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1,000万級の賞与を出そう!

税金同様に重い社会保険。なんとか削減したいものですが、その削減法のひとつに「賞与比率を上げる」というものがあります。

協会けんぽのこちらのページに記載があります通り、標準賞与額の上限は、

  1. 健康保険は4月から翌年3月までの累計で「540万円」
  2. 厚生年金保険は1月の支給あたり「150万円」

となっております。

各上限を超えた金額を支給する場合は、その超過分は保険料は掛かりませんので、得することになります。

細かい計算は割愛しますが(顧問社労士に聞いて下さい)、仮に年収1,000万円を年間均等に受け取った場合と、賞与で800万円・給与で200万円受け取った場合では、後者の方が100万円程度社会保険料を削減出来ることになります。

賞与で800万円支給ということは、健康保険で260万円分(800万円−540万円)、そして厚生年金保険では650万円分(800万円−150万円)には保険料がかからないということなのです。

これは保険料の一つの免除の方法ですが、540万円以上(または150万円以上)の賞与を支給しないといけませんし、役員の賞与は制約が多いため(事前に税務署に支給額と支給時期を届出ておく必要があるだけの話ではありますが・・・)、駆使している社長・役員は決して多くはありません。

ただ、社労士さんに聞けば、顧問先の中でも数社はその方法を採用し、賞与を1000万円以上で支給して、通常の報酬は20万円程度にしている役員はいることでしょう。

役員レベルですと年収自体1,200万円〜2,000万円のレンジは珍しくありませんし、上限超過の分は、保険料の観点から見るとかなりお得になるのは間違いありません。知っている人ならそうします。(別に従業員であっても問題ありません。)

デメリットはないの?

この方法だと2つのデメリットがあります。

  1. 各種給付金(万一、病気になられた際の傷病手当、出産手当等)が毎月の報酬を基に算出するため、著しく低額になる。
  2. 上限以上の反映しない金額が、将来の年金計算対象外になる。(ただし、給与の上限が62万円、賞与の上限が150万円ですので、それ以上はもともと対象外です。)

また、これはデメリットではなく、メリット(メリットと言って良いのか・・・・?)ですが、高額療養費の自己負担限度額は一般所得者より低くなります。(毎月の給料のみで算出するためです。)

→当サイトの高額な診療費用を支払う場合にはのページもご参照下さい。

複雑にいろいろ絡みますので、どの視点から考えるかで損得が変わりますが、この方法は保険料の観点からすると、かなり得すると思います。

ただ、上限を大きく突き抜ける程度の賞与支給になりますので、それなりに収益がいい会社限定の方法になることは間違いないでしょう。
 
中には5,000万円の賞与で、毎月の報酬5万なんて方もいらっしゃるくらいです。(笑)

税金や社保は色々複雑なことが多く、損得にダイレクトに関わってきますので、税理士さんや社労士さんは必ず顧問に付けておくことをお勧めします。

→ 腕の良い税理士・社労士の紹介も可能です。(無料&しつこい営業一切ナシ!)

年金受給開始時の収入に注意

このページは約5分で読めます。

【目次(もくじ)】

年金受給開始時にある程度の収入があると年金減額されるらしいけど、どのくらいの収入があったら、どのくらい減額されるのですか?

というご質問をよく頂きます。

これは会社経営者も気になる部分でもあると思います。

そこで私自身、実際に顧問社労士に聞いてみました。(※2015年11月の情報です。今後法改正やマイナンバー制度で変わることもあるでしょうし、一律運用ではない部分もあるかもしれません。必ず社会保険労務士の個別具体的にはご相談の上ご判断下さい。)

1.そもそも年金支給開始時期はいつ?

まず、年金の受給開始時期を確認しましょう。

年金機構HP「支給開始年齢

こうやって視覚的にみると、昔生まれた方々は年金的観点から言えば相当に恵まれておりますね。

2.60歳前半の年金

受給資格があり、受給開始年齢に達している前提で言えば、60歳前半の年金は、給与+(過去1年分の賞与÷12)+年金額が28万円を超えると支給停止になります。

参考:年金機構HP「60歳前半の在職老齢年金の計算方法

仮に受給できる年金が月額5万円あるとして、月の収入が23万円で賞与なしであればセーフ。5万円全額支給となります。

尚、年金受給したさに、給与を低下させて、役所への届け出をすれば、その翌月からの年金の受給は可能ですが、過去に遡っての届け出はできませんので、60歳から現在までの年金は受給ができません。

60歳前半は給与と賞与と年金の合計が28万を超えたらカットになりますので、通常の方は、みなさんカットもしくは全額支給停止になっています。

60歳前半での年金額を理由に低下している会社はあまりありません。(職安からの高年齢給付を受給するために低下している会社はあります。)

参考:高年齢継続給付金について

3.65歳からの年金

65歳からは、支給停止金額条件が28万円→46万になります。

また、基礎年金(国民年金)はカットになりませんので受給して継続勤務している方が多いです。

そもそも

  • 1階部分の基礎年金(満額約80万) 支給停止無し
  • 2階部分の厚生年金(金額は加入期間と金額に応じて) 支給停止有り

に分かれています。もう一度、年金機構HP「支給開始年齢」を見てみるとイメージしやすいでしょう。

1階の基礎年金は、今のところカットがありませんので、年収がいくらでも受給できます。(年金事情は皆さんご存知の通りですので、将来的にはカットになるかもしれません。)

2階の厚生年金は、給与と年金額の合計が47万円を超えたら、超えた額の2分の1がカットになります。

仮に年金が月15万円であれば、給与と賞与の平均が32万円(15+32=47万)まではカットがありません。

例えば、年金15万円、給与が50万円の場合は65万円(15+50)-47万円=18万円

18万円の2分の1=9万円

  • 年金額15万円
  • カット額9万円
  • 受給額15-9=6万円

になります。

年金額は、65歳までの加入期間と納付額に応じて変わってきますので一概に基準がありません。(人によって年金額が違うためです。)

また、役所に届出てある役員報酬のみで調整になりますので、家賃収入や資産運用に関しては、調整対象外になります。

従って、会社経営をしている方でもし可能であれば、役員報酬を低額にして、調整以内の金額で支給すれば、別の形での収入(家賃や資産運用)には全く影響ありません。(将来的には、マイナンバーの把握や法改正等でどうなるか分かりませんが・・・・)

中小企業の経営者の方はご自身で役員報酬のコントロールは出来る方がほとんどでしょうから、年金受給額を睨んだ役員報酬の最適化を受給開始時期には考えると良いでしょうね。

4.バンザイ消費増税!

消費増税の増税が決まりましたね。延期されたりもしましたが、いよいよ2019年10月に消費増税されるようです。

また増税か・・・・しかも消費税。家計も直撃するし、事業者だってたまったもんじゃない。→消費税に潰されない為に

しかし悪いことばかりではありません。

この消費増税と引き換えに、年金の納付期間が25年から10年に短縮されます。

これまで年金受給のためには納付期間が25年間(300ヶ月)以上である必要がありました。

つまり、25年未満しか払ってない方は問答無用に年金受給ができなかったわけです。(それまで年金自体は払っていたにもかかわらず・・・・です)

冷静に考えればおかしな話ですよね。

「払った分は戻せや!」

そう言いたくなる気持ちもわかります。

今回消費税を増税させる代わりに、この期間が一気に短縮となり、10年(120ヶ月)納付していた方には、年金受給資格が出てくることになったのです。

私事ですが、私の両親は私が大学生になるくらいの時に無職となりまして、年金納付期間が18年に満たなかったのですが、この法案のおかげでウルトラC!

今では2ヶ月に1回5万円、65歳からは2ヶ月に1回10万円の年金受給ができるようになったのです!

仕送りをずっと続けている私の身としても、これはありがたいですね。

もらえないはずの年金が、これからずーっと生きている限り権利収入的に月額5万円入ってくるわけですから。年間60万円。65歳なんであと20年生きると思えば、1200万円。

ゼロ or 1200万円

結構大きいですよね。

これ知らずに役所に手続きに行っていない新・受給資格者もまだまだ多数いらっしゃると思いますので、早めに年金事務所にいくことをお勧めします。

私の両親の場合にも役所からのお手紙は届かず、私が促して役所に自ら行かせて手続きした結果ですので。

年金受給金額や支給時期含め、こうした法改正、助成金や補助金の情報提供などがあるので、社会保険労務士の顧問はつけておくことを強くお勧めします。

私も経営する3社全てに社労士顧問をつけていますが、会社の規模と契約内容次第では月額1万円もかかりません。

この程度は必要経費と思って顧問につけておいた方が、結果的に、トータルでは得することが多いですよ。

こちらから顧問社労士の紹介を無料で受けられます。(税理士と書いていますが、社労士も大丈夫なのでまずはお気軽に相談してみてください。)

医療費控除


医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に、生計をひとつとする家族のために支払った医療費が、一定金額を超えた場合に受けることができる所得控除のことを医療費控除といいます。

確定申告にて申告します。

医療費控除の対象となる金額は、
〔実際に支払った医療費の合計額〕-〔保険金などで補てんされる金額(※1)〕-〔10万円〕または〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕となります。

(※1)保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを指します。補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額があった場合であっても他の医療費からは差し引くことはされません。

また、保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、補てんされる保険金等の見込額に基づいて計算されることになります。確定後補てんされる保険金等の確定額と当初の見込額とが異なることとなったときは、後日その医療費控除額を訂正する必要があります。

医療費控除に必要な書類

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 領収書など

申告できる期間と申告先

申告書は、確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
住所地を管轄する納税書に提出するか、インターネットにて「e-Tax」を利用して申告することも可能です。

医療費控除の対象

  1. 納税者が、自分やは自分と家計が同じ家族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師又は歯科医師による診療費、治療費
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
  • コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
  • 診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
  • 医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代
  • 入院中の食事代
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所への交通費(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による治療目的による施術の費用
  • 保健師、看護師、准看護師による療養上の世話に対する費用、家政婦さんなどに付き添いを頼んだ際の療養上の世話に対する費用
  • 助産師による分娩の介助の費用
  • 介護福祉士等による一定のたん吸引、経管栄養の費用
  • 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  • 歯列矯正が必要と認められる場合の費用
  • 視力回復レーザー手術(レーシック手術)、オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用
  • 治療のために必要として医師の指示で装用する眼鏡の購入費用

医療費控除の対象とならないもの

  • 健康診断の費用
  • 医師等に対する謝礼金
  • 自己都合により個室に入院した際の差額ベッドの料金
  • 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用
  • ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
  • 歯の治療について、自由診療などで一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの
  • 容ぼうを美化するための歯列矯正の費用
  • 疲れを癒すためのマッサージ代

代表社員の住所変更

合同会社において代表社員の住所は登記事項ですので、住所を移転した際には変更登記が必要となり、また、代表社員が法人の場合は職務執行者の住所が登記事項となりますので、職務執行者が住所を移転した際には変更登記が必要となります。

住所変更があった日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請をしなくてはなりません。

本店移転と同時の登記申請も可能です。

代表社員(職務執行者)住所変更登記の必要書類

  1. 変更登記申請書

登記申請書には、住所移転をした日付、代表社員または職務執行者のの新住所を住民票通りに記載します。
住所移転を証明するような書面(印鑑証明、住民票など)は不要です。

代表社員(職務執行者)住所変更登記にかかる費用

実費

  • 登録免許税 1万円(資本金1億円以上の会社は3万円)

報酬

  • 32,400円

上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。

税務署への届け出

税務署への異動事項に関する届出をする必要があります。
変更の登記が完了しましたら、納税をしている管轄の税務署へ異動届出書と最新の履歴事項事項全部証明書をご提出ください。

年金事務所への届け出

事業所としての「事業所関係変更届」の提出は不要ですが、代表社員が健康保険に加入してるのであれば「被保険者住所変更届」の提出が必要となります。

高額な診療費用を支払う場合には

通常は保険証を提示し2割ないしは3割の負担で医療費を支払っていますが、入院、手術などをした際には医療費は高額になり、たとえ3割でも相当な負担額になってしまいます。

そこで高額療養費制度を利用して自己負担額の軽減を図りましょう。

高額療養費制度とは

高額療養費制度には次の2種類があります。

  1. 高額療養費の申請
    一旦全額を支払った後に申請を行い、この制度で定められた自己負担限度額を超えた金額について払戻しを受けられます。
  2. 限度額適用認定証の交付
    事前に申請を行い、医療機関に認定証を提出することにより、請求額に制度が適用され支払いが自己負担限度額までとなります。

高度療養費の支給申請をした場合と、限度額適用認定証を利用した場合の支払う金額は同じになります。

※保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

自己負担限度額

自己負担限度額は、所得状況等により区分されています。

医療費の自己負担限度額(同一月1ヶ月あたり) 
ア 標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
イ 標準報酬月額53万~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
ウ 標準報酬月額28万~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
エ 標準報酬月額26万円以下 57,600円
オ 低所得者
(市区町村民税の非課税者等)
35,400円

実例

標準報酬月額26万円 医療費3割負担
入院16日間で臓器摘出手術ありの場合

保険分合計金額:743,390円(74,339点)

↓ 限度額適用認定証の交付を受け医療機関に認定証を提出

実際に支払った額:57,600円

実際の医療費は743,390円ですが上の表の区分エに該当しますので、自己負担額は57,600円となります。

ちなみに限度額適用認定証の提出せずに3割負担で一旦支払う場合には223,017円を支払うことになります。

※上記は保険適用される診療分のみの費用です。通常はその他に食事の費用(1食260円程度)や室料などの負担も加算されます。

申請の方法

高額療養費を支給申請する場合

医療機関等の窓口で医療費の自己負担分をいったん支払い、後日公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など。)に申請書を提出して払い戻しを受けます。

申請書、申請窓口は各保険者にご確認ください。
医療機関等の領収書の添付を求められる場合もあります。

申請後、各医療保険で審査した上で支給されますが、この審査はレセプト(医療機関から医療保険へ提出する診療報酬の請求書)の確定後に行われますので、受診した月から少なくとも3か月程度かかります。

限度額適用認定証を利用する場合

事前に公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など。)に限度額適用認定証の申請書を提出し、交付してもらいます。申請書、申請窓口は各保険者にご確認ください。

医療機関等の窓口に限度額適用認定証を提示することで医療費の支払いは自己負担限度額までとなります。

高額医療費貸付制度

限度額適用認定証を利用していない場合に高額医療費の支給申請をしても3ヶ月程度かかってしまうため、無利子で「高額療養費支給見込額の8割相当額」の貸付が行われる「高額医療費貸付制度」があります。

各保険者に申請すると、約2,3週間後に貸付金(高額療養費支給見込額の8割)が指定の口座に振り込まれます。
後に高額療養費の支給額が決定されると高額療養費給付金が貸付金の返済に充てられることになります。決定された金額が貸付金よりも少なく返済額に不足が生じた場合は、逆に納付することになります。

傷病手当金とは?

病気やケガで働けず会社を休んだときは社会保険から「傷病手当金」という給付があります。

これは、

  1. 療養のために労務不能と病院の証明があり、
  2. その間の給与が出ていなければ、

給与相当額の3分の2が給付されます。

給付金は4日目からになりますので、最初の3日間は有給を使用される場合が多いです。(もちろん欠勤でも構いません。)

従業員からすると、万一の病気や怪我の場合で休職するとしても給与の3分の2が保証されるのは安心感に繋がると思います。

会社としては、どうなるでしょう?

いくら従業員が病気や怪我の仕方ない事情とは言え、「仕事が出来ないのに給与を支払うのはキツい・・・・」という本音もあるでしょう。

会社側とすると、

  1. 欠勤扱い(会社からは無給)で傷病手当金を受給
  2. 有給扱いで会社から給与を支給する

のいずれかを選択することになります。(尚、私傷病の欠勤は、会社は給与を支払う義務はありません。)

給与が出ている場合は、その期間分は傷病手当金は当然もらえませんので、通常は給付金を受給される場合がほとんどです。(有給ですと給与確保+お休みは取れますが有給が減ってしまいますので従業員からするとマイナスです。)

また、注意点としては無給の場合でも社会保険料は掛かりますので仮に給与が無い場合は、給与はマイナスになります。通常は、その分を復帰後に本人からもらう場合が多いですが、毎月振込等でもらう方法もあります。

疾病手当金の詳しい内容や要件、必要書類は協会けんぽのサイトでご確認下さい。

ちなみに、傷病手当金の支給申請の際に添付する診断書には保険が効きます。病院によって診断書の費用は違いますが、通常の診断書が5,000円程度かかるのに対し、傷病手当金の診断書は3割負担であれば300円です。

必ず申請期間が経過した後で証明をもらいましょう。
申請期間が長期に渡る場合には1ヵ月単位で給与の締切日ごとに申請されることをお勧めします(その都度医師の診断書は必要になります)。

社員が傷病手当金を申請する場合

従業員ではなく業務執行社員などの社員も健康保険の被保険者であれば、傷病手当金の申請は可能です。

支給要件は従業員と同じですので、役員報酬が支払われていたのでは当然傷病手当金は支給されません。従って、傷病手当金を受けるためには、療養期間中は役員報酬を一時的に減額もしくは不支給とする必要があります。

社員総会にてその旨決議をし、議事録を作成しましょう。傷病手当金の申請時にはその議事録も添付することになります。

ところで、期中に役員報酬を減額したら損金算入されないのはないかとご心配になるかもしれませんが、役員が病気で入院したことにより当初予定されていた職務の執行が一部できないこととなった場合に、役員報酬の額を減額することは臨時改定事由による改定として定期同額給与として認められます。

また、病気が治り長期療養前と同様の職務の執行が可能となった場合に、入院前の報酬と同額の報酬を支給することとする改定も臨時改定事由による改定と認められます。

とはいえ、役員報酬を減額すれば会社の所得なども変わってきますので、社員の場合は手当金を受給すべきなのかあらかじめ顧問の税理士さんに確認したほうがよいでしょう。

産前産後休暇と育児休業

会社設立をしますと、社会保険の加入義務が出てきます。

社会保険は毎月の費用も法人にとって軽くはないので、ネガティブな印象を持つ経営者の方も多いですが、従業員にとってはメリットも大きいものです。(従業員を幸せにする会社が繁栄し続ける訳ですから、会社にとっても従業員に喜んでもらえる事は会社のメリットに繋がります。)

今回のテーマである産前産後休暇と育児休業も社会保険料を毎月払っているが故の恩恵と言えます。

産前産後休暇とは?

出産日から6週間前までは「産前休暇」を取る事が出来ます。

この期間中は、会社は給料を支払わないし、社会保険料も支払う必要はありません。一方、従業員も給料は会社から貰えないので、社会保険料も支払う必要はありません。

しかし、この期間は国から給与の67%のお金が貰えます。(仮に1ヶ月の給与が25万円としますと、67%の167,500円が貰えることになります。)

そして、この期間は社会保険料を支払わなくて良いのに関わらず、国としては「社会保険を働いている時と同じ金額を従業員が払い続けている(会社も会社負担分を払い続けている」という対応をしてくれますので、社会保険カードを取り上げられる等と言う事はありません。

そして、出産日から8週間までは「産後休暇」を取ることが出来ます。

この期間も会社は給与支払わない、社会保険料も支払わない。

従業員も給料は貰えない、社会保険料も支払わなくて良い。

だけども「社会保険料は納め続けていると国は判断してくれる」+「月給25万円の67%である約17万円が国から貰える」と言う事になります。

※貰えるのは2ヶ月単位で、過ぎた分を後から貰えるため、「2ヶ月経つ→約34万円貰える」という流れになります。

育児休業とは?

そして、産前産後休暇が終わったら、「育児休業」となります。

育児休業は出産日から1年までですが、産後休暇が8週間ありますので、約10ヶ月が実際の育児休業の期間となります。

この期間も働かない状態だけれども、国は「従業員が会社と自分が社会保険料を支払っている状態」としてカウントしてくれます。

そして、この期間の6ヶ月まで(正確には4ヶ月程度)は67%の約17万円が貰えると言う事になります。

7ヶ月目以降から1年までは50%(125,000円)が貰えます。(※こちらも貰えるのは2ヶ月単位となります。)

更に、1年経った後に「子供を保育園に入れたいけれども、入れなかった!」となった場合には、上記育児休業が6ヶ月伸びてトータルで1年半となります。(※待機児童として認められた場合に限ります。)

当然この期間も「社会保険料をずっと払っている状態」+「125,000円貰える」ことになります。

産休・育休が終わって復職する際には・・・・?

産休・育休が修了し、従業員本人が復職の意思表示をした際には、会社側は拒否する事は出来ません。

また、産休・育休は復職前提の制度ではありますが、1年(1年半)経って復職するとなった時に「やっぱり復職はできないです!(難しい)」となって結果的に退職した場合でも、ペナルティ自体はありません。(会社が後から国にお金を返さないといけない」だとか、「従業員が国にお金を返さないといけない!」とはならないということです。)

更には、もしパートタイムなどで復職するとなった場合に、「働ける時間が少なくなったので、給与を12万円にします。」となった場合でも、子供が3歳までは以前の等級(25万円支払っている時)の社会保険料を支払っていると国が認めてくれます。

こう考えると社会保険はやはり従業員にとって非常に心強いですし、この辺をしっかりしている会社にこそ、人材が集まりやすいと言うのも納得です。

法人は社会保険は強制加入ですが、未加入業者も少なくありません。法令遵守は当然ですが、従業員のことを考えると社会保険加入はしっかりしておきたいところですね。

休業給付金とは?

両親の介護や子どもの出産でやむなく仕事を休まなければならない事情や時期が人生においてはあるでしょう。

そのような際に非常に強いのが雇用保険や社会保険の制度です。(普段は支払の負担が重くのしかかりますが・・・・)

実はウチの会社のスタッフも親の介護の為休職しておりましたが、無事、雇用保険の介護休業給付金(合計134,890円)の支給が先日決定され、本人の口座に振り込まれました。

この制度は育児休業や介護休業は労働者から求めがあれば休業を取らせなくてはいけないと言う、育児介護休業法がベースのものです。

通常、育児休業中・介護休業中は当然働いていないわけですから、労働基準法に定めるノーワークノーペイの原則により休業中は無給となり会社側は支払は発生しません。

一方でスタッフ側としては、生活保障のため雇用保険に1年以上加入している場合、育児・介護の休業給付金を受給できます。

介護給付金は賃金の約67%

  • 傷病手当金と違い待機期間はありません。
  • 最大で93日の合計日数まで支給されます。
  • 介護で休んだ日(個別の日数)に対して、日額の67%が出ます。
  • 申請時には、休んだ日を含む2ヶ月間の出勤簿を提出することで休業日数に応じて支給されます。
  • 分割して取得できるのは3回までです。
    ————————
    例えば、1回目7日、2回目2日、3回目2日だと…

    合計で93日間に満たないけれども、3回に分けているのでこれで終わりとなります。
    ————————

    ちなみに、ハローワークのお話しだと「普通3、4日の休みなら有給を取得するのが一般的」との事でした。(有給であれば100%給料が出るけれども、介護給付金だと67%の支給で、月額の給与が結局減ってしまうため。)

育児休業給付金は賃金の約67%

最初の6か月が67%で、それ以降、子が1歳になるまでは50%が支給されます。

また、産前産後休業中は社会保険から賃金の67%がけんぽ協会から支給されます。

産前産後および育児休業中(子が1歳まで)は労使の社会保険料がともに免除され、休業者の将来の年金はその期間は加入していたとみなされますので、とても有利な制度です。

出産・介護を契機に安易に退職を選択するのではなく、貴重な人材の流出を防ぐと同時に、大切なスタッフの人生をしっかり守ると言う会社側の姿勢を示す機会にもなると思います。

特にウチのように女性スタッフの多い職場では介護・出産は避けては通れない道ですので、非常に役立ちました。

私自身このような情報は知らず、顧問社労士に教えてもらいましたが、やはり会社経営において社会保険労務士や税理士の顧問は必須だなと思い知らされました。

顧問税理士、顧問社労士のご紹介も可能です。(無料)

ふるさと納税で個人所得を節税

話題のふるさと納税。既にご存知の方も多いことでしょう。

合同会社を設立した方は、「法人側」はそれこそ家・車両購入や家族への給与支払、保険や交際費、会議費などで既にありとあらゆる節税を図っていると思います。

一方で、合同会社から役員報酬として受け取った収入に関しては個人所得になります。(当たり前の話ですが)

事業が大きくなって行き、会社から受け取る個人所得も大きくなれば税金は累進的に大きくなりバカになりません。

しかしながら、個人側で出来る節税と言うのは限りなく選択肢が少ないわけです。

そんな数少ない個人側の節税の一つがふるさと納税です。

いくら節税出来るのか?

ここでは具体的な数字や計算は避けますが(本や他の専門サイトで学んで下さい。)、実際に寄付した金額分がそのまま納める税金額から控除されると思って大丈夫です。(厳密には寄付金額−2,000円の額が控除されます。)

ふるさと納税の注意点はただひとつ。

いくらまで寄付出来るのか?(いくらまでの寄付ならロスなく節税できるのか?)

この1点に尽きます。

無限に寄付が出来て、それがそのまま税金控除出来るのなら納税ゼロに出来てしまいます。さすがにそんなことは認められていません。

寄付自体はいくらでも出来るのですが、控除出来る額には限りがありますので、その控除出来る額ギリギリまでふるさと納税をすることで最大限に節税しつつ、その範囲で各地の特産品やサービスを楽しむことが出来ると言うわけです。(完全な損得勘定でそこに寄付精神は皆無ですが。笑)

色々なサイトでいくらまでふるさと納税を活用出来るのか?シュミレーションや目安が記載されていますので、参考にされると良いでしょう。

ふるさと納税は寄付可能金額ギリギリまで節税として活用しつつ、自身の好きなグルメや特産品を楽しむことが出来ます。(1万円の寄付でA5ランクのお肉や、カニ、エビ、お酒等もらえますし、旅行やスキー、温泉なんかも楽しめます。)

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カニ

カニ2
 

このふるさと納税は非常に魅力的な制度ですので、所得の高い方は是非活用されて個人所得の節税に役立てていくと良いでしょう。(2018年9月現在、今後規制されることが決まってしまいましたが・・・)

寄付受領証明書が自治体から返礼品と共に(あるいは別送で)送られてはきますが、念のため領収書や振込の控えを取っておくことも重要です。(寄付受領証明書は個人の確定申告の際に貼付して提出する必要があります。)

実は私は平成27年度はふるさと納税を活用していなかった&収入多めに役員報酬を設定したため、給与収入が1,670万円+FXで56万円程度あったため、平成28年の住民税が120万円を超え、月額10万円以上天引きされることになってしまいました。
 
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平成28年度は個人収入をもう少し抑えました。

冒頭で述べました通り、一定の前提条件はあるものの、家・車・食事・保険などそれなりのものは法人経費で落とせますのでね。

こちらが平成28年度の確定申告。給与収入が1314万円+FXで122万円程度。合計約1,436万円。
 
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給与収入が358万円減りました。一方で雑所得が66万くらい増えました。(収入トータル292万円減)

扶養家族が1人増えたり、昨年はふるさと納税をやったりと前提条件が異なるので単純な比較は出来ませんが、所得税は復興税含め239万円→131万円と108万円減。

そして住民税は所得金額の10%なので、27年度の120万円→28年度の83万円まで37万円減!更にふるさと納税により15万円減!

 
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つまり、住民税はトータル前年比52万円減で翌年は68万円の住民税支払いになるので、6月辺り以降住民税支払いは多少楽になりそうです。

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まとめますと、

  • 収入-292万円
  • 所得税-108万円
  • 住民税-52万円

292万円収入が減った分、税金も160万円減ったので実質的には手取り132万円減ってところでしょうか。

収入300万円くらい減らしたのに、実質的にはこのくらいしか変わらないってすごいですよね。

それでいて家は月額10万円程度アップグレードしたマンションに引っ越し、それは法人契約で経費で落としていますので(※経費で家賃を落とせるのは8割ですが)、実質的な手取りはほぼ変わっていないんですよね。

しかし28年度はふるさと納税20万円分したのですが、シュミレーションによると、あと67,000円はいけたようです。

今回でだいぶつかめたので、次回はギリギリまで使いたいと思います。

ふるさと納税追記情報

平成29年ももちろんふるさと納税をガンガンやったんですが、「あれ?そういえば、黒毛和牛届いてないな・・・・」とふと思いまして、寄付履歴とクレジットカード決済を見直しました。

寄付申込や決済はできている。。。いや、そもそも寄付金控除の証明書も受け取って確定申告済ませたじゃないか。

返礼品だけが届いていない・・・?と疑問に思っていたらこのようなメールが。

(ここから)

平成30年03月19日

○○ 様

佐賀県上峰町へご寄附いただき、誠にありがとうございます。

この度、お選びいただきましたお礼の品「B-118-I 九州産黒毛和牛切り落とし1500g」につきましては、順次発送手配を行なわせていただいておりますが、例年より多くのお申し込みをいただき、お届けに時間がかかっております。お礼の品の到着を楽しみにお待ちいただいているにも関わらず、誠に申し訳ございません。心よりお詫び申し上げます。

このようなご案内となり心苦しい限りでございますが、品質を落とすことなく出荷量を増やす等、1日でも早くお届けできるよう体制を整えております。4月中旬までには発送手配を取らせていただきますので、お礼の品の到着まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。

※出荷完了次第、「出荷のお知らせメール」が配信されますので併せてご確認いただけますと幸いです。

なお、本町と致しましては今後寄附者様にこのようなご迷惑をお掛けすることのないよう、体制の見直しを早急に行ってまいる所存でございます。改めまして、寄附者様にはご迷惑、ご不快の念をお掛け致しましたことを心よりお詫び申し上げます。

本件に関しまして何かご不明な点などがございましたら、下記連絡先までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。順次対応させていただいておりますが、窓口が大変込み合っておりますためご回答までに数日お時間を頂く場合がございます。ご不便をお掛けし申し訳ございません。

(ここまで)

ほっと一安心。こういうこともあるので、待つこと大事ですね。

それにしてもこうした自治体の対応は非常に好感ですよね。

返礼品に惹かれて寄付したものの、こうした自治体を今後も注目していきたいなと思わせるケースでした。

後日、めちゃくちゃ立派な美味しいお肉がどっさり届きました。

佐賀いしまる

ふるさと納税のお肉



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