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休業給付金とは?

両親の介護や子どもの出産でやむなく仕事を休まなければならない事情や時期が人生においてはあるでしょう。

そのような際に非常に強いのが雇用保険や社会保険の制度です。(普段は支払の負担が重くのしかかりますが・・・・)

実はウチの会社のスタッフも親の介護の為休職しておりましたが、無事、雇用保険の介護休業給付金(合計134,890円)の支給が先日決定され、本人の口座に振り込まれました。

この制度は育児休業や介護休業は労働者から求めがあれば休業を取らせなくてはいけないと言う、育児介護休業法がベースのものです。

通常、育児休業中・介護休業中は当然働いていないわけですから、労働基準法に定めるノーワークノーペイの原則により休業中は無給となり会社側は支払は発生しません。

一方でスタッフ側としては、生活保障のため雇用保険に1年以上加入している場合、育児・介護の休業給付金を受給できます。

介護給付金は賃金の約67%

  • 傷病手当金と違い待機期間はありません。
  • 最大で93日の合計日数まで支給されます。
  • 介護で休んだ日(個別の日数)に対して、日額の67%が出ます。
  • 申請時には、休んだ日を含む2ヶ月間の出勤簿を提出することで休業日数に応じて支給されます。
  • 分割して取得できるのは3回までです。
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    例えば、1回目7日、2回目2日、3回目2日だと…

    合計で93日間に満たないけれども、3回に分けているのでこれで終わりとなります。
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    ちなみに、ハローワークのお話しだと「普通3、4日の休みなら有給を取得するのが一般的」との事でした。(有給であれば100%給料が出るけれども、介護給付金だと67%の支給で、月額の給与が結局減ってしまうため。)

育児休業給付金は賃金の約67%

最初の6か月が67%で、それ以降、子が1歳になるまでは50%が支給されます。

また、産前産後休業中は社会保険から賃金の67%がけんぽ協会から支給されます。

産前産後および育児休業中(子が1歳まで)は労使の社会保険料がともに免除され、休業者の将来の年金はその期間は加入していたとみなされますので、とても有利な制度です。

出産・介護を契機に安易に退職を選択するのではなく、貴重な人材の流出を防ぐと同時に、大切なスタッフの人生をしっかり守ると言う会社側の姿勢を示す機会にもなると思います。

特にウチのように女性スタッフの多い職場では介護・出産は避けては通れない道ですので、非常に役立ちました。

私自身このような情報は知らず、顧問社労士に教えてもらいましたが、やはり会社経営において社会保険労務士や税理士の顧問は必須だなと思い知らされました。

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