ではないということです。

仮に当初の資本金を使い切ったとしても別に補充する必要もないわけです。

それでは一体何の為の最低資本金制度なんだ?ということで、最低資本金制度は完全撤廃され、資本金1円からでも会社の設立が可能になったのです。
資本金は一度出資すると自由に使えない、とお考えの方も多いようですが、そのようなことはありませんのでご安心下さい。

もっとも、私的流用は当然許されないですし、出資者への出資額返還等は会社経営の為の支出とは言えず、法律上「減資」という手続きに当たりますので、勝手に出資金額を出資者へ返還することは出来ませんのご注意下さい。

小さくはじめて、大きく育てる〜増資〜

どうしても最初にまとまったお金を出資出来ない場合、とりあえずは数万円の資本金から開始しても良いでしょう。

近年は大きな資金を必要としない業種、業態も多々ありますので、必要最小限の資金を資本金として出資し、事業が軌道に乗ったら「増資をする」と言うのも手です。

事業規模がそこそこ大きくなり、契約関係や第三者からの信頼性アップの為に資本金額を大きくしたいとお考えでしたら、その際に「増資手続き」を行えば、資本金額の変更はいつでも出来ます。

「小さくはじめて、大きく育てる」

そんな想いで当初の資本金額を設定するのも選択肢の一つをお考え頂ければ、あまり深く考え過ぎず気楽に資本金額も決められるかもしれませんね。

増資に関する手続きはこちらのページで解説しておりますので、参考にして頂けますと幸いです。

合同会社の定款作成をアドバイス

役員(業務執行社員・代表社員)


合同会社の業務執行社員

合同会社においては、有限責任社員全員で業務を執行するのが原則ですが、定款において業務を執行する社員(業務執行社員)と業務を執行しない社員とを定めることも可能です。
また、業務執行社員が法人である場合には、職務執行者を選任し、その氏名住所を他の社員に通知する必要があります。

そのほか、合同会社の場合は業務執行社員に関する任期の定めはありませんが、定款で定めることも可能です。(株式会社の場合は最長10年)

業務執行社員は、有限責任社員の中から選定します。(有限責任社員→業務執行社員)

法人が業務執行社員になる場合で、代表社員は別に自然人を立てる場合、通常の合同会社設立に必要な書類に加え、業務執行社員に就任する法人の履歴事項証明書の添付が必要になります。

合同会社の代表社員

業務執行社員が複数名いる場合、各自がそれぞれ会社を代表することになりますが、代表社員を定めた場合はこの限りではありません。(ただし、複数名の代表社員を置くことも可能です。)

また、代表社員が法人の場合は業務執行社員の場合同様、職務執行者を選任し、その氏名及び住所を登記する必要があります。

代表社員を定める場合、代表社員は、業務執行社員の中から選定します。(有限責任社員→業務執行社員→代表社員)

法人が代表社員になる場合、当該代表社員に就任する法人の職務執行者を定める必要があります。(実際に法人自体が職務を行うことはできない為)また、通常の合同会社設立に必要な書類に加え、履歴事項証明書、(取締役会)議事録、職務執行者の就任承諾書、法人の印鑑登録証明書が必要になります。

外国人(外国法人)でも社員になれるの?

外国人でも合同会社の社員(有限責任社員)にはなれます。ただし、代表社員は登記事項であり、登記するにはご本人の印鑑証明書が必要になります。

印鑑証明書は、外国人であっても市区町村役場で手続きをすれば、印鑑登録が可能ですので、すぐに発行してもらえますし、外国人が合同会社の代表社員になること自体は何ら問題ございません。(ただし、外国人が起業される場合は、在留資格によっては制限があり、資格外活動の許可等別の手続きが必要になる事がありますので、その点は十分注意して下さい。)

尚、合同会社の業務執行社員や代表社員ではなく、単なる有限責任社員になるだけでしたら、印鑑証明書の提出義務はありませんので、極端な話、出資だけするならばその外国人は海外にいるままでも有限責任社員になることが可能です。

外国に住む外国人を代表社員とし、合同会社を設立する場合

代表のうち最低でも1名は日本国内に住所がある必要があります。また、外国の法人が代表社員となり合同会社を設立する場合、職務執行者の1名は最低でも日本国内に住所がある必要があります。

つまり、日本に住所がない方のみで合同会社を設立することはできません。

複数の代表社員を定め、代表社員のうち、日本に住所がある人が印鑑届をするのであれば、外国人は証明書類を提出する必要はありません。逆に、代表のうち、外国人が印鑑届をするのであればサイン証明(及び訳文)が必要になります。

競業禁止や利益相反取引の制限規定に関して

複数の会社で役員を務めている方が合同会社の業務執行社員・代表社員に就任される場合、競業禁止や利益相反取引の制限規定の適用除外を求める方もいらっしゃいますので、その点についてアドバイスしておきたいと思います。
通常、下記のような規定を定款には置きます。

(競業の禁止)

第9条 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 自己又は第三者のために当会社の事業の部類に属する取引をすること
  2. 当会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること

上記のような規定を置くのは、業務執行社員の責任の重さの認識や会社に対する背任行為を防ぐ意味合いからですが、上記の規定を定款で排除することも可能です。

具体的には、下記のような条項を入れます。

当会社では、業務を執行する社員について、会社法第594条(競業の禁止)及び会社法第595条(利益相反取引の制限)の適用はないものとする。

ただし、この規定は競業や利益相反によって会社に損害を与えた場合の賠償責任を免れるものではありません。個人的認識としては、競業や利益相反取引は多少なりとも自社への影響を与える行為ですから、禁止規定を定款に盛り込んでおく方をお勧めしています。

合同会社(LLC)設立丸分かりガイド

合同会社(LLC)設立Q&A

合同会社(LLC)設立Q&A

合同会社(LLC)設立の不安・疑問解消!一般の方から寄せられたよくある質問集をまとめてみました。


Q どのような場合に合同会社を設立される方が多いですか?

A 事業内容は様々ですが、個人事業やFX・不動産投資などで儲かっている方が、主に節税目的のケースで設立することもあれば、取引先から法人化しないと今後取引出来ない、と言われ仕方なく合同会社を設立される方もいらっしゃいます。

また、介護事業を行う方は介護事業指定を取る為に法人化が要件になっており、安く設立できる法人である合同会社を利用するケースが多いです。


Q 合同会社設立にあたり、決めなくてはいけないことは何ですか?

A ・商号(会社の名前)
・事業目的
・本店の所在地(会社の住所)
・社員とその出資額
・代表社員
・事業年度
などをお決めください。


Q 合同会社の場合、社長の肩書きはどのようになりますか?

A 登記上、「代表社員」と表記されます。株式会社で言うところの代表取締役に当たります。


Q 代表社員は複数人設定できますか?

A できます。


Q 業務執行社員に任期はありますか?

A 株式会社における役員の任期のように定める必要はありませんが、定款において定めることも可能ではあります。


Q 法人は業務執行社員になれますか?

A なれます。代表社員になることも可能です。


Q 合同会社も従業員を雇い入れることは可能ですか?

A 可能です。


Q 有限責任社員は、登記簿謄本に名前が出ますか?

A 登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)に名前が載るのは、代表社員と業務執行社員です。
業務を執行しない有限責任社員(出資しただけの人)は名前は載りません。


Q ○○LLC. という商号にしたいのですが可能ですか?

A 「○○LLC.」だけでは登記できません。登記上は、社名の前か後ろに「合同会社」と付ける必要があります。


Q 登記の商号はカタカナですが、アルファベットでの表記の仕方も定款に載せています。名刺はアルファベットの社名でも構いませんか?

A 名刺の記載は自由です。御社のアピールをしやすいよう明記してください。


Q ひとつの会社実印を複数の会社で登録することは可能ですか?

A 登記上は問題ありません。ただし、混乱を招く原因となりかねませんのでお勧めはいたしません。


Q 社名が長いのですが、略した社名で代表印を作っても問題ありませんか?

A 問題ありません。「合同会社」を除いても大丈夫です。


Q 事業目的は、広範囲に解釈できそうな文言でも問題ないのでしょうか。

A 営利性があり、適法でわかり易い文言でしたら問題ありません。
例)販売業、輸入業、不動産業


Q 設立後すぐにしない予定の事業も事業目的に明記して構いませんか?

A 構いません。将来的になさるご予定の事業は予め盛り込んでおきましょう。


Q 登記の際に本店所在地の住所を証明する書類は必要ですか?

A 不要です。


Q 本店所在地と代表社員の住所が離れていても登記できますか?

A 登記のお手続きには何の問題もありません。
ただし、税務や労務も本店を管轄するところで手続きをすることになりますので、その点はご留意ください。


Q 会社の電話番号は登記申請までに決めなくてはならないのでしょうか?

A 設立登記のお手続きに会社の電話番号は必要ありません。


Q 資本金はいつどのように払込むのですか?

A 定款作成日以降に代表社員の個人口座に入金していただくことになります。


Q 払い込んだ資本金は使っても良いでしょうか?

A 使えます。会社のお金として使うのであれば何の問題もありません。


Q 現物出資の価格の決め方がわかりません

A 価額は実勢価格で決定ください。基本的に出資者の言い値になりますが、実際の価値と著しく乖離する場合、社員の責任となりますのでご注意ください。


Q 会社の口座はいつ作れますか?

A 口座の開設には登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要になりますので、設立登記が完了してからとなります。


Q 社員一人なのですが社会保険の手続は必要ですか?

A 合同会社は法人ですので社会保険適用事業所です。
社員や従業員の数にかぎらず、手続きは必要です。


Q 会社員をしながら会社を立ち上げました。保険はどちらでかかるのでしょうか。

A 厚生年金保険・健康保険は収入の実態によって変わってきます。詳細は年金事務所でご確認ください。


Q 社員として出資したのですが、退社の際には出資金の払い戻しは認められますか?

A 基本的には、会社法第624条の規定により、出資金の払い戻しは認められておりますが、その際には、定款を変更してその出資の価額を減少する手続きをしなければなりません。(632条第1項)

また、払戻し出資金額が大きくなる場合には、会社法第632条第2項の制限を受け、払戻しを受けられない場合がございます。

行政書士法人WITHNESSでは、退社にあたり持分譲渡を行うことで、出資額の回収を図る方法もご提案しております。(持分譲渡には他の社員全員の一致が必要です。)
 


Q 将来は株式会社に変更したいと考えているのですが・・・

A 合同会社から株式会社への組織変更も可能です。はじめは小規模な合同会社ではじめて、会社の成長や時期を見て組織変更手続をするのもひとつの方法です。
 

  

合同会社(LLC)設立丸分かりガイド

4万円節約!電子定款とは?

4万円節約!電子定款とは?

平成14年度から、従来の紙ベースの定款だけではなく、電子文書による定款も認証が認められるようにしました。
この電子文書によって作成された定款のことを、電子定款と呼んでいます。

従来の紙で作成した定款には、4万円分の印紙を貼付する必要があるのですが、この電子定款の場合は、「紙でないので印紙を貼る必要がない」とされているのです。

ご注意!あなたの定款、脱税していませんか?

合同会社の設立手続きは、株式会社の設立手続きと違って、公証役場で定款の認証を受ける必要がありません。

株式会社設立の場合には、この公証役場での定款認証の際に、紙の定款の場合には4万円分の印紙を貼っていなければ認証されません。

定款認証されなければ、当然会社設立手続きは完了できません。

従って、株式会社を設立される方は、4万円の印紙代を節約したいと思うと、必ず電子定款を作成する必要があるのです。

一方で、合同会社の場合、公証役場での定款認証は不要です。

仮に、専門家にも依頼せず、自分自身で紙の定款を作成しても公証役場での認証は必要なく、更には、法務局に登記申請をしても印紙の件は何も言われないので、普通に合同会社設立手続きが完了してしまいます。(厳密には、法務局によっては紙ベースの定款で印紙が貼っていない場合には受け付けしないケースもあるようですので、必ずしも手続きが完了するわけではなく、ケースバイケースとお考え頂いた方が良いでしょう。)

しかし、印紙税法上、4万円の印紙貼付が免除されるのは、合同会社の定款を電子データで作成した電子定款の場合のみです。

従って、紙ベースの定款を作成しているのであれば、仮に合同会社設立手続きが完了するとしても、4万円の印紙を貼らなければならないわけです。

では、紙ベースの定款であるにもかかわらず、4万円の印紙を貼っていない場合どうなるのでしょうか?

ズバリ!脱税ですね。

言うまでもなく脱税は法令違反ですし、その場合、本来の印紙税4万円に加え、過怠税で8万円かかりますので、合計12万円を納めることになってしまいます。(本来の税額の更に2倍が罰則として課税されます。)

仮に申請は紙ベースの定款で行い、保存用を電磁的記録の定款を用意していたとしても、税務署が調査に入り定款を調査し、法務局に対して「これは電磁的記録で申請されたものか?」と確認をされれば、保存用が電磁的記録であるとしても、実質的には紙ベースの定款であることはバレてしまうでしょう。

要は税務署がそこまでするかどうかの可能性の問題であり、されればアウト、されなければラッキーという結果論になると思います。

そのようなことにならない為にも定款はきちんと申請の段階から電子定款で作っておくようにしましょう。

合同会社の定款作成をアドバイス

出資者と出資方法(現物出資)


合同会社の出資者(有限責任社員)

合同会社の場合、出資者の呼び名も株式会社のそれとは異なってきます。合同会社の場合、出資者は「社員(有限責任社員)」と呼びます。

これは通常使う従業員としての意味・立場ではなく、合同会社に出資した者のことを指す法律用語であり、株式会社で言うところの「株主」にあたります。

合同会社の場合、原則として社員(出資者)=役員となるのですが、業務上の役員とはならず、実質出資者としての立場だけに就くことも出来ます。(有限責任社員は、定款には名前が記載されますが、履歴事項証明書(登記簿謄本)には名前が出てきません。)

尚、法人も合同会社の出資者(社員)になれます。

出資方法

現金出資及び現物出資をする場合の定款記載例

(社員及び出資)
第 5条 当会社の社員の氏名又は名称及び住所、社員の出資の目的及びその価額は次の通りである。

(1)出資者 有限責任社員  ○○ 
住所 ○県×市△1丁目2番3号

(2)出資財産及びその価額
   金80万円

パーソナルコンピューター(デル株式会社製 平成○年式 Windows XP Inspiron710m 製造番号C×-O△F011-701■■-6×2-G○○8)
1台  金20万円

車両 (日産自動車株式会社製 ×× 平成○年式  黒  車両番号 △△001の0000) 
1台  金180万円

現物出資とは?

資本金の出資方法にはお金以外に「モノ」による出資が認められています。

つまり、個人が所有している「モノ」(パソコンや車、不動産、有価証券など)を出資することにより、資本金として計上することが可能なのです。

株式会社の場合、「現物出資の金額が500万円以上」になると裁判所に選任された調査役の調査やら弁護士・会計士などの価格証明など煩雑な手続と費用が必要となりますが、合同会社の場合はこれらが不要です。

現在では最低資本金規制の撤廃により、小資本の会社も増えていますが、資本金額は履歴事項証明書(登記簿謄本)に記載されますので、やはり資本金額が高い方が会社の信頼性は上がります。モノによる出資で、多めの資本金額設定をすることも可能となっています。

現物出資をする際に追加で必要になる書類

  • 財産引継書
  • 資本金の額の計上に関する証明書

現物出資をする際の追加注意

出資した「モノ」は、出資者個人から会社へ所有権が移転します。
名義変更、所有権移転登記などの手続きも必要となるものもありますのでご注意ください。



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