合同会社の税金・青色申告
合同会社の税金は株式会社の場合と税率が違うのですか?
と言う質問を頂きますが、実際に合同会社か株式会社かの区分で税率が異なることはありません。(両者共に法人ですから、同じ様に法人税がかかります。)
個人事業の場合、税金は所得の多さに応じて下記のように変わります。(いわゆる累進課税です。)
所得 | 税率 |
---|---|
所得195万円以下 | 5% |
所得195万円超~所得330万円以下 | 10% |
所得330万円超~695万円以下の部分 | 20% |
所得695万円超~900万円以下の部分 | 23% |
所得900万円超~1,800万円以下の部分 | 33% |
所得1,800万円超~4,000万円以下の部分 | 40% | 所得4,000万円超の部分 | 45% |
例えば、個人事業主で年間所得が800万円の場合をシュミレーションしてみますと、
800万円の内、195万円部分=税率5%→97,500円 + (330万円-195万円)部分=税率10%→135,000円 + (695万円-330万円)部分=税率20%→730,000円 + (800万円-695万円)部分=税率23%→241,500円
【合計税額 1,204,000円】となります。
一方法人の場合は、
- 所得800万円以下 → 税率22%
- 所得800万円超の部分 → 税率30%
と、簡易化されています。
法人の所得が800万円の場合、税率22%をかけて、税額は176万円にもなる・・・・・ように思いますが、実は、同じ800万円稼いだ(手残り)として、法人の場合はそこから、事業主への給料を「経費」とできます。(個人事業は経費と出来ません。)
仮に法人の稼ぎ(所得800万円)を個人の役員報酬700万円+法人所得100万円と分けた場合、
- 法人の税額 → 220,000円
- 個人の役員報酬の税額 → 給与所得控除が効くため課税所得が510万円になり、それに対する税額が592,500円
となります。合算しても、個人事業の場合、1,204,000円課税された税金が、会社ですと812,500円になるわけです。奥さんや家族にも役員報酬を支払うことでより大きな節税になると同時に、家計単位で考えますと、より多くのお金が残ることになります。
このように、法人化をする際には、必ず、個人と法人合算した税額がどうか?という観点で考える必要がありますし、それには税理士のアドバイスが絶対的に必要になります。
また、他にも生命保険加入などの「福利厚生費」も法人の場合は経費計上が可能ですが、個人事業主の場合は経費計上が出来ません。
このように、法人においては経費計上が認められた部分が個人事業主よりも多い上に、課税部分が簡素化されている(累進課税ではない)ため、利益が出ている状態であれば、結果的には個人事業主よりもお得になることが多いでしょう。
逆に利益が出ていない場合(赤字の場合)は、法人の場合は「法人住民税」が年間7万円程度、例え赤字でも必要になります。
上記を踏まえ、ご自身が行うビジネスが、きちんと利益を確保できるものなのかどうかを見極めて起業形態を判断されると良いと思いますが、基本的には誰だって儲かるつもりで事業をやるわけだと思いますので、私は最初から法人としてスタートするのが後々のことを考えるといいのかなとも思います。
税金面での特典が与えられる青色申告で節税をしよう
個人・法人に関わらずどのような会社であっても、しっかり帳簿を作成し、経理資料を間違いないように正しく保存すれば税金面での特典が与えられます。これが青色申告の特典です。合同会社設立後は必ず税務関係手続きをしましょう。
では、具体的な青色申告の特典に関して見ていきましょう!
- 青色申告をした会社の場合、事業年度に発生した赤字に関しては、翌年度から7年間繰り越しすることができ、さらに、この期間中に黒字が発生した場合は、赤字と相殺することができるので節税に繋がります。
- 青色申告をした会社は、租税特別措置法によって色々な優遇税制を利用することができます。
- また、この他にも青色申告の手続きに関する特典もあり、税務調査以外で税務署は申告書の内容に関する誤りなどを指摘することができません。
青色申告をするための2つの条件に関して
- 税務署へ申請と承認
青色申告をするためには、「青色申告の承認申請書」を定められた日までに税務署へ提出しなければいけません。また、青色申告が一度承認されたからと言って、決められた条件を守らなければ取り消しにされる可能性もあります。
- すべての事業取引に関して、決められた帳簿や書類に記録し保存する
すべての事業取引は、帳簿や書類に決められた方法で記録し保存しなければいけません。そして、それらの記録をもとに事業年度終了日に決算します。決算書類や帳簿、請求書等のすべての書類を7年間保存する決まりになっています。
結局、合同会社にした方が税金的には得なのか?
所得がいくらになったら合同会社設立(法人化)した方が良いのかは、税理士によっても意見が分かれるところですが、大体所得が600万円程度になれば、家族を従業員とすることでの所得の分散やご自身の役員報酬の調節、経費算入の範囲等の観点から、合同会社設立を考えた方が良いと思います。
私自身もこの事務所(行政書士法人)以外に合同会社を1社、株式会社を1社別に経営しておりますが、法人が多いとそれだけ税金面でもコントロールできる余地が広がるため、節税面で非常に便利なので3法人活用しています。
法人化すると「赤字でも法人住民税がかかる」とか「税理士報酬がかかる」とか言われる方もいらっしゃいますが、正直、法人化による節税メリットを考えれば、そのような部分は微々たるデメリットでしかありません。
しかしながら、法人化すれば必ず税金的にお得になるわけではなく、法人化して税金的に得をしていけるのかどうかは、契約される税理士の腕次第と言っても過言ではないでしょう。
行政書士法人WITHNESSでは、そのような腕の良い税理士をご紹介するサービスも提供しておりますので、必要でしたらどうぞお気軽にご利用頂ければ幸いです。
上記合同会社設立後の税理士紹介サービスでは、お客様の事業規模やご要望、ご契約内容次第で、年間20万円(月額1万円程度+決算6万円等)〜の税務顧問にも対応しております。
「最初は売上もそこまで大きくないから出来るだけ費用を抑えつつ、でも、税金面はしっかりしたい!」
そんな真面目な事業者様を応援致します。
私自身も現在は3社合計で月額22万円(2万2千円ではありません)の報酬を毎月税理士に支払っておりますが、それでも十分なメリットがあるので、喜んで支払っておりますが、最初は月額2万円くらいからのスタートでした。
事業の成長ステージに合わせて税理士への報酬も徐々に上げて行けば良いと思いますが、最初は出来るだけ抑えたいのは、事業者皆様同じ想いだと思います。
それをきちんと考慮した税理士との出会いをサポートしていければと思います。