合同会社設立.com | 合同会社の基礎知識、株式会社比較、変更手続き(増資・本店移転・役員変更)を詳細解説。

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合同会社で不動産投資

個人で不動産投資を始め、順調に経営が進んでいくと追加投資を行うなどして物件数も増えていくことでしょう。

不動産経営で収入が増えると個人で管理するより、不動産管理会社を設立する場合が多くなります。

これは最初から法人設立した場合も言えますが、法人設立をすると、個人よりも節税の対策が行いやすいからです。

しかし、個人で不動産投資を始めるのと、法人で始めるのとでは、手続の煩雑さが違ってきます。

個人の場合

個人名義で投資用の不動産を購入し、税務署に開業届を提出のみ。

法人の場合

会社設立の登記と印鑑作成

設立するためには自分でも書類を用意して登記できますが、登録免許税等が6万~20万程かかります。

登記の申請をしてから完了までは1週間ほどかかります。

法人名義の口座を開設

最近では犯罪防止のため、金融機関の審査も厳しくなっており、口座開設までに2週間ほどかかる場合があります。

口座開設には履歴全部証明書が必要になるため登記が完了しないと開設できません。

開業届の提出

法人の場合、税務署・県税事務所・市区町村に提出します。

共通して、購入した物件のリフォームや広告等の営業を行いますが、法人の場合、設立後に購入して営業するので、少し時間がかかります。

ここまででは、法人設立は時間もかかり面倒だと思われるかもしれませんが、会社設立の手続きは行政書士や司法書士が代行できるので丸投げしてしまえば、その間に物件購入や営業のための準備や時間を作ることができます。

会社設立すると、その後も税理士の顧問料など必要経費はかかってきますが、それを払ってでも税金面ではメリットが生まれます。

会社の種類

現在、設立できる会社は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類です。

有限会社は現在もありますが、2006年5月に廃止されたので新しく設立することはできなくなりました。

会社と言えば、株式会社でしょ。と思われる方が圧倒的に多いかもしれませんが、最近では合同会社の方が簡単で設立費用も安く、少人数での設立に適しているということで、増加傾向にあります。

株式会社と合同会社比較

信用度

株式会社の方が信用度が高いと思われるかもしれませんが、まだ合同会社の知名度が低いだけでこれからも増え続ければ、世間の見方も変わってくるでしょう。

設立費用

株式会社

  • 登録免許税:最低150,000円(資本金の0.7%)
  • 謄本交付手数料:2000円
  • 公証人手数料:50,000円
  • 定款の収入印紙:40,000円(電子定款の場合は不要)

合同会社

  • 登録免許税:最低60,000円(資本金の0.7%)
  • 謄本交付手数料:2000円
  • 定款の収入印紙:40,000円(電子定款の場合は不要)

収益分配

株式会社は株主に応じた配当が義務付けされていますが、合同会社は出資金額と関係なく自由に配当を行うことができます。

その他

合同会社は役員変更の手続きが不要なため定款変更の費用も必要なく、決算の公告義務もありませんので、そのための官報掲載費もカットできます。

税制は法人である以上どちらも変わりませんので、個人事業を行うよりも経費等で節税を行うことができます。

このように、不動産投資をするなら、個人でするよりも法人。

法人で行うなら合同会社が安く簡単に始められ、節税対策も行えるということです。

不動産投資はある一定規模を超えてくると「税との戦い」になります。

不動産投資に精通した節税にも資金調達にも強い税理士をしっかりと顧問に付けておくことは、不動産投資の成功の1つの要素と言えるでしょう。

不動産投資専門の腕の良い税理士を以下のサイトで無料紹介しています。

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年金受給開始時の収入に注意

このページは約5分で読めます。

【目次(もくじ)】

年金受給開始時にある程度の収入があると年金減額されるらしいけど、どのくらいの収入があったら、どのくらい減額されるのですか?

というご質問をよく頂きます。

これは会社経営者も気になる部分でもあると思います。

そこで私自身、実際に顧問社労士に聞いてみました。(※2015年11月の情報です。今後法改正やマイナンバー制度で変わることもあるでしょうし、一律運用ではない部分もあるかもしれません。必ず社会保険労務士の個別具体的にはご相談の上ご判断下さい。)

1.そもそも年金支給開始時期はいつ?

まず、年金の受給開始時期を確認しましょう。

年金機構HP「支給開始年齢

こうやって視覚的にみると、昔生まれた方々は年金的観点から言えば相当に恵まれておりますね。

2.60歳前半の年金

受給資格があり、受給開始年齢に達している前提で言えば、60歳前半の年金は、給与+(過去1年分の賞与÷12)+年金額が28万円を超えると支給停止になります。

参考:年金機構HP「60歳前半の在職老齢年金の計算方法

仮に受給できる年金が月額5万円あるとして、月の収入が23万円で賞与なしであればセーフ。5万円全額支給となります。

尚、年金受給したさに、給与を低下させて、役所への届け出をすれば、その翌月からの年金の受給は可能ですが、過去に遡っての届け出はできませんので、60歳から現在までの年金は受給ができません。

60歳前半は給与と賞与と年金の合計が28万を超えたらカットになりますので、通常の方は、みなさんカットもしくは全額支給停止になっています。

60歳前半での年金額を理由に低下している会社はあまりありません。(職安からの高年齢給付を受給するために低下している会社はあります。)

参考:高年齢継続給付金について

3.65歳からの年金

65歳からは、支給停止金額条件が28万円→46万になります。

また、基礎年金(国民年金)はカットになりませんので受給して継続勤務している方が多いです。

そもそも

  • 1階部分の基礎年金(満額約80万) 支給停止無し
  • 2階部分の厚生年金(金額は加入期間と金額に応じて) 支給停止有り

に分かれています。もう一度、年金機構HP「支給開始年齢」を見てみるとイメージしやすいでしょう。

1階の基礎年金は、今のところカットがありませんので、年収がいくらでも受給できます。(年金事情は皆さんご存知の通りですので、将来的にはカットになるかもしれません。)

2階の厚生年金は、給与と年金額の合計が47万円を超えたら、超えた額の2分の1がカットになります。

仮に年金が月15万円であれば、給与と賞与の平均が32万円(15+32=47万)まではカットがありません。

例えば、年金15万円、給与が50万円の場合は65万円(15+50)-47万円=18万円

18万円の2分の1=9万円

  • 年金額15万円
  • カット額9万円
  • 受給額15-9=6万円

になります。

年金額は、65歳までの加入期間と納付額に応じて変わってきますので一概に基準がありません。(人によって年金額が違うためです。)

また、役所に届出てある役員報酬のみで調整になりますので、家賃収入や資産運用に関しては、調整対象外になります。

従って、会社経営をしている方でもし可能であれば、役員報酬を低額にして、調整以内の金額で支給すれば、別の形での収入(家賃や資産運用)には全く影響ありません。(将来的には、マイナンバーの把握や法改正等でどうなるか分かりませんが・・・・)

中小企業の経営者の方はご自身で役員報酬のコントロールは出来る方がほとんどでしょうから、年金受給額を睨んだ役員報酬の最適化を受給開始時期には考えると良いでしょうね。

4.バンザイ消費増税!

消費増税の増税が決まりましたね。延期されたりもしましたが、いよいよ2019年10月に消費増税されるようです。

また増税か・・・・しかも消費税。家計も直撃するし、事業者だってたまったもんじゃない。→消費税に潰されない為に

しかし悪いことばかりではありません。

この消費増税と引き換えに、年金の納付期間が25年から10年に短縮されます。

これまで年金受給のためには納付期間が25年間(300ヶ月)以上である必要がありました。

つまり、25年未満しか払ってない方は問答無用に年金受給ができなかったわけです。(それまで年金自体は払っていたにもかかわらず・・・・です)

冷静に考えればおかしな話ですよね。

「払った分は戻せや!」

そう言いたくなる気持ちもわかります。

今回消費税を増税させる代わりに、この期間が一気に短縮となり、10年(120ヶ月)納付していた方には、年金受給資格が出てくることになったのです。

私事ですが、私の両親は私が大学生になるくらいの時に無職となりまして、年金納付期間が18年に満たなかったのですが、この法案のおかげでウルトラC!

今では2ヶ月に1回5万円、65歳からは2ヶ月に1回10万円の年金受給ができるようになったのです!

仕送りをずっと続けている私の身としても、これはありがたいですね。

もらえないはずの年金が、これからずーっと生きている限り権利収入的に月額5万円入ってくるわけですから。年間60万円。65歳なんであと20年生きると思えば、1200万円。

ゼロ or 1200万円

結構大きいですよね。

これ知らずに役所に手続きに行っていない新・受給資格者もまだまだ多数いらっしゃると思いますので、早めに年金事務所にいくことをお勧めします。

私の両親の場合にも役所からのお手紙は届かず、私が促して役所に自ら行かせて手続きした結果ですので。

年金受給金額や支給時期含め、こうした法改正、助成金や補助金の情報提供などがあるので、社会保険労務士の顧問はつけておくことを強くお勧めします。

私も経営する3社全てに社労士顧問をつけていますが、会社の規模と契約内容次第では月額1万円もかかりません。

この程度は必要経費と思って顧問につけておいた方が、結果的に、トータルでは得することが多いですよ。

こちらから顧問社労士の紹介を無料で受けられます。(税理士と書いていますが、社労士も大丈夫なのでまずはお気軽に相談してみてください。)

高額な診療費用を支払う場合には

通常は保険証を提示し2割ないしは3割の負担で医療費を支払っていますが、入院、手術などをした際には医療費は高額になり、たとえ3割でも相当な負担額になってしまいます。

そこで高額療養費制度を利用して自己負担額の軽減を図りましょう。

高額療養費制度とは

高額療養費制度には次の2種類があります。

  1. 高額療養費の申請
    一旦全額を支払った後に申請を行い、この制度で定められた自己負担限度額を超えた金額について払戻しを受けられます。
  2. 限度額適用認定証の交付
    事前に申請を行い、医療機関に認定証を提出することにより、請求額に制度が適用され支払いが自己負担限度額までとなります。

高度療養費の支給申請をした場合と、限度額適用認定証を利用した場合の支払う金額は同じになります。

※保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

自己負担限度額

自己負担限度額は、所得状況等により区分されています。

医療費の自己負担限度額(同一月1ヶ月あたり) 
ア 標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
イ 標準報酬月額53万~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
ウ 標準報酬月額28万~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
エ 標準報酬月額26万円以下 57,600円
オ 低所得者
(市区町村民税の非課税者等)
35,400円

実例

標準報酬月額26万円 医療費3割負担
入院16日間で臓器摘出手術ありの場合

保険分合計金額:743,390円(74,339点)

↓ 限度額適用認定証の交付を受け医療機関に認定証を提出

実際に支払った額:57,600円

実際の医療費は743,390円ですが上の表の区分エに該当しますので、自己負担額は57,600円となります。

ちなみに限度額適用認定証の提出せずに3割負担で一旦支払う場合には223,017円を支払うことになります。

※上記は保険適用される診療分のみの費用です。通常はその他に食事の費用(1食260円程度)や室料などの負担も加算されます。

申請の方法

高額療養費を支給申請する場合

医療機関等の窓口で医療費の自己負担分をいったん支払い、後日公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など。)に申請書を提出して払い戻しを受けます。

申請書、申請窓口は各保険者にご確認ください。
医療機関等の領収書の添付を求められる場合もあります。

申請後、各医療保険で審査した上で支給されますが、この審査はレセプト(医療機関から医療保険へ提出する診療報酬の請求書)の確定後に行われますので、受診した月から少なくとも3か月程度かかります。

限度額適用認定証を利用する場合

事前に公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など。)に限度額適用認定証の申請書を提出し、交付してもらいます。申請書、申請窓口は各保険者にご確認ください。

医療機関等の窓口に限度額適用認定証を提示することで医療費の支払いは自己負担限度額までとなります。

高額医療費貸付制度

限度額適用認定証を利用していない場合に高額医療費の支給申請をしても3ヶ月程度かかってしまうため、無利子で「高額療養費支給見込額の8割相当額」の貸付が行われる「高額医療費貸付制度」があります。

各保険者に申請すると、約2,3週間後に貸付金(高額療養費支給見込額の8割)が指定の口座に振り込まれます。
後に高額療養費の支給額が決定されると高額療養費給付金が貸付金の返済に充てられることになります。決定された金額が貸付金よりも少なく返済額に不足が生じた場合は、逆に納付することになります。

傷病手当金とは?

病気やケガで働けず会社を休んだときは社会保険から「傷病手当金」という給付があります。

これは、

  1. 療養のために労務不能と病院の証明があり、
  2. その間の給与が出ていなければ、

給与相当額の3分の2が給付されます。

給付金は4日目からになりますので、最初の3日間は有給を使用される場合が多いです。(もちろん欠勤でも構いません。)

従業員からすると、万一の病気や怪我の場合で休職するとしても給与の3分の2が保証されるのは安心感に繋がると思います。

会社としては、どうなるでしょう?

いくら従業員が病気や怪我の仕方ない事情とは言え、「仕事が出来ないのに給与を支払うのはキツい・・・・」という本音もあるでしょう。

会社側とすると、

  1. 欠勤扱い(会社からは無給)で傷病手当金を受給
  2. 有給扱いで会社から給与を支給する

のいずれかを選択することになります。(尚、私傷病の欠勤は、会社は給与を支払う義務はありません。)

給与が出ている場合は、その期間分は傷病手当金は当然もらえませんので、通常は給付金を受給される場合がほとんどです。(有給ですと給与確保+お休みは取れますが有給が減ってしまいますので従業員からするとマイナスです。)

また、注意点としては無給の場合でも社会保険料は掛かりますので仮に給与が無い場合は、給与はマイナスになります。通常は、その分を復帰後に本人からもらう場合が多いですが、毎月振込等でもらう方法もあります。

疾病手当金の詳しい内容や要件、必要書類は協会けんぽのサイトでご確認下さい。

ちなみに、傷病手当金の支給申請の際に添付する診断書には保険が効きます。病院によって診断書の費用は違いますが、通常の診断書が5,000円程度かかるのに対し、傷病手当金の診断書は3割負担であれば300円です。

必ず申請期間が経過した後で証明をもらいましょう。
申請期間が長期に渡る場合には1ヵ月単位で給与の締切日ごとに申請されることをお勧めします(その都度医師の診断書は必要になります)。

社員が傷病手当金を申請する場合

従業員ではなく業務執行社員などの社員も健康保険の被保険者であれば、傷病手当金の申請は可能です。

支給要件は従業員と同じですので、役員報酬が支払われていたのでは当然傷病手当金は支給されません。従って、傷病手当金を受けるためには、療養期間中は役員報酬を一時的に減額もしくは不支給とする必要があります。

社員総会にてその旨決議をし、議事録を作成しましょう。傷病手当金の申請時にはその議事録も添付することになります。

ところで、期中に役員報酬を減額したら損金算入されないのはないかとご心配になるかもしれませんが、役員が病気で入院したことにより当初予定されていた職務の執行が一部できないこととなった場合に、役員報酬の額を減額することは臨時改定事由による改定として定期同額給与として認められます。

また、病気が治り長期療養前と同様の職務の執行が可能となった場合に、入院前の報酬と同額の報酬を支給することとする改定も臨時改定事由による改定と認められます。

とはいえ、役員報酬を減額すれば会社の所得なども変わってきますので、社員の場合は手当金を受給すべきなのかあらかじめ顧問の税理士さんに確認したほうがよいでしょう。

産前産後休暇と育児休業

会社設立をしますと、社会保険の加入義務が出てきます。

社会保険は毎月の費用も法人にとって軽くはないので、ネガティブな印象を持つ経営者の方も多いですが、従業員にとってはメリットも大きいものです。(従業員を幸せにする会社が繁栄し続ける訳ですから、会社にとっても従業員に喜んでもらえる事は会社のメリットに繋がります。)

今回のテーマである産前産後休暇と育児休業も社会保険料を毎月払っているが故の恩恵と言えます。

産前産後休暇とは?

出産日から6週間前までは「産前休暇」を取る事が出来ます。

この期間中は、会社は給料を支払わないし、社会保険料も支払う必要はありません。一方、従業員も給料は会社から貰えないので、社会保険料も支払う必要はありません。

しかし、この期間は国から給与の67%のお金が貰えます。(仮に1ヶ月の給与が25万円としますと、67%の167,500円が貰えることになります。)

そして、この期間は社会保険料を支払わなくて良いのに関わらず、国としては「社会保険を働いている時と同じ金額を従業員が払い続けている(会社も会社負担分を払い続けている」という対応をしてくれますので、社会保険カードを取り上げられる等と言う事はありません。

そして、出産日から8週間までは「産後休暇」を取ることが出来ます。

この期間も会社は給与支払わない、社会保険料も支払わない。

従業員も給料は貰えない、社会保険料も支払わなくて良い。

だけども「社会保険料は納め続けていると国は判断してくれる」+「月給25万円の67%である約17万円が国から貰える」と言う事になります。

※貰えるのは2ヶ月単位で、過ぎた分を後から貰えるため、「2ヶ月経つ→約34万円貰える」という流れになります。

育児休業とは?

そして、産前産後休暇が終わったら、「育児休業」となります。

育児休業は出産日から1年までですが、産後休暇が8週間ありますので、約10ヶ月が実際の育児休業の期間となります。

この期間も働かない状態だけれども、国は「従業員が会社と自分が社会保険料を支払っている状態」としてカウントしてくれます。

そして、この期間の6ヶ月まで(正確には4ヶ月程度)は67%の約17万円が貰えると言う事になります。

7ヶ月目以降から1年までは50%(125,000円)が貰えます。(※こちらも貰えるのは2ヶ月単位となります。)

更に、1年経った後に「子供を保育園に入れたいけれども、入れなかった!」となった場合には、上記育児休業が6ヶ月伸びてトータルで1年半となります。(※待機児童として認められた場合に限ります。)

当然この期間も「社会保険料をずっと払っている状態」+「125,000円貰える」ことになります。

産休・育休が終わって復職する際には・・・・?

産休・育休が修了し、従業員本人が復職の意思表示をした際には、会社側は拒否する事は出来ません。

また、産休・育休は復職前提の制度ではありますが、1年(1年半)経って復職するとなった時に「やっぱり復職はできないです!(難しい)」となって結果的に退職した場合でも、ペナルティ自体はありません。(会社が後から国にお金を返さないといけない」だとか、「従業員が国にお金を返さないといけない!」とはならないということです。)

更には、もしパートタイムなどで復職するとなった場合に、「働ける時間が少なくなったので、給与を12万円にします。」となった場合でも、子供が3歳までは以前の等級(25万円支払っている時)の社会保険料を支払っていると国が認めてくれます。

こう考えると社会保険はやはり従業員にとって非常に心強いですし、この辺をしっかりしている会社にこそ、人材が集まりやすいと言うのも納得です。

法人は社会保険は強制加入ですが、未加入業者も少なくありません。法令遵守は当然ですが、従業員のことを考えると社会保険加入はしっかりしておきたいところですね。

休業給付金とは?

両親の介護や子どもの出産でやむなく仕事を休まなければならない事情や時期が人生においてはあるでしょう。

そのような際に非常に強いのが雇用保険や社会保険の制度です。(普段は支払の負担が重くのしかかりますが・・・・)

実はウチの会社のスタッフも親の介護の為休職しておりましたが、無事、雇用保険の介護休業給付金(合計134,890円)の支給が先日決定され、本人の口座に振り込まれました。

この制度は育児休業や介護休業は労働者から求めがあれば休業を取らせなくてはいけないと言う、育児介護休業法がベースのものです。

通常、育児休業中・介護休業中は当然働いていないわけですから、労働基準法に定めるノーワークノーペイの原則により休業中は無給となり会社側は支払は発生しません。

一方でスタッフ側としては、生活保障のため雇用保険に1年以上加入している場合、育児・介護の休業給付金を受給できます。

介護給付金は賃金の約67%

  • 傷病手当金と違い待機期間はありません。
  • 最大で93日の合計日数まで支給されます。
  • 介護で休んだ日(個別の日数)に対して、日額の67%が出ます。
  • 申請時には、休んだ日を含む2ヶ月間の出勤簿を提出することで休業日数に応じて支給されます。
  • 分割して取得できるのは3回までです。
    ————————
    例えば、1回目7日、2回目2日、3回目2日だと…

    合計で93日間に満たないけれども、3回に分けているのでこれで終わりとなります。
    ————————

    ちなみに、ハローワークのお話しだと「普通3、4日の休みなら有給を取得するのが一般的」との事でした。(有給であれば100%給料が出るけれども、介護給付金だと67%の支給で、月額の給与が結局減ってしまうため。)

育児休業給付金は賃金の約67%

最初の6か月が67%で、それ以降、子が1歳になるまでは50%が支給されます。

また、産前産後休業中は社会保険から賃金の67%がけんぽ協会から支給されます。

産前産後および育児休業中(子が1歳まで)は労使の社会保険料がともに免除され、休業者の将来の年金はその期間は加入していたとみなされますので、とても有利な制度です。

出産・介護を契機に安易に退職を選択するのではなく、貴重な人材の流出を防ぐと同時に、大切なスタッフの人生をしっかり守ると言う会社側の姿勢を示す機会にもなると思います。

特にウチのように女性スタッフの多い職場では介護・出産は避けては通れない道ですので、非常に役立ちました。

私自身このような情報は知らず、顧問社労士に教えてもらいましたが、やはり会社経営において社会保険労務士や税理士の顧問は必須だなと思い知らされました。

顧問税理士、顧問社労士のご紹介も可能です。(無料)

合同会社を設立する理由NO.1

やはり圧倒的に節税ですね。

税金や社会保険料を少しでも安くしたいと言う理由で会社設立をされる方が圧倒的に多いです。(その他は許認可上或いは取引上法人化が条件だと言う泣く泣くのパターンや、法人口座でFXをしたい等の理由が続きますが、微々たる数です。)

かく言う私自身も3社、会社を持っております。もちろん事業目的がそれぞれ違うから別の箱を用意していると言う主目的が前提での話ではありますが、法人が多いとその分、出来る節税の数も幅も変わってきますし、実際節税面では大いに役立っています。

合同会社であれ他の法人形態であれ、法人設立をすると初期費用やランニングコストもかかりますし、手間や時間もかかります。

しかしそれ以上に節税メリットが遥かに大きいから、儲かっている社長なんかはガンガン会社を設立するわけです。

私なんかも3社あると、3社でそれぞれ取引先との会食や会議もありますが、それらは全て経費で落ちます。

家族が従業員の場合や、家族ではなくてもスタッフとの食事や飲みも会議費や交際費として経費で落ちます。

交際費に関しては一部の制限がありますが、資本金1億円以内の中小企業の場合、年間800万円まで税務上の経費に出来ますので、私のように3社経営している人は年間800万円×3社で実質2,400万円の枠があるわけです。(さすがにそこまでの交際費を使う事はありませんが)

私自身、外食率100%近い生活ですが、完全なプライベート以外は必ず仕事がらみなので当然全て経費。(尚、私自身はゴルフをしませんが、接待ゴルフの場合、自分のプレー代も含めて経費算入出来ます。賢い社長は遊びも飲みの自分の金ではなく、合法的に会社の経費で落として実質的可処分所得を増やすわけですね〜。)

その他自動車の購入、生命保険、社宅、旅費出張費、スタッフの交通費や昼食費等の福利厚生も経費算入出来ますし、個人的に見ても扶養控除、配偶者控除、給与所得控除を活用することで大幅な節税が可能になります。

つまり、個人所得でも法人所得でもダブルで節税出来るわけだから法人化しない理由がないと言う事になります。

自慢ではありませんが、私自身がなぜBMW、ベンツ、アウディの3台を所有し、アメリカンエキスプレスのゴールドカード3枚(内1枚は個人用)、プラチナカード1枚を持っているのかと言いますと、全て法人化してあらゆるものを経費化しているからに過ぎません。

特に車に興味があるわけでもないですし(節税目的の購入の為、当然3,4年落ちの中古です。何の自慢にもなりません。)、年会費締めて20万弱払っていますが、ゴールドカードオタクなわけでもありません。

どの程度の所得があれば法人化した方が有利なのかと言う点は様々なサイトや書籍でも意見が分かれる所ですし、実際のケースや節税の仕方にもよるでしょうが、所得が350万円以上なら法人化をした方が有利になるケースが多いでしょう。

仮に、個人事業で年商1,000万円で必要経費が400万円としますと、所得は600万円になります。

一方で合同会社で年商1,000万円で同じく必要経費が400万円とし、個人の役員報酬を600万円としますと法人の所得はゼロになり、課税対象としては、単純に個人の所得が600万円と言う事になります。

個人事業の所得600万円と法人からの役員報酬での所得600万円ですと、家族構成を考慮に入れないとしても、給与所得控除が効く分、法人の方が有利になり、概算でも税額で30万円以上変わることになります。

所得が大きなればもっと大きく変わってきますし、実際、会社設立される方の多くは家族を役員や従業員にして所得を分散し、更なる節税を行っています。

例えば、1,000万円の所得を経営者個人で受け取った場合、所得税と住民税で150万円以上になります。一方で、例えば経営者が400万、奥さん300万、両親がそれぞれ150万円ずつの給与や報酬とした場合、所得税と住民税を合わせて50万円以下で済みます。実に100万円の節税になるというわけです。(もちろんご家族に給与・報酬を出す際には労働実態と労働内容や勤務状況に見合った合理的且つ社会通念上の金額相当である必要があります。)

所得が350万にすら届かないようなら、個人事業でそのまま細々とやる方が良いでしょうし、所得が350万を超えて来て、更に大きくなる事が予想される(大きくしていくつもり)ならば、早い段階で会社設立しておいた方が圧倒的に有利だと言えます。

尚、直近では2014年2月に税務調査が入っていますが、「全面是認」でしたので、特に無理な節税や違法な脱税を行ったと言う事は一切ありません。普通に税法で認められている会社がやれる範囲の節税を行ったに過ぎません。(そもそもウチの顧問税理士がかなり厳しいので^^;)

稼いだお金を賢く節税しつつ、税務調査のリスクにも備えるのに必要なのは、会社(法人)と言う箱と経営者の税金(節税)の知識、そして腕の良い税理士の3つだけです。

賢い経営者は正しい税金の知識を持って節税します。税金の勉強を怠った愚かな経営者は知ってか知らずか脱税して社会的評判を落とすと同時に犯罪者と成り下がります。(脱税までは行かなくても追徴税、過少申告加算税を課されている方は非常に多いです。)

まずは自身でしっかりと法人化のメリットと節税の知識を得る事が大切です。

その上で、腕の良いしっかりとアドバイスと監督をしてくれる顧問税理士を付けると良いでしょう。 → 腕の良い税理士紹介(無料)も行っております。(ご相談・初回面談無料)

個人事業の方で、多額の利益が出てしまって慌てて節税対策を取ろうとしたり、法人化の依頼をして来たりする方が多いですが、決算期(個人の場合は12月末)を過ぎてから節税対策や法人化したとしても、それは来期のことであり、今期の税金額は減りません。(決算過ぎてからの無理な節税対策(?)は帳簿操作などによる脱税になりますのでご注意下さい。)

節税や法人化は早め早めに対策をしなければならないということですね。

本業に集中する

せっかく設立した合同会社をたたむ方も多々いらっしゃいます。(合同会社に限らず株式会社であっても同じですが)

事業がうまく行く方の方が圧倒的少数派ですので、潰れる方が多いことも仕方ないでしょう。

ただ、中には事業自体はソコソコうまく行っているのに、余計な投資に手を出してしまい、そのせいで事業自体の資金繰りに悪影響をきたし潰れてしまうと言うケースも実は多々あります。

パターンとしては、以下の2通りですね。

1.事業自体が不調なので、投資で起死回生を図ろうとして失敗
2.事業自体は悪くないのに、伸び悩みや将来への不安から投資に手を出して失敗

遅かれ早かれ1は潰れますが、2は余計な投資活動を行わなず事業(本業)に集中していれば十分、(少なくとも)維持は出来ていたわけなのに焦りから会社を潰してしまうことになります。そしてこういうケースによる倒産や事業行き詰まりは、実は非常に多いのです。

結果論的に言うと「何もしない方が圧倒的に良かった」と言うことになるわけですが、後から言っても後の祭りです。

私自身も27歳の時にFX投資で1,000万円吹っ飛ばした口なので、投資活動に関して偉そうなことは言えないのですが、私の場合はあくまでも自分のお小遣いの範囲でやっていた点が大きく異なります。

1,000万円が消えたダメージはそれなりに大きかったですが、別に会社の金に手を付けたわけでもないし、事業は事業で継続していたので毎月の役員報酬だってもらえます。従って、生活に困ることもなければ、従業員達への給与支払に困るわけでもありませんでした。

もしこれが会社のお金で運用していたらと思うと・・・・・僕自身も今のんきにこんな記事を書いていることはなかったかもしれませんね。

投資をやるなら余剰資金でとは良く言われますが、事業の赤字を投資で埋めようなんて考え出したら、もう事業家としては敗北宣言に等しいですし、そんな精神状態で株やら何やらやったところで、よほどの運が味方しない限りより深い傷を追って破滅するだけです。

そんなことになるくらいなら、正しく会社をたたみましょう。

そしてその決断をする以前に、最後の最後までやるべきことをやり抜いてみましょう。本業以外には目もくれず本業を伸ばすことだけに心血を注ぎましょう。

そう言う努力無しに競合ひしめくビジネスの世界で勝って行くことは不可能だと言えるでしょう。

本業に集中して余計な投資に手を出さない!これが会社継続のコツのひとつと言えるかもしれません。

安易な合同会社設立をやめよう!

合同会社の場合には実費も安く、複雑な手続きもない為、気軽に起業、気軽に会社設立が経済的にも手続き的にも可能になってきています。

当サイトを含め、会社設立業者は林立していますし、代行手数料も現在では非常に安くなってきました。

いくつかインターネットで検索すれば1万円未満の代行手数料で簡易な形の合同会社を設立してくれる業者も多々あります。

→「合同会社設立」で検索して上から順に片っ端から見ていって下さい。

そして会社設立手続き代行業者は会社設立手続きを代行することで手数料を頂いていますから、必然的に「バンバン会社設立をしましょう!」と言う流れになり、本来会社設立をするに値しない事業規模の方々が会社を設立してしまっているのが現状です。

始めるの簡単!辞めるの大変!

会社設立の何がいけないんだ!
人の勝手だろ!
自分自身も会社設立代行で食っているんじゃないのか!

色々ご意見はあろうかと思いますが、見出しに書いた通り、会社は始めるのが簡単で辞めるのが大変なんです。

まず、費用も労力も会社設立時の数倍はかかりますし、だからと言って解散手続きもしないままそのまま放置していくと、法人住民税は赤字でもかかる税金ですので、毎年7万円程度の支払が必要になるのです。(休眠の手続きを毎年行うことでこの7万円の支払は免れることも可能ですが、毎年税務署へ行って手続きするのも面倒でしょう。)

弊社のお客様の中にも、設立して1年程度で「もう会社をたたみたい」と言って来られる方の多いこと。

辞められる方々の理由は皆さん共通していて、「単純に売上が立たなくなったから」と言うことに他なりません。(FXで法人化した方も初年度2,000万稼いで、翌年3,000万円損失だして廃業とか、本当にたくさんいらっしゃいます。逆にFX事業で永続的に稼いでいる方は、年利30%〜40%程度で堅実に稼ぎながら徐々に原資を増やしていっている方が多いです。)

きちんと売上が立つ目算を作り、利益を継続的に出していける自信と確かな事業計画がない限り、「まずは個人事業でやっていけば良いんじゃないの?」と私なんかは思ってしまうんですよね。(もちろん、弊社としましては、設立→解散のダブル依頼になるので、儲かるは儲かるのですが・・・)

勢いで会社設立をするのではなく、まずはひと呼吸置いてみてから決められても良いのではないでしょうか。(以下2ページの料金比較をしてみると、ひと呼吸置けると思います。)

→ 弊社の合同会社設立手続きページはこちら
→ 弊社の合同会社解散手続きページはこちら

法令遵守(コンプライアンス)

近年、「法令遵守(コンプライアンス)」という言葉が盛んに叫ばれるようになりました。

大多数の方は「法令を守るなんて、何を当たり前のことを・・・・」と思うであろうと思いますが、出来ていない企業が多いからこそ、ここまで着目されるようになったとも言えます。

では、多くの会社はどういった面で法令遵守(コンプライアンス)が出来ていないのでしょうか?

営業許認可の不備(違法営業)

例えば、建設業や風俗営業、運送業や産業廃棄物収集運搬業、介護事業に飲食業等、多くの事業において、その事業を営もうと思ったら本来営業許認可が必要になる業種があります。

営業許可が必要な業種であるにもかかわらず営業許可を取らない業者の理由の多くは、単純に要件を満たせなかったり、営業許可取得にかかる費用や労力を惜しんだり、「まあばれないだろう」と言う軽い気持ち(正に法令遵守(コンプライアンス)意識の欠如)などが代表例です。

当然ながらバレたら一発で営業停止と罰則適用ですし、遅かれ早かれバレると思って下さい。

ライバル会社や会社待遇に不満を持つ従業員、はたまた単純に他人の不幸を好む利害関係の無い方がお上に匿名で密告するからです。

特に風俗営業関連の事業(スナックやキャバクラ、性風俗関連)に違法営業店は多く、毎年多数摘発されていますが、多くは密告によるものがきっかけです。

税金の不適正処理・申告(脱税)

税金を払いたくない事業者は多いですが、脱税により多額の追徴課税を受けて経営が傾き、営業許可の取り消しを受け、最終的にどこまでも追いかけてくる税金に殺される会社、経営者が多いのもまた事実です。

税金に関しては、腕の良い税理士を雇い入れ、認められた限りの節税対策は行うとしても、正しい税務処理と申告を行い、きちんと納税することが結果的には事業を永続的に守ることに繋がると思います。

現金商売の方に特に多いですが、申告自体していない方がゴソッと数年分の税務調査でキャッシュを持って行かれ、いっきに資金繰りが悪化し倒産するケースは枚挙に暇がありません。

そう言う問題ではないですが、脱税はバレる確率と重加算税などの追徴課税の重さを考えると、全く割にあいません。

脱税して、会社を解散させればもう調査は来ないと考える方もいらっしゃいますが、解散した会社にも税務調査はやってきます。

消費税課税事業者の適用逃れに2年毎に会社を潰しては設立する方や、計画倒産する方など様々ですが、税金逃れは難しい(実質不可能)と肝に銘じた方が良いでしょう。

また、赤字会社には税務調査が来ないと思い込んでいる方もいますが、こちらも大間違いです。

2011年の法人税・消費税の税務調査件数は約129,000件で、その内、約55,000件が赤字企業ですので、税務調査に入った会社の赤字企業割合は40%を越えます。

これは結構な割合だと思いませんか?(冷静に考えれば、日本の中小企業のほとんどは赤字企業なわけですから、赤字だから税務調査が入らないとしたら、税務調査は大企業にしか入らないことになってしまいます。当然実際はそんなことはありません。)

尚、税務調査は会社決算の変動の大きさから調査官が能動的に気づき入られることが多いですが、こちらもライバル企業や、会社待遇に不満のある従業員からの密告で脱税がバレたり、調査のきっかけになることも多々あります。

結局の所、納税しない限り内部留保は溜まりません。内部留保がないと言うことは、何らかのリスク発生時のキャッシュの備えがないということなので、倒産確率が高まります。

銀行融資の為に無理矢理粉飾決算で黒字にして税金払って自分のクビ締めている企業もありますが、結局過大でも過少でも駄目と言うことです。

綺麗ごとで言っているのではなく、「適正・遵守」があなたの事業を守ることになるのです。

ブラック企業

結局のところ、従業員を大切にしない会社は、従業員に裏切られて最終的に息の根を止められることになります。

  • 残業代未払い
  • 休日出勤
  • 過剰労働強制
  • パワハラ、セクハラ

上記のような労働法上の違法・不法行為は当然許されませんが、このような経験をした従業員は、会社に愛着や感謝を持つどころか「恨み」を持つわけです。

「辞める覚悟」さえ付けば、これまでの復讐と言わんばかりに労働基準監督署はもちろん、国税庁や許認可を所轄する行政庁に違法行為や問題点を平気で密告します。

密告はきっかけに過ぎないので、悪いことをしていて処罰されるとしたら、それは正に経営者自身の自業自得以外の何物でもないですし、処罰されてしかるべきです。

「従業員を家族のように大切にする」と言う基本概念が無い為、労働法規や労働契約の遵守意識も当然なく、最終的に会社内部に精通している身内自身に裏切られ、自身も破滅する愚の骨頂パターンが増えてきております。(辞める従業員にとっては、その会社が倒産しようが何だろうが関係ない話ですからね・・・)

今後、未払い残業代(サービス労働)を含めた労使トラブルはますます増えていくでしょう。

会社設立手続きは難しいことなどひとつもありません。難しいのは会社経営です。

法令遵守の意識、納税の意識、従業員を大切にする意識がなければ、早晩何らかのトラブルになることは間違いありません。

あなたが会社を設立してから、そのようなトラブルを引き起こさず、永続的な会社経営を行っていく為には、上記を心に留めておくことは大切なことではないでしょうか。



ご自身で簡単に、合同会社設立や設立後の各種変更手続きが出来るキットを「低価格」にて販売中です。



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