合同会社設立.com | 合同会社の基礎知識、株式会社比較、変更手続き(増資・本店移転・役員変更)を詳細解説。

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税理士に顧問を依頼すべきか?

税理士に依頼して節税とリスク回避を

設立後の経理業務について

会社設立が終ると、「税務署」「県税事務所(東京23区においては都税事務所)」「市区町村(23区は不要)」へ税務の届出を行う必要があります。

次に、毎月の会計記帳関係ですが、こちらも複式簿記にて全ての取引仕訳を記帳していかねばなりません。経営年数が長くなれば、税務署の調査だっていずれは入るでしょう。

そうなった時に、「帳簿がない!」とか「複式簿記で記帳していない!」とか「領収書がない!」なんて言い訳は通りません。(領収書は7年間の保存が義務付けられていますので、特に要注意です!)

税務署に知れたが最後、追徴課税と言う名の恐ろしい追加請求が来ます。(これは来たものにしか恐ろしさがわからないと思いますが、税務調査時に税理士が付いているかどうかは大きいです。)
追徴課税いずれにして、記帳は事業者の義務であり、この記帳義務を果たさないことを正当化する手段は一切ありません。

しかしながら、現実的には、面倒くさがって(或いは日々の忙しさにかまけて)全く記帳していない
だったら、業者に外注すれば良いのですが、毎月の経費を渋って、記帳代行も頼まない

なんていう怖いもの知らずの独立開業者が非常に多いです。

しかし、よ~く考えていただきたいのです。

例えば、年間での会社の利益が50万円あったとします。
この際、所得金額が年800万以下の法人税率は22%ですので、11万円が取られます。(手元に残るお金は39万円)

では、毎月2万円で税理士に毎月の記帳を外注しているとしましょう。※別途決算手続き手数料12万円とします。

そうすると、税理士への顧問料は雑費として経費で落とせますので、会社の利益50万円から、毎月2万円×12か月分(合計24万円)と決算手続き手数料12万円を差引き、所得が14万円となります。これに税率が同じく22%とすると、取られる税額は、28,000円(手元に残るお金は、112,000円)となります。

節税シミュレーション(年間所得50万円の場合)

(年間所得50万円として、法人所得税22%で計算した場合。)※簡易シュミレーションの為、住民税や控除は省略します。

自分で行う場合
自分で行う場合
税理士に頼んだ場合
税理士に依頼
年間所得 50万円 50万円
税務顧問費用 0円 24万円
(月2万円×12ヶ月)
決算手数料 0円 12万円
税金納付額 11万円 2.8万円
手残り額 39万円 11.2万円

確かに手元に残るお金の額は前者が大きいわけですが、後者と比べて、92,000円近く多く税金を取られることになります。(厳密にはこれ以外にも法人住民税等がかかってきます。)

節税シミュレーション(年間所得100万円の場合)

(年間所得100万円として、法人所得税22%で計算した場合。)※簡易シュミレーションの為、住民税や控除は省略します。

自分で行う場合
自分で行う場合
税理士に頼んだ場合
税理士に依頼
年間所得 100万円 100万円
税務顧問費用 0円 24万円
(月2万円×12ヶ月)
決算手数料 0円 12万円
税金納付額 22万円 14万円
手残り額 78万円 50万円

年間所得を100万円として計算しますと、法人所得税だけで「28万円の差」となります。
(ただし、厳密に法人住民税等を考えると、この差はもう少し小さくなるでしょう。)

28万円と言う金額は決して小さくはないかもしれませんが、28万円を支払うことで、毎月の記帳業務や決算手続きから開放され、営業に専念することができて、結果的に28万円以上の利益を上げる事ができたとしたら、そちらの方が断然良いと思いませんか?

間違った記帳でヒヤヒヤ、ビクビク過すことに何の意味もないことをご理解頂けましたでしょうか?

自分で税理業務をやった場合と税理士に依頼した場合のメリットとデメリット

自分で行う場合
自分で行う場合
税理士に頼んだ場合
税理士に依頼
メリット お金がかからない
  • 日々の煩わしい記帳業務及び決算事務から開放され、営業に専念できる
  • 税務調査時に、税理士から説明してもらえる
  • 税理士への顧問報酬は全額経費算入できる(つまり、節税になります)
  • 日々会社経営にまつわる税務相談ができる
デメリット
  • 業務に専念できず、日々の会計記帳業務に追われる。
  • よほどの会計知識がなければ、正しい複式簿記による記帳ができない。(追徴課税のリスク)
費用がかかる
月額顧問料(1万円~)
決算処理手数料

もはや税理士に顧問を依頼したって、月額2万円程度のもんです。

毎月の外注費をケチって、いそいそと利益を生まない経理作業に時間を取られることは大きなマイナスではないでしょうか。

また、いつも税務署の影に怯えたり、知識経験もないまま「これで本当に良いのかな?」という気持ちで適当に記帳や領収書保管をすることは精神衛生上も良くないでしょう。
弊社のお客様でも700万円の追徴課税を食らった方がいらっしゃいますが、零細個人・中小企業が潰れるには十分なインパクトです。

あまりに高額の月額顧問なら躊躇することも理解できますが、価格が安くなってきている最近の状況を考えるなら、専門家に任せておいた方が断然良いと思います。

→ 無料税理士紹介も行っております。(ご相談・初回面談無料)

合同会社で介護事業

合同会社で介護事業を始める方へ

介護事業の合同会社設立実績多数の行政書士法人ウィズネスだからできるご提案
介護事業の開業と運営に絶対失敗しない為に。

介護事業するなら合同会社設立!

介護事業指定を受けるために法人化しなけれならないけど、どの法人が一番良いの?

介護事業の指定を受け、介護報酬を受け取る為には「法人格」が要件となっております。

一言に法人格と言っても、株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人・医療法人・社会福祉法人等、形態は様々です。

NPO法人・医療法人・社会福祉法人等はイメージが良く、マーケティング観点から利用者を集めやすいというメリットは多少あるかもしれませんが、手続きにかかる期間、書類、費用、人員面を考慮すると、かなりの大変さを覚悟しなければなりません。

また、株式会社の場合でも実費だけで20万円以上、一般社団法人の場合で11万円以上かかります。

合同会社ですと、この実費がわずか6万円で済みますし、法人化手続きも1週間程度で終わりますので、介護事業をまずは小さく、スムースに始めたい方には非常にお勧めな法人形態と言えます。

ご存知ですか?介護事業は助成金を受給しやすいのです。

介護事業は、他の業種と比較して一番助成金の種類が多く、しかも一番助成金を受給しやすい業種です。

それは、団塊の世代の方々が企業等を退職し、これから年金生活となり介護を受ける方が多くなると仮定することが国、そして地方の課題だからです。

助成金は種類が様々で、介護に関連する助成金だけ考えても様々です。

受給するための準備としては以下のようなことが問題になりますので、助成金申請前(会社設立前)に十分な注意が必要です。(介護事業は法人化が必須ですので、設立費用の安い合同会社を選択される方は多いのですが、焦って会社設立手続きをしてしまうと大きな不利益を被ることになってしまいます。)

  • 法人設立の際の役員構成、および出資者の構成
  • 介護指定申請の前に検討すべき事項(事業目的、法人化、介護事業ごとの3つの指定基準(A.人員基準、B.設備基準、C.運営基準)を満たしておくこと)
  • 人を雇い入れる前、もしくは事業開始前に認定を受けること

※助成金は、既に介護事業を既に行なわれている方や、医療法人・社会福祉法人を経営されている方なども受給の可能性はありますので、社会保険労務士の診断を受けられることをおススメします。

多くの社会保険労務士が助成金分野に踏み込めない理由は、助成金申請業務は、助成金の種類によって条件が全く違い、全てを把握する必要があるといった点が問題です。

個人事業と法人の違い(アプローチとして会社法、法人・所得・消費税法、その他労働法令など)を理解することなども必要となってきます。

このように、非常に特殊で、ただ手続をすれば助成金がもらえるといった助成金とは、大きく変わってくるのが「創業助成金」の特徴です。

社会保険労務士でもなかなか把握できない助成金を一般の方が全て把握し、関連法規を全て勉強した上で適切な助成金を見つけて申請し、無事受給することは至難の業ではないでしょうか。

助成金受給によって、いかに開業後の経営が楽になるのか?

  • 「助成金はすぐに出るの?」
  • 「助成金は返さなくていいんでしょ?」

など様々な質問があると思います。

助成金はもちろん返済は不要だし、すぐに出なくてもおおよそ1期目、もしくは2期目には受給できる場合が殆どです。(助成金はすぐには出ませんが、雇用して6ヵ月後や、雇用後1年以内に受給できるものが多くあります。)

そのためには、法令を遵守し健全な経営、健全な雇用を行なっていくことが大事なことになります。ひいては利用者の方々がよろこばれる環境づくりに寄与できるものであると思っております。

助成金の入金があった際は経理処理として、「雑収入」ということになります。もちろん法人税はかかってきますので、利益が出た場合には法人税を納付するということにはなりますが、数百万円の助成金が出たら、とてもうれしいものです。

よく考えてみてください。

  • 売上を300万円上げるために利用者が何人必要か?
  • 何人のスタッフが必要か?
  • どれくらい施設が必要か?

この金額は、「助成金を知っている」「助成金の受給の仕方を知っている」「助成金の上手な運用方法を知っている」というだけで、経営にとって大きくプラスになることは間違いないと思いませんか?

介護事業こそ、助成金を活用してほしい!

これからは医療・介護・福祉の時代です。

早く準備に着手し、早く手を打ったほうが今後の準備がスムーズになります。介護・福祉に関連する助成金制度は様々です。ただし、多くあるからといって安心していても受給できません。

しっかりと診断をし、どの助成金が、どういう形で準備をすれば一番多く受給でき、経営にとってプラスなのかを判断することは非常に大切なことであると思っております。

介護・福祉業界は他の業種と比較し、決して利益率の高い業種ではありません。また、介護事業の場合は訪問介護であっても、通所介護、施設系であってもすぐには売上が立ちません。

少しずつ利用者が増え、少しずつ売上が上がっていくといった事業所が殆どです。助成金は、最初の赤字補填のためと考えてもいいのかもしれません。だからこそ助成金のような収入は絶対必要なのです。

助成金を受給しておくことは、今後の長い経営の中で必ず有益なものになります。

経営者の方が複雑に考えずシンプルに考え、様々な協力者に協力を受け早い段階で経営を安定させることが、利用者にとって、またスタッフにとって一番大事なことではないでしょうか?

会社設立よりもはるかに大変な事業指定申請

介護事業に関して言えば、いかに早く指定申請を済ませるかということは、死活問題です。

会社設立も事業指定申請もスピードが非常に重要になります。

介護事業指定申請の書類は、写真を見て頂ければわかると思いますが、結構な量です。手続き先も多岐に渡りますので、相当の手間・労力・時間をかけなければ、書類作成及び申請はできません。

それらの作業に時間を取られているようでは、介護事業を軌道に乗せる上で最も大切な、人員の確保(雇用)と、利用者の確保(集客)に専念出来ないことでしょう。(※正直、この2点が一番難しくて大変です。なんといってもまだ指定も取れていない、会社も誕生していない事業所に、なんとか口説いて来てもらうのですから・・・)

また、仮に、人員確保・利用者確保ができたとしても、指定申請書の提出までに手間取っては、無駄な給与の発生・介護保険から出るはずの利用者の利用料が見込めないことになり、1日1日が赤字の積み重ねになっていきます。

繰り返しますが、会社設立も事業指定申請もスピードが非常に重要なのです。

2012年以降、これまで以上に社会保険労務士のサポートが必要になります。

介護事業に携わる方なら、2011年6月に改正介護保険法が国会で成立したことはご存じでしょう。(2012年4月から施行されております。)

これは既存介護事業者にはもちろん、これから新規で介護事業を始める方にも大きく関係する大きな改正で、労働基準法はもちろん、職業安定法、労働安全衛生法、育児・介護休業法等に抵触した場合に事業指定取消になる可能性があるというものです。

当該法改正以前にも、実は、事業指定取消処分は相当数ありました。

厚生労働省によると、2008年度は指定を取り消された介護サービス事業所が、116事業所に上り過去最悪でした。取り消しの理由は不正受給が最も多く、

  • 記録が不備で実態と異なる
  • 人員配置基準を満たさない
  • 書類提出命令に従わない

等も目立ったようです。

最初から悪意を持って不正受給をしているような業者は論外ですが、経営が厳しく、やむにやまれず、実態が基準からかけ離れていってしまった事業者も多いことでしょう。

本音を言えば、「儲からないから仕方ない」「これくらいのことはやらなければ、経営をやっていけない」「他もやっている」ということで労働法関係諸法を破ってしまったということはあると思います。

町の中小零細企業経営者であれば、多少共感できてしまう部分もあるのかもしれませんが、今後そのような甘い考えは一切許されなくなると覚悟した方が良いでしょう。

多くの事業者は、急いで経営体質を改善していかねばなりません。

事業指定を取り消されると、不正受給分は当然、加算金含めて返還。事業もそこでストップ、多額の返還請求金を背負っての倒産は避けられません。

開業前から十分こうした法改正や関係諸法を理解・認識した上で、コンプライアンス対策を取った経営を行って行く必要がありますが、なかなか事業主だけで理解・体制整備をしていくことは難しいのではないでしょうか。

今後、介護事業に精通した社会保険労務士や税理士の力は、介護事業者にとって必須のものとなっていくと考えております。

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奥さんへの給料支払い

法人税法では社長の奥さんの給料設定にはさまざまな制約があり、通常、中小企業の場合は、奥さんは役員として扱われます。

社長の奥さんは「みなし役員」

法人税法での「役員」に対する基準には、登記簿に役員名を記載するようになっています。しかし、社長の親族で、またその会社の経営に影響力を持っている人は、登記簿の記載に関わらず、みなし役員として扱われます。

中小企業の社長の奥さんで、その会社から給料を貰い、経営に関して口を出しているのであれば、みなし役員と判断されるでしょう。

役員(みなし役員)への賞与や報酬と経費の関係

役員(みなし役員)への賞与や報酬は経費にできません。
このような役員の給料を経費にするには様々な制約があります。

役員賞与は従業員の賞与とは考え方が違い、事前に届け出がない限りは経費にはできません。この他にも定款や株主総会で決定されている限度額を超えた費用に関しても経費に計上することはできませんので注意しましょう。

また、毎月の役員報酬も同業種から見て、明らかに水準からかけ離れている場合や、会社の状況や業務の内容以上の金額に関しては、過大役員報酬となり経費にできないようになっています。

社長の奥さんの業務内容を社長と相応にする!

奥さんの給料を上げることにより、社長との給料差を小さくすることによって、2人で支払う税金が少なくできます。

しかし、奥さんの給料を上げるには、一般従業員だとダメですので、役員にする必要があります。役員は一般社員よりも責任あるので支給額を多めに設定することができます。

社長1人で年収1,000万円(年間役員報酬1,000万円)もらった場合の社会保険を除いた所得税・住民税は約150万円ですが、社長と奥さんがそれぞれ500万円ずつもらった場合の所得税・住民税は40万円程度まで落ちてきますので、2人合わせても80万円です。

つまり、世帯収入としては同額なのに、70万円程度の節税になると言うわけです。大きいですよね。

→ 無料税理士紹介も行っております。(ご相談・初回面談無料)

ご注意

当サイト記載の税金関連コンテンツはあくまでも合同会社設立・運営における際の情報提供として公開しております。最新の税法や具体的なご相談に関しては、必ず税理士にしっかりとご相談の上、ご判断・お手続きをされるようお願いいたします。

役員報酬と税金の関係

平成18年度より、役員報酬に関しての取り扱いが大きく変わりました。ここでは、役員報酬として、経費に計上できるものを見ていきましょう。

経費計上できる3種類の役員報酬

平成18年度より役員報酬に関しての取り扱いが大きく変更され、平成18年4月以降開始の事業年度から、経費計上できる役員報酬はたったの3種類だけになってしまいました。
今から挙げる3つに該当しないものは税金の対象になりますのでご注意ください。

事前確定届出給与

税制改正で新たにできた事前確定届出給与。これは使用すれば、これまで税金対象だった役員賞与が経費として処理することができます。
この事前確定届出給与使用するためには、提出期限内に税務署に書類を提出しなければいけません。
提出期限に関してですが、「事業年度開始から4か月を経過する日」、もしくは「株主総会から1か月経過する日」です。このどちらか早い方が提出期限になります。
書類を提出した後の一年は、予定通りの給料を支給しなければいけません。また、半年払い、年払いで行ってきた非常勤監査役の役員報酬を今後も経費として扱っていくには、事前確定届出給与を提出しなければいけません。

定期同額給与

「定期同額給与」とは、1ヶ月以下のサイクルで定額支給される給与のことで、その事業年度内の各支給時期に支給額が同額である給料のことを指します。

例えば、毎月月末に役員に支払う100万円の給料などが該当します。また、役員に対する定期同額給与のうち、事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月以内に行われることが条件です。
事業年度開始から3か月以内とは、3月決算の会社であれば、6月末までとなります。

給料の減額については、経営悪化などの理由で3か月を超えて行っても構いませんが、増額については、3か月を超えて行うと、「役員賞与(ボーナス)」となってしまいます。

利益連動給与

「利益連動給与」とは、同族会社以外で、業務執行役員に対して支給する利益連動の給料で一定の条件のものです。他にも算定方法が有価証券報告書に記載される利益に関する指標を基礎として客観的なものであることなどの条件があります。中小企業のほとんどは同族会社のため、残念ながらこの規定の適用を受けることはできません。

役員報酬次第で節税額は大きく変わる!?

次のページの奥さんへの給料支払いのページにも記載していますが、「役員報酬をいくらに設定するか?」「役員報酬をどのように分散するか?」で節税出来る金額は大きく異なります。

先述の解説の通り役員報酬はルールを守っておけば全額損金算入が可能ですので、役員報酬額次第で会社の利益を限りなくゼロに調整することが可能になります。

しかし、会社の利益をゼロにすれば法人側の税金はかかりませんが、今度は個人で受け取った役員報酬分の税金が大きくなりますので、法人と個人両面からのトータル税金額が最小額になるような計算もまた必要になります。

役員報酬の決め方は、会社・法人両方の税金に大きく関係してきますが、同時に社会保険料にも連動して負担増減しますので、開業当初は特に事業シュミレーションをしっかり行って、役員報酬をいくらにすべきか、じっくり税理士と検討されることを強くお勧め致します。(これをしっかりやっておくか否かで税金額は相当違ってきます。)

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ご注意

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組織変更(合同会社→株式会社)

ビジネスの拡大に伴い、合同会社から株式会社へ形態を変更することが可能です。

組織変更という手続きになりますが、実際には、既存の合同会社を解散し、新たな株式会社を設立することになります。

手続きの流れとしては、下記の通りです。

1.組織変更計画書の作成

組織変更して株式会社にするときは、

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店所在地
  4. 発行可能株式総数
  5. 上記以外に定款で定める事項
  6. 役員の氏名(取締役、会計参与、監査役、会計監査人)
  7. 合同会社の社員が組織変更後に取得する株式の数又はその数の算定方法
  8. 株の割り当てについて
  9. 効力発生日

をまとめた組織変更計画書をまず最初に作成します。

2.総社員の同意

組織変更計画書記載の効力発生日(=株式会社となる日) の前日までに、原則としてその合同会社の総社員の同意を得なければなりません。

合同会社から株式会社への組織変更手続きの際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

総社員の同意書pdfファイル 総社員の同意書(PDF形式)

3.債権者保護の手続き

  1. 組織変更をする旨
  2. 会社の債権者が一定期間内に、その組織変更に対して異議を述べることができる旨

を官報に公告し、なおかつ会社が把握している債権者に対しては債権者それぞれに各別に催告しなければなりません。

その一定期間内(官報公告掲載日及び個別催告日の翌日から1ヶ月以上)に債権者から異議の申し出がなかった場合には、その債権者は組織変更について承認したものとみなされます。

異議を述べた債権者が現れた場合には、その債権者に対して会社は、弁済するか、相当の担保を供するか、又は債権者に弁済することを 目的をして相当の財産を信託会社等に信託しなければなりません。

個別の催告を省略できる場合

公告方法を「電子公告」もしくは「新聞掲載」と定款で定めている場合に、公告を官報及び当該公告媒体の双方に掲載するという方法で個別の催告を省略することができます。
債権者が多数の場合には個別に催告をするために相当の労力と時間が必要になりますが、状況によっては、これを回避することができるのです。

4.組織変更効力発生

組織変更計画書で定めた日です。(登記申請日ではありません。)

5.組織変更の登記

本店を管轄する法務局に登記の申請をします。
前述しましたように、合同会社の解散の登記及び株式会社の設立の登記を同時に行われることになります。

実費

  • 官報公告掲載費用 約30,000円(文字数、行数等により若干変わります)
  • 登録免許税 60,000円

報酬

  • 147,000円

上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。
合同会社設立.comにて、合同会社設立手続きをご依頼頂いたお客様には、30%OFFの88,200円(税込)にて、手続きを代行させて頂きます。

合同会社から株式会社への組織変更をお考えのお客様は、お気軽にお問い合わせください。

自分で出来る!合同会社から株式会社への組織変更キット!

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Wordファイルに穴埋めするだけで合同会社から株式会社への組織変更手続きも自分で楽々できてしまいます。

組織変更に必要な書式と分かりやすいマニュアルがセットになっています。専門家に依頼せずに安く株式会社への組織変更登記手続きを済ませたい方におススメです。

「合同会社から取締役会設置の株式会社への組織変更」「合同会社から取締役会を設置しない株式会社への組織変更」の両方に対応した書式・ひな形なので安心です。

社員追加(役員追加)

合同会社の場合の役員追加(社員追加)には、2通りのやり方があります。

1つは、新たな出資による社員追加(増資を伴う社員追加)で、もう1つは、持分の譲受けによる社員追加(増資を伴わない社員追加)です。

※出資者(株主)と経営者(役員)が分かれている株式会社と違って、出資者と経営者(役員)が同じである合同会社の場合は、「社員の追加」=「役員の追加」となります。

新たな出資による社員追加(増資を伴う社員追加)

新たな出資による社員追加(増資を伴う社員追加)手続きの流れ

  1. 定款変更

    社員総会を開き、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合を除く)により、新たに加入する社員について定款変更の決議を取ります。

  2. 新社員による払い込み(増資)

    新たに加入する社員は、加入する合同会社の口座へ現金を入金振込し、入金日、入金額、入金者がわかる通帳のページをコピーします。(設立時と違って、加入手続きの際には合同会社の口座へ入金します。代表社員の個人口座ではありませんので、間違えないようご注意下さい。※尚、現物出資の場合は現物を給付し、財産引継書を作成します。

  3. 登記申請

    必要書類を揃え、登録免許税分の収入印紙を貼付し、管轄法務局へ提出します。

必要書類

  • 社員加入の同意書

    新たな出資による社員追加(増資を伴う社員追加)の際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

    総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

    総社員の同意書PDFファイル 総社員の同意書(PDF形式)

  • 払い込みがあったことを証する書面(通帳のコピーを合綴し、割印を押印)
  • 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 別紙
  • 登記申請書

※現物出資による社員追加の場合は、「財産引継書」も必要になります。

新たに社員(出資者)追加による増資手続き費用

  • 登録免許税3万円(若しくは、増資金額の1000分の7) ← 増資分免許税
  • 登録免許税1万円(資本金1億円未満の場合) ← 社員追加(役員変更)分免許税
  • 報酬 63,000円
    上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。
    合同会社設立.comにて、合同会社設立手続きをご依頼頂いたお客様には、30%OFFの44,100円(税込)にて、手続きを代行させて頂きます。

持分の譲受けによる社員追加(増資を伴わない社員追加)

持分の譲受けによる社員の追加の場合は、新たな出資が発生せず、資本金額の移動がありませんので、払込手続きも不要ですし、資本金の額の計上に関する証明書等の書面も不要になります。

従って、手続きとしては新たな出資による社員追加よりも簡易な形で社員の追加(と言うか実質的には入れ替え)が可能です。

持分の譲受けによる社員追加(増資を伴わない社員追加)手続きの流れ

  1. 定款変更

    定款に別段の定めがない限り、持分の譲渡は、他の社員全員の承諾が必要です。
    ※ただし、業務を執行しない、ただの有限責任社員の追加の場合には、業務執行社員全員の承諾で足ります。

    「総社員(或いは総業務執行社員)の同意書」と「持分譲渡契約書」を作成し、社員の加入の事実を明らかにした書面によって、加入する社員にかかる部分の定款変更を行います。

  2. 登記申請

    必要書類を揃え、登録免許税分の収入印紙を貼付し、管轄法務局へ提出します。

必要書類

持分の譲受けによる社員追加(増資を伴わない社員追加)

  • 登録免許税1万円(資本金1億円未満の場合)
  • 報酬 42,000円
    上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。
    合同会社設立.comにて、合同会社設立手続きをご依頼頂いたお客様には、30%OFFの29,400円(税込)にて、手続きを代行させて頂きます。

自分で出来る!合同会社社員追加手続キット販売中 14,800円

合同会社社員追加自分で出来る!合同会社社員追加マニュアル

こちらのマニュアルでは、合同会社の社員追加方法である

1.持分一部譲渡して社員加入
2.持分全部譲渡して社員加入
3.新たに出資して社員加入

上記の手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。上記3パターンは、合同会社における社員加入方法の全てです。

合同会社にて社員追加を考えの方は、必ず上記3パターンのどれかに当てはまりますので、合同会社にて社員追加をお考えのお客様には、完全対応できる書式となっております。

また、現物出資に関する解説・書式も含まれておりますので、現物による社員追加をお考えの方もどうぞ安心してご利用下さい。穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!

詳しくはこちら → 自分で出来る!合同会社社員追加手続きキット

事業目的変更


合同会社の事業目的変更手続きの流れ

事業目的を変更させる場合、定款変更手続きと変更の登記が必要になります。
手続きの流れとしては、1.社員総会 → 2.変更登記申請となります。

まずは社員総会において、事業目的の変更について決議(合意)を取り、管轄法務局へ変更登記の申請をする必要があります。

合意書の文例としては大体下記のようになります。

事業目的変更同意書例

第○号議案  定款一部変更の件

議長は、本議案についての概要を説明し、定款2条(目的)を次のとおり変更したい旨提案した。

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1 ○○の製造及び販売
2 ××の販売
3 △△の開発、製造及び販売
4 経営コンサルタント業務
5 前各号に附帯する一切の業務

議長は、本議案についての賛否を議場に諮ったところ、出席社員全員の賛成を得たので、本議案は原案どおり可決された。

事業目的変更手続き必要書類

  1. 同意書

    事業目的変更手続きの際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

    総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

    総社員の同意書pdfファイル 総社員の同意書(PDF形式)

  2. 変更登記申請書
  3. OCR用紙
  4. 現行定款

事業目的変更にかかる費用

実費

  • 登録免許税 3万円

報酬

  • 21,000円

上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。

自分で出来る!合同会社目的変更手続きキット販売中 9,800円

合同会社目的変更自分で出来る!合同会社目的変更手続きマニュアル

こちらのマニュアルでは、合同会社の目的変更手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。

穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!

詳しくはこちら → 自分で出来る!合同会社目的変更手続きキット

本店移転手続き


合同会社の本店移転手続き

本店移転には、同一管轄内移転と管轄外移転の2通りがあります。

同一管轄内本店移転とは?

本店移転の内、同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合を管轄内移転と言います。
例えば、新宿区2丁目1番6号から新宿区3丁目4番5号への移転のように、例え本店所在地が変わっても、これまでの管轄法務局が変わらない場合の移転のことです。

本店移転登記が完了しますと、税務・労務関係役所へ移転の旨の届け出も必要になりますので、お忘れなくお手続きしてください。

管轄外本店移転とは?

本店移転の内、これまでの管轄法務局の管轄区域外に本店を移転する場合を管轄外移転と言います。
例えば、「新宿区」 → 「渋谷区」への移転や、「熊本県」 → 「福岡県」への移転など、これまでの管轄法務局が変更になる移転のことです。

本店移転登記が完了しますと、税務・労務関係役所へ移転の旨の届け出も必要になりますので、お忘れなくお手続きしてください。管轄内移転と違って、新・旧諸官庁共に届出が必要ですので、ご注意下さい。

必要書類

  • 合同会社変更登記申請書
  • 総社員の同意書

    本店移転手続きの際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

    総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

    総社員の同意書pdfファイル 総社員の同意書(PDF形式)

  • 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
  • OCR
  • 印鑑届書
  • 印鑑カード交付申請書

※管轄内移転の場合、OCR、印鑑届書、印鑑カード交付申請書は不要です。
※管轄外移転の場合、合同会社変更登記申請書は、新・旧管轄法務局用各1通ずつ必要になります。

費用

同一管轄内移転の場合

  • 30,000円(登録免許税)※こちらはご自身でお手続きをしても必要になる費用です。
  • 54,000円
    上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。
    合同会社設立.comにて、合同会社設立手続きをご依頼頂いたお客様には、30%OFFの35,000円(税別)にて、手続きを代行させて頂きます。

管轄外移転の場合

  • 60,000円(登録免許税)※こちらはご自身でお手続きをしても必要になる費用です。
  • 64,800円
    上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。
    合同会社設立.comにて、合同会社設立手続きをご依頼頂いたお客様には、30%OFFの42,000円(税別)にて、手続きを代行させて頂きます。

その他注意点など

  1. 商号調査に関して、「本店所在地と同一の住所」で「同一の商号」を使用することはできませんので、移転先住所地での商号調査を行う必要があります。(弊社で行います。)あまり可能性はありませんが、場合によっては、移転先住所の変更若しくは商号変更が必要になる場合があります。(実際はほぼありませんが)
  2. 印鑑カード交付申請書以外の書類は旧管轄法務局へ提出いただき、印鑑カード交付申請書は変更登記完了後、新管轄法務局へご提出頂きます。また、印鑑カードは旧管轄法務局へ返納しなければなりません。
  3. 本店移転に伴い、代表者の住所も変更となるパターンが非常に多いのですが、その場合には代表者住所変更手続きも必要になります。その場合、別途、登録免許税1万円、弊社報酬5,400円(本来10,800円)必要になります。

自分で出来る!合同会社本店移転手続きキット販売中 14,800円

合同会社本店移転手続き自分で出来る!合同会社本店移転手続きマニュアル

自分で出来る!本店移転手続きマニュアル【合同会社(LLC)版】は、ご自身で本店移転手続きをされる皆様の為のマニュアルです。

書式は穴埋め式ワードファイルになっていますので、 マニュアルに従ってご入力頂くだけで、一般の方でも簡単に完璧な書類が完成します。安く簡単に手続きを終えたいとお考えの方は是非ご活用下さい。

合同会社の本店移転手続きをお急ぎの方にもお勧めです。最短、即日の登記申請も可能です。一般の方でも楽々手続き完了!

詳しくはこちら → 自分で出来る!合同会社本店移転手続きキット

私自身も合同会社本店移転手続きマニュアルを使って手続きしました

実際に合同会社本店移転手続きマニュアルを利用して、代表の渡邉が経営する合同会社の本店移転をいたしました。

同一管轄内移転、定款変更なしのパターンです。

必要箇所の穴埋めさえすれば書類の作成は完成しますので特段考えなければならないことはありません。

書類作成の所要時間は数数分で済みます。

合同会社本店移転登記申請書

合同会社本店移転登記申請書

法人番号はわかる場合には記載するよう求められていますが、もしもわからない場合は、法人番号公表サイトで検索すればすぐにわかります。

登記申請控え

熊本の法務局では、登記申請時にこのような用紙で完了予定日を教えてくれます。

書類の作成はキット利用で数分で終わったのですが、この時は法務局が混んでいたのか、登記完了までに2週間弱かかりました。

登記は司法書士の先生にいつもお願いしているのですが、今回は自分の会社ということもあり、マニュアルを見ながら自分でやって見ましたが無事サクッと終わりました(笑)

増資手続き

合同会社の増資手続きの場合、既存社員(既存出資者)が追加で出資することによる増資方法と、新規で社員(出資者)を追加すると同時に増資する方法2つの方法があります。

株式会社の場合は、出資者であり、会社の持ち主である「株主」と、株主からの委任を受けて経営を行う役員(取締役等)が別々に分かれていますが(もちろん同一の会社もあります。)、合同会社の場合、出資者であり、経営を行う役員がこの「社員」となりますので、役員を追加する場合には、社員を追加することにもなり、社員となるには出資が条件ですので、基本的には増資を伴うことになります。(例外アリ。下記にて詳細説明)

既存社員(既存出資者)による増資とは?

既に定款記載及び登記されている既存社員による増資のことで、社員追加を伴わない増資です。

既存社員(既存出資者)による増資手続き費用

  • 登録免許税3万円(若しくは、増資金額の1000分の7)
  • 報酬 66,000円
    上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。

→ 自分で出来る!合同会社増資手続きキット

既存社員(既存出資者)による増資手続き必要書類

  • 出資の価額を増加した定款の変更に係る総社員の同意書

    既存社員(既存出資者)による増資手続きの際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

    総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

    総社員の同意書PDFファイル 総社員の同意書(PDF形式)

  • 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
  • 払込証明書(下記通帳のコピー3枚を合綴して各ページに会社代表印で割印を押します。)
    • 出資者の名前、払込金額がわかるページ
    • 通帳の表裏表紙
    • 口座番号、支店名がわかるページ(開いて1 ページ目)
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 変更登記申請書

新たに社員(出資者)追加による増資方法とは?

先述の通り、合同会社の場合、出資者であり、経営を行う役員がこの「社員」となりますので、役員を追加する場合には、社員を追加することにもなり、社員となるには出資が条件ですので、基本的には増資を伴うことになります。

従って、合同会社においては、新たに役員を追加しようとすると、増資を伴うことになります。

新たに社員(出資者)追加による増資手続き費用

  • 登録免許税3万円(若しくは、増資金額の1000分の7) ← 増資分免許税
  • 登録免許税1万円(資本金1億円未満の場合) ← 社員追加(役員変更)分免許税
  • 報酬 63,000円
    上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。
    合同会社設立.comにて、合同会社設立手続きをご依頼頂いたお客様には、30%OFFの44,100円(税込)にて、手続きを代行させて頂きます。

新たに社員(出資者)追加による増資手続き必要書類

  • 出資の価額を増加した定款の変更に係る総社員の同意書

    新たな社員(出資者)追加による増資手続きの際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

    総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

    総社員の同意書PDFファイル 総社員の同意書(PDF形式)

  • 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
  • 払込証明書(下記通帳のコピー3枚を合綴して各ページに会社代表印で割印を押します。)
    • 出資者の名前、払込金額がわかるページ
    • 通帳の表裏表紙
    • 口座番号、支店名がわかるページ(開いて1 ページ目)
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 変更登記申請書

※追加社員が代表社員に就任する場合、印鑑登録証明書も必要になります。

例外 【社員を追加(変更)しても、増資が発生しない場合】

先述の通り、合同会社の場合、出資者であり、経営を行う役員がこの「社員」となりますので、役員を追加する場合には、社員を追加することにもなり、社員となるには出資が条件ですので、基本的には増資を伴うことになります。

と、申し上げましたが、例外的に、他の社員から持分を譲り受けて社員が加入する場合、資本金の変動がないので増資を伴いません。(社員の加入及び退社のみの変更で、資本金額の変更はありませんので)

社員の変更に際して、資本金の変更(増資や減資)を伴わない為、簡易な形で社員の変更が可能です。(しかも安く済みます。)

パターンとしては、以下二通りの手続きが考えられます。

  1. 他の社員から持分の一部を譲り受けて加入する場合
  2. 他の社員から持分の全部を譲り受けて加入する場合

※2の場合は、元の社員は退社することになります。

登録免許税・・・資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円です。

自分で出来る!合同会社増資手続きキット販売中 14,800円

合同会社増資自分で出来る!合同会社増資手続きマニュアル

こちらのマニュアルでは、出資者より払込を受けて新たに株式を発行する形で行う有償増資である「既存社員の出資による増資」、「新たに社員(有限責任社員)を追加することによる増資」、「新たに社員(業務執行社員)を追加することによる増資」全てのパターンの合同会社増資手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。(もちろん、現物出資による増資にも対応しております!)穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!

詳しくはこちら → 自分で出来る!合同会社増資手続きキット

合同会社は資本準備金を計上できる?

合同会社には資本準備金の規定がありません。(資本準備金は株式会社のみの規定となります。)

名称が似ていてややこしいのですが、合同会社の場合は「資本剰余金と利益剰余金」となります。

出資した価額のうち資本金に計上されなかった資本剰余金は、「出資の払戻し」時の原資となるものです。

利益剰余金→利益配当の原資
資本剰余金→出資払い戻しの原資

とお考え下さい。

仮に1500万円の増資の内、1000万円を資本金(増資)としたならば、残り500万円は資本取引から生じた余りの金額として資本剰余金として計上されることになります。(後日剰余金の一部または全部を資本金に組み入れることもできます。)

増資後の議決権や損益分配はどうなる?

議決権や損益分配は定款の定めによります。

株式会社のように、例えば1口1万円として1500万円の増資をした場合、1500口の議決権を与えることも可能ですし、逆に出資比率によらず、1500万円出資したけども
議決権や損益分配は他の社員とイコールとすることもまた可能になります。

合同会社は定款自治の観点からそうした自由な損益分配が認められているので、当事者間で納得した上で書面を整備していれば会社法上は問題ありません。

ただ、税実務上、出資額が全然違うのに、なぜ損益分配はイコールなの?と税務署に指摘される可能性があります。

実質は単なる贈与だったり、税逃れが目的だったりと見做さてしまうことが無いとは言い切れません。

従って、当事者間(総社員)での合意はもちろんのこと、顧問税理士とも十分に協議した上で、出資(増資額)に対して付与する議決権数や損益割合、利益配当の仕方は定めると共に、万一税務署からの指摘があった場合にきちんと説明ができる合理的な理由や根拠をしっかりと準備しておくことが大切になります。

合同会社に税理士は必要なのか?

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合同会社増資自分で出来る!合同会社増資手続きマニュアル

こちらのマニュアルでは、出資者より払込を受けて新たに株式を発行する形で行う有償増資である「既存社員の出資による増資」、「新たに社員(有限責任社員)を追加することによる増資」、「新たに社員(業務執行社員)を追加することによる増資」全てのパターンの合同会社増資手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。(もちろん、現物出資による増資にも対応しております!)穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!

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商号変更

商号変更手続きの流れに関しては、下記の通りになります。

1.変更商号の決定

漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字(算用数字)「&」「’」「,」「‐」「.」「・」を使用できます。
符号は、商号の先頭、末尾に使うことはできません。(ピリオドのみは末尾可)

また、ローマ字で複数の単語を用いる場合、その単語同士を区切るために空白(スペース)を入れることもできます。漢字とローマ字の間にスペースを入れることはできません。最初か最後に「合同会社」と付してください。

同一住所で同一商号でない限り、登記には差し支えありませんが、不正目的誤認商号の使用禁止規定や、不正競争防止法による規制はあります。差し止め請求や損害賠償請求をされないよう、必ず法務局にて商号調査は行うことをお勧めいたします。

また、類似商号については、「株式会社」または「合同会社」を除いた部分が対象となり、地名、新旧などの部分が違うだけであったり、表記が違っても読みが同じであれば類似とみなされますのでご注意ください。(類似商号とは、同一住所で同一商号の場合、登記出来ないというルールです。※現在は単なる類似で同一でない場合は、手続き的には登記可能ですが、消費者の誤解や上記不正目的誤認商号の使用禁止規定や、不正競争防止法による規制の観点から、同一住所での類似の商号はお勧めいたしません。)

  • 「株式会社 ニュー鈴木」と「株式会社 鈴木」
  • 「株式会社 鈴木」と「すずき 株式合同会社」と「合同会社 スズキ」

は類似とみなされます。

2.会社代表印(会社実印)の作成

大抵の会社では、会社代表印には商号が刻印されていますので、商号を変えるのであれば、会社代表印も新たにします。

3.書類の作成、押印

必要書類を作成し、会社代表印が必要な箇所は新しい印鑑で押印してください。

商号変更の際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

総社員の同意書PDFファイル 総社員の同意書(PDF形式)

4.商号変更登記申請

本店を管轄する法務局の法人窓口へ、作成した書類に3万円の収入印紙を貼り、代表社員の個人の印鑑登録証明書(直近3ヶ月以内の発行のもの)と共に提出して手続き完了です。

実費

  • 登録免許税 3万円

報酬

  • 21,000円

上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。
合同会社設立.comにて、合同会社設立手続きをご依頼頂いたお客様には、30%OFFの14,700円(税込)にて、手続きを代行させて頂きます。

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合同会社商号変更自分で出来る!合同会社商号変更手続きマニュアル

こちらのマニュアルでは、商号変更手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。

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